7. 運航監理官による旅客船安全対策の概要
旅客船の輸送の安全を確保するため、旅客航路事業に関する許可・認可時に安全審査及び運航管理規程の審査改善指導を行うとともに、運航管理者研修会を開催し、運航管理者等に対して安全に関する意識の高揚に努めた。また、運航管理業務監査や安全確認検査を実施するとともに、輸送の繁忙期の事故を未然に防止するため点検・検査を実施し、旅客船等の安全確保に万全を期すよう指導を行った。
表−1 運航管理者研修実施状況
(13年度) |
開催地 |
北九州市 |
熊本県三角町 |
大分市 |
実施年月日 |
平成13年10月31日 |
平成13年11月5日 |
平成13年11月7日 |
研修項目 |
(1)旅客船の脱出設備について (2)ビデオ (3)旅客航路事業における旅客船の海難事故とその分析 |
(1)海難防止について (2)旅客航路事業における旅客船 (3)ビデオ |
(1)海難防止について考える (2)ビデオ (3)旅客航路事業における旅客船の海難事故とその分析 (4)ビデオ |
研修 受講者数 |
38事業者 55名 |
23事業者 34名 |
9事業者 32名 |
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開催地
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佐世保市 |
別府市 |
熊本県御所浦町 |
実施年月日 |
平成13年11月15日 |
平成13年11月27日 |
平成14年1月22日 |
研修項目 |
(1)旅客船の事故防止について (2)救命設備について (3)旅客航路事業における旅客船の海難事故とその分析 |
(1)海難発生状況及びBRMについて (2)テロ防止対策について (3)各社の運航管理状況について |
(1)海上運送法と運航管理 (2)ビデオ (3)海難発生の現状について (4)船舶の基本航法について |
研修 受講者数 |
43事業者 47名 |
(中・大型フェリー事業者対象) 18事業者 27名 |
あまくさ海上タクシー協会 25事業者 25名 |
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合計 156事業者 220名受講
表−2 監査実施状況
(13年度) |
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運航管理業務監査 |
安全確認検査 |
中長距離フェリー |
2事業者2隻 |
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その他 |
12事業者12隻 |
3事業者4隻 |
合計 |
14事業者14隻 |
3事業者4隻 |
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船員労務官は、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律並びに関係法令の施行に関し、船舶所有者及び船員を監督指導することにより、航海の安全及び船員の労働条件の確保並びに船員災害の防止等を図っている。
また、監査の結果、違反事実を確認した場合は、違反者に対し、司法処分または、指導を通じて事実を是正させる等の行政処置を執っている。
管内には、平成14年7月1日現在、本局5名、長崎運輸支局3名、福岡、佐賀、熊本、大分、鹿児島運輸支局、若松、佐世保、下関海事事務所にそれぞれ2名、宮崎運輸支局、三池、細島、名瀬、宇部海事事務所に各1名、合計29名の船員労務官が配置されている。
平成13年度における監査は、次の4項目に重点をおいて実施した。
(1)船員災害の防止のための監督指導等
(2)週平均40時間労働制の遵守履行の確保
(3)船舶の安全運航の確保
(4)給与その他の報酬の支払いの確保
監査の実施にあたっては、上記各重点項目を踏まえて、漁船、旅客船、タンカー等危険物積載船、その他の船舶及びこれらの船舶所有者の事業場を対象として監査を実施した。監査の結果、違反者等に対しては、文書又は口頭による戒告、勧告並びに指示指導の行政処分を行った。
なお、平成13年度における監査実績及び監査状況は、表−1及び表−2のとおりである。
表−1 監査実績
区分 |
9年度 |
10年度 |
11年度 |
12年度 |
13年度 |
監査船舶数 |
1,817 |
1,916 |
1,886 |
1,625 |
1,586 |
監査事業場数 |
15 |
24 |
28 |
32 |
32 |
監査船員数 |
11,268 |
11,019 |
10,455 |
9,971 |
12,622 |
違反船舶数 |
45 |
32 |
32 |
36 |
41 |
違反事業場数 |
3 |
2 |
2 |
4 |
3 |
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表−2 監査状況(船種別)
(1) |
監査船舶・事業場、違反船舶・事業場、勧告船舶・事業場、指示指導船舶・事業場及び違反処理状況 |
(拡大画面:78KB) |
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(拡大画面:67KB) |
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(注) |
表−2における船舶種類は次の定義による。 |
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1 |
「汽船A」とは、汽船の船舶国籍証書を受有する総トン数700トン以上の船舶で漁船以外のものをいい、「汽船B」とは、汽船の船舶国籍証書又は船籍票を受有する総トン数700トン未満の船舶で漁船以外のものをいう。 |
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2 |
「漁船A」とは、船員法施行規則第51条(第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ます延縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するもの)に掲げる漁船をいい、「漁船B」とは、その他の漁船をいう。 |
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3 |
「その他」とは被曳船、はしけ、各種作業船等前各号の船舶以外の船舶をいう。 |
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