(6)補助制度
(1)制度の概要
ア. 地下高速鉄道整備事業費補助
・概要
大都市における交通混雑の緩和を図り、都市機能の維持・増進を図るため、地下高速鉄道等は都市における基本的な社会資本であり、国民の日常生活に密接に関連した施設としてその必要性及び緊急性が極めて高いことから、地下高速鉄道の建設を促進するため、その建設費及び緊急耐震補強工事費の一部を補助する。
・補助対象事業者 公営事業者等(運輸施設整備事業団を通じての間接補助)
公営: |
札幌市、仙台市、東京都、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、福岡市 帝都高速度交通営団、広島高速交通(株) |
準公営: |
埼玉高速鉄道(株)、上飯田連絡線(株)、神戸高速鉄道(株) |
・補助金総額 補助対象建設費の70% 但し、準公営は70%に公的出資比率を乗じる。
・負担率 |
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イ. 踏切保安設備整備費補助
・概要
鉄道の踏切保安設備の整備を促進するため「踏切道改良促進法」に基づき、経営困難な鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)に対して、踏切保安設備の整備に要した費用の一部を国及び地方公共団体が補助する。
・補助対象事業者及び要件
(A)地方公共団体以外の鉄道事業者
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(B)地方公共団体である鉄道事業者
鉄道事業の損益計算において欠損を生じている事業者。
・補助率
踏切保安設備の整備に要した費用に対し、国は1/2(経常利益を生じている鉄道事業者にあっては1/3)、地方公共団体(道路管理者である地方公共団体。ただし、国道の場合は関係都道府県)は1/3。
ウ. 特定地方交通線転換鉄道等運営費補助
・概要
特定地方交通線から転換された鉄道に対しては、日本国有鉄道改革法等施行法の規程により、当該路線の運営に要する費用の一部を補助することとしている。
また、日本鉄道建設公団の建設に係る地方鉄道新線の円滑な開業に資するため、開業に必要な設備等の整備に要する費用の一部を補助するとともに、転換鉄道に準じて運営に要する費用の一部も補助することとしている。(但し、転換鉄道については、平成7年度をもって終る。)
・補助対象路線
(1)日本国有鉄道改革法等施行法に基づいて特定地方交通線から転換された鉄道路線
(2)日本鉄道建設公団の建設に係る地方鉄道新線
・補助率等
(1)運営費補助
(ア)転換鉄道・・・ |
前事業年度の経常損失相当額の |
5/10(平成7年度をもって終了) |
(イ)地方鉄道新線・・・ |
〃 |
4/10 |
(2)開業費補助
(ア)転換鉄道・・・ |
なし。
但し、日本国有鉄道清算事業団から転換交付金として、営業キロ1キロ当たり3,000万円を限度に交付される。 |
(イ)地方鉄道新線・・・ |
次の事業について営業キロ1キロ当たり1,000万円を限度として補助される。 |
(1)鉄道車両の整備
(2)鉄道車両、線路等の保守用施設の整備
(3)自動列車停止装置等運転保安施設の整備
(4)券売機、案内板、放送設備等駅設備の整備
(5)その他省力化設備等当該地方鉄道新線の円滑な運営のために必要な施設の整備
エ. 近代化設備整備費補助
・目的
通勤通学又は貨物輸送を主として行う路線で、今後とも地方交通機関として存続させることが適当と認められる路線について、近代化を推進させることにより、経営若しくはサビスの改善を図らせるとともに、保安度の向上を図り地域住民の足の確保に努める。
・補助対象路線
(1)経営損失を生じている路線であること。
(2)輸送需要の動向及び路線の採算性からみて今後とも存続させるべき路線であること。
・補助事業者
当該路線で経常損失を生じており、かつ、全事業で経常損失を生じているか又は、固定資産経常利益率が5%以下のもの。
・補助対象事業の内容
車両運行の安全性向上関連設備 |
閉そく装置の改良 |
連動装置の改良 |
変電所の改良 |
通信設備の改良 |
保守作業の合理化 |
ワンマンカー化 |
防除雪設備の整備 |
制動装置の改良 |
サービス改善設備の整備 |
その他当該路線の事情に応じ経費節減若しくはサービスの改善効果が著しいと認められる設備の整備又は保安度の向上が著しいと認められる設備の整備
・補助率
近代化設備整備費の20%(地方公共団体が国と同額を負担する場合に限る。)
・特に経営困難な者が行う安全対策設備整備に関する特例
上記の補助対象事業者のうち、鉄軌道事業及び全事業において経常損失を生じており、無配当であるものの行う安全対策設備整備は、補助率を1/3とする。
オ. 災害復旧事業費補助
鉄道事業者が大規模な災害を受けた場合、すみやかに災害復旧事業を施行して、その運輸を確保しなければ国民生活に著しい障害を生ずる虞れがあるもので、その復旧費が深刻な経営悪化を招く鉄道事業者の事業運営基盤を整備するため、大規模災害を受けた経営困難な鉄軌道事業者に対し、その復旧に要する費用の助成を行うものである。
・対象となる災害:大規模な天然災害(その復旧費の額が当該路線の運輸収入の10%以上の災害)
・対象となる災害復旧事業及び対象経費:災害を受けた鉄軌道の原形復旧等事業に係る本工事費及び附帯工事費
・対象事業者:
(1)当該鉄道事業者について、その損益状況が次の要件のいずれにも該当するものであって、当該災害復旧事業の補助を受けないで施行することとした場合においてその経営の安定に支障を生じると見込まれること。(1)鉄軌道事業:被災年度の前3ヶ年度において、営業損失又は経常欠損(災害により、被災年度以降概ね5ヶ年度を超えて営業損失又は経常欠損となることが確実と見込まれる場合を含む。)かつ、(2)全事業:被災年度の前3ヶ年度において、営業損失又は経常欠損(災害により、被災年度以降概ね5ヶ年度を超えて営業損失又は経常欠損となることが確実と見込まれる場合を含む。)
(2)当該被災鉄道の収益のみによっては、当該災害復旧事業に要する費用の回収が困難と見込まれること。
・補助率:国1/4 関係地方公共団体1/4
カ. 交通施設バリアフリー化設備整備費補助
本格的高齢社会の到来、障害者の社会参加の要請の高まり等を背景に、高齢者や障害者が鉄道又は軌道を安全かつ円滑に利用できるようにするため、鉄軌道事業者(営団・公営地下鉄を除く)に対してその駅におけるバリアフリー化設備の整備に要する経費の一部について補助を行うものである。
・補助対象
鉄道及び軌道の駅におけるバリアフリー化設備の整備
(エレベーター・エスカレーター・スロープ・手すり・障害者対応型トイレ等の整備)
・補助率
地方公共団体の補助する額以内で、かつ、整備事業費に対し
国1/3 地方公共団体1/3
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注: |
交通施設バリヤフリー化設備整備費補助制度以外は、JR分は除く |
資料:鉄道部計画課 |
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