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II 九州における観光の現況
 九州における入込観光客数は、55年から毎年微増している。特に県外客は、63年初めて1億人を超え、その後も不況にもかかわらず順調に推移している。
 九州観光の振興を図っていくためには、地域における観光施設の整備や地域の特性を生かした観光地づくりに積極的に取り組んでいく必要がある。
 
1. 観光の状況
(1)県別観光入込客数の推移
(単位:千人)
  福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
観光客総数 8 75,369
(104.4)
33,497
(115.50)
31,339
(107.1)
45,890
(105.6)
48,311
(101.3)
12,179
(102.3)
10,985
(102.2)
257,570
(102.5)
9 77,437
(102.7)
30,191
(90.1)
30,413
(97.0)
49,199
(107.2)
48,776
(101.0)
12,176
(100.0)
10,616
(96.6)
258,808
(100.5)
10 80,048
(103.4)
31,582
(104.6)
30,175
(99.2)
53,629
(109.0)
49,560
(101.6)
12,310
(101.1)
10,247
(96.5)
267,551
(103.4)
11 83,338
(104.1)
31,037
(98.3)
29,913
(99.1)
54,553
(101.7)
50,129
(101.1)
12,713
(103.3)
9,849
(96.1)
271,532
(101.5)
12 88,228
(105.9)
30,169
(97.2)
23,789
(79.5)
56,690
(103.9)
51,461
(102.7)
12,370
(97.3)
44,582
(−)
307,289
(113.2)
県内客 8 53,897
(99.7)
11,950
(124.8)
9,019
(112.6)
24,493
(105.5)
12,490
(102.3)
6,438
(102.5)
2,395
(99.8)
120,682
(104.2)
9 53,496
(99.3)
10,508
(87.9)
8,885
(98.5)
26,346
(107.6)
12,835
(102.8)
6,522
(101.3)
2,492
(104.1)
121,084
(100.3)
10 57,116
(106.8)
ll,813
(112.4)
8,937
(100.6)
28,533(
108.3)
13,396
(104.4)
6,770
(103.8)
2,397
(96.1)
128,962
(106.5)
11 59,497
(104.2)
11,193
(94.8)
9,013
(100.9)
28,900
(101.3)
14,166
(105.7)
7,352
(108.6)
2,323
(96.9)
132,444
(102.7)
12 62,568
(105.2)
10,542
(94.2)
9,963
(110.5)
30,078
(104.1)
14,809
(104.5)
7,309
(99.4)
20,728
(−)
155,997
(117.8)
県外客 8 21,472
(118.4)
21,547
(110.9)
14,037
(105.0)
21,397
(105.7)
35,821
(101.0)
5,741
(102.1)
8,590
(102.8)
128,605
(106.6)
9 23,941
(111.5)
19,683
(91.3)
13,843
(98.6)
22,853
(106.8)
35,942
(100.3)
5,654
(98.5)
8,124
(94.6)
130,040
(101.1)
10 22,932
(95.8)
19,769
(100.4)
13,576
(98.1)
25,096
(109.8)
36,163
(100.6)
5,540
(98.0)
7,850
(96.6)
130,926
(100.7)
11 23,841
(104.0)
19,844
(100.4)
13,337
(98.2)
25,654
(102.2)
35,963
(99.4)
5,361
(96.8)
7,526
(95.9)
131,526
(100.5)
12 25,660
(107.6)
19,627
(98.9)
13,826
(103.7)
26,612
(103.7)
36,652
(101.9)
5,061
(94.4)
23,854
(−)
151,292
(115.0)
(注) 1.各県の統計手法は異なるため、他県との比較は適切ではない。
2.( )は対前年比(%)を示す。
3.四捨五入のため観光客総数が一致しないところがある。
4.長崎県の県内客、県外客の数値は観光客実数である。
5.宮崎県の数値は観光客実数である。
6.鹿児島県の8〜11年は宿泊延人員、12年は宿泊及び日帰り延人員の合計である。
資料: 各県観光主管課
 
(2)公的観光レクリェーション地区の概要
(拡大画面:48KB)
(注)1. 各県観光主管課調査による。
 
(3)県別観光レクリェーション施設数
(拡大画面:76KB)
資料:(社)日本観光協会「全国観光情報データベース(平成13年度版)」
 
(4)県別旅行業者の推移
(拡大画面:89KB)
(注) 1. 第1種旅行業者は管内に本社を有する事業者のみ。
2. 平成8年4月1日から、旅行業法が改正され下記種別に変更されている。
 (1)第1種旅行業 国内・海外の主催旅行、手配旅行等のあらゆる旅行業務を取り扱うことができる。
 (2)第2種旅行業 海外の主催旅行以外の旅行業務を取り扱うことができる。
 (3)第3種旅行業 主催旅行以外の旅行業務を取り扱うことができる。
 (4)旅行業者代理業 旅行業者の委任により、代理して旅行者と契約を締結する業務を行うことができる。
 
(5)県別政府登録ホテル・旅館数の推移
(拡大画面:71KB)
資料:「数字でみる観光」
 
 ホテル業や旅館業を営もうとする者は、すべて旅館業法(昭和23年法律第138号)による都道府県知事の許可を受けなければならないが、この内一定の要件を具備する者は、国際観光ホテル整備法にもとづき、運輸大臣の登録を受けることができる。これらを政府登録ホテル・旅館という。
 なお、国際観光ホテル整備法は昭和24年12月24日法律第279号により制定されたもので、来訪する外人旅客の日本国内における旅行の快適化と利便の増進をはかるとともに、接遇の向上をはかるため、ホテル・旅館の登録制度を設け、外人旅客の宿泊に適するよう、洋式の構造及び設備をもって造られた施設等の整備を図っている。
 又、登録を受けたホテル・旅館は、「登録ホテル」、「登録旅館」の名称使用を許されるとともに、法第7条による地方税の不均一課税(固定資産税の軽減)、及び租税特別法による固定資産の耐用年数の短縮等、税法上の恩典が受けられることになっている。
(注)「ホテル業」、「旅館業」とは、それぞれ人を宿泊及び飲食させる営業をいう。
 
(6)県別ホテル・旅館数の推移
(拡大画面:78KB)
資料:「数字でみる観光」
8年については、12月末現在。9〜12年については、翌年3月末現在。
 
(7)県別通訳案内業(ガイド)免許保有者数
(拡大画面:21KB)







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