区分 |
内容 |
備考 |
1. 特措法に基づく有料道路 |
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(1)高速自動車国道 |
自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治、経済、文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、日本道路公団が国土交通大臣から整備計画に基づく施行命令を受け新設し又は改築して、料金を徴収する道路 |
○高速自動車国道法第4条
○特措法第2条の2 |
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(2)都市高速道路 |
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(1)首都高速道路 |
東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、国土交通大臣から指示された基本計画に従って首都高速道路公団が新設し又は改築して、料金を徴収する「自動車専用道路で都市計画において定められたもの」 |
○首都高速道路公団法第1条、第29条第1項第1号
○特措法第7条の2第1項 |
(2)阪神高速道路 |
大阪市の区域及び神戸市の区域、京都市の区域並びにそれらの区域の間及び周辺の地域において、国土交通大臣から指示された基本計画に従って阪神高速道路公団が新設し又は改築して、料金を徴収する「自動車専用道路で都市計画において定められたもの」 |
○阪神高速道路公団法第1条、第29条第1項第1号
○特措法第7条の2第2項 |
(3)指定都市高速道路 |
政令で指定する人口50万人以上の市の区域及びその周辺の地域に存し、都市計画において定められたもののみで道路網を構成する自動車専用道路で、地方道路公社が国土交通大臣の許可を受けて新設し又は改築して、料金を徴収するもの |
○特措法第7条の14 |
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(3)本州四国連絡道路 |
国土交通大臣から指示された基本計画に従って本州四国連絡橋公団が新設し又は改築して、料金を徴収する「本州と四国の連絡橋に係る一般国道」 |
○本州四国連絡橋公団法第1条、第29条第1項第1号
○特措法第7条の7 |
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(4)一般有料道路 |
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(1)日本道路公団の建設・管理する一般有料道路 |
一般国道又は国の利害に特に関係があると認められる都道府県道若しくは指定市道で、かつ、受益性及び選択性の要件を満たすものについて、国土交通大臣の許可を受けて新設し、又は改築して、料金を徴収する道路 |
○特措法第3条 |
(2)地方道路公社の建設・管理する一般有料道路 |
都道府県道、市町村道又は地域の利害に特に関係があると認められる一般国道で、かつ、受益性及び選択性の要件を満たすものについて、国土交通大臣の許可を受けて新設し、又は改築して、料金を徴収する道路 |
○特措法第7条の12 |
(3)地方公共団体(都道府県又は市町村)である道路管理者の建設・管理する一般有料道路 |
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新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、受益性及び選択性の要件を満たすものについて、国土交通大臣の許可を受けて新設し、又は改築して、料金を徴収する道路 |
(4)道路附属物駐車場 |
地方道路公社又は地方公共団体が国土交通大臣の許可を受けて設置し、料金を徴収する「道路の附属物である自動車駐車場」 |
○特措法第7条の12第、8条
○道路法第2条第1項第6号 |
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2. 道路法第25条に基づく有料橋及び渡船施設 |
都道府県又は市町村である道路管理者が国土交通大臣の許可を受けて新設し、又は改築する有料の橋又は渡船施設 |
○道路法第25条 |
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3. 道路運送法に基づく一般自動車道 |
国土交通大臣の免許を受け、営利事業の対象とする「一般の自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道」 |
○道路運送法第2条第8項、第47条 |
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4. 自然公園法に基づく道路 |
地方公共団体が目然公園法施行令第24条に基づき条例を定めて、受益の範囲で料金を徴収する |
○自然公園法第28条 |