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これまでの実績
【中国料理調理士養成コース(敬和園)参加少年】(平成13年度)
事例 実施状況
1 少年院仮退院後、敬和園に帰住し、同月23日から中国料理店で就労するもイレズミがあることから同月30日解雇となる。翌月8日再就労し、イレズミの治療について検討するも、結局退職する。一般コースに移り、同年4月5日退園となる。
2 少年院仮退院後、敬和園に帰住し、中国料理の仕事が決まるまでアルバイトに従事する。同年3月15日から中国料理店にて就労を始める。勤務がきついと次第に朝寝坊するようになり、遅刻が続いて解雇となる。
3 少年院仮退院後、地区のケースとして係属し所在不明となったが、所在が判明し平成13年4月「敬和園」に入園する。中国料理店での就労に先立ち鷲尾先生の面接を3回受けたが、就労が決まらないまま無断退園し所在不明となる。
4 少年院仮退院後、少年院在院中、本コースの説明を受けたが、本人から辞退申出がある。敬和園に帰住し、一般コースとして就労活動した結果、住込み就職が見つかり同月12日退園する。
5 少年院仮退院後、敬和園に帰住し、同年8月7日より中国料理店で就労するも、同月11日職場から無断欠勤との連絡を受ける。部屋に行くと「仕事についていけないので死を選ぶ」との遺書があり、警察署へ捜査願いを出すも、夜には無事帰園する。一般コースヘ移り、住込み就職が決まり、同年10月退園する。
6 少年院仮退院後、敬和園に帰住し、同年11月下旬より中国料理店で就労するも、「体がきつい」、「人間関係が難しい」といった理由により同年12月初め同店を辞める。その後、一般コースに移り、型枠大工をした後、平成14年2月退園する。
7 少年院仮退院後、敬和園に帰住し、同年2月中旬より中国料理店で就労するも、「厳しい先輩からいじめられる」といい、我慢するように諭すも「とても続けられない」と同年3月上旬に同店を辞める。その後、別の中国料理店にて就労するも全回同様に辞めてしまい、同年3月中旬退園となる。
8 少年院仮退院後、敬和園に帰住し、同月中旬より中国料理店で就労する。
 
【中国料理調理士養成プログラム参加少年】(平成13年度)
事例 庁名 実施状況
9 札幌 中国料理店の紹介を受け調整していたが、最終的には姉の勤めるホテルに就職した。
10 仙台 平成13年11月12日仙台保護観察所において、本人、母親、保護観察官、協力者2名の計5名で面接を実施、本プログラムの趣旨を説明した。同月中旬には本人が就労予定先の店主と面接した。その結果、平成14年2月以降の就労を予定していたが、急遽住込み就職が可能になったため、同月30日に就労予定先の店主が本人の意思を確認したが、就労条件の調整がつかず、就労には至らなかった。
11 東京 平成14年3月中国料理店において、本人、母親、保護観察官、協力者の計4人で面接を実施した結果、勤務条件等について本人及び協力者双方が了解し、同月中旬から協力者の店で見習いとして採用され、平成13年度中においては就労中である。
12 横浜 平成13年12月中華料理店において、本人、母親、保護観察官2名と協力者の計5名で面接を実施し、本プログラムの趣旨を説明した。本人はやる気を見せていたが、本人の怪我が原因で就労には至らなかった。
13 横浜 平成13年12月中旬中華料理店において、本人、母親、保護観察官、協力者の計4名で面接を実施し、本プログラムの趣旨を説明した。就労する予定であったが、本人の意思がはっきりしなかったため、就労には至らなかった
14 高松 平成14年3月中旬中国料理店において、本人、母親、保護観察官、協力者の計4名で面接を実施し、本プログラムの趣旨を説明したが、本人の意思がはっきりしなかったため、就労には至らなかった。
15 福岡 平成13年10月初め福岡保護観察所において、少年、保護観察官、協力者の計3名で面接を実施し、本プログラムの趣旨を説明した。同月中旬本人は協力者から紹介され、勤務先の料理長の面接を受け、同月中旬から中華料理店に就労した。途中無断欠勤し、保護観察官の指導を受けて再度就労したが、交通事故に遭ったことを理由に、12月下旬から仕事を休み辞めることとなった。
16 福岡 平成13年10月福岡保護観察所において、少年、保護観察官、協力者の計3名で面接を実施し、本プログラムの趣旨を説明した。11月上旬には、中華料理店で面接を受け採用されるも、上旬には「仕事が辛い」という理由で同店を退職した。
 
【中国料理調理士養成コース(敬和園)参加少年】(平成14年度)
事例 実施状況
17 平成13年度から引き続き、千葉県内の中国料理店で就労を続け、職場の寮で生活していたが、4月末に経営者の家族の財布から現金を持ち出して出奔した。
18 養成コースの受講を希望していたため施設面接を実施したが、腰痛がひどく中国料理店での就労は困難と判断されたため、一般のケースとして敬和園に受け入れた。
19 平成14年8月下旬仮退院。同日、敬和園に帰住した。就労先の店舗を決めるため、2度にわたり面接を設定したが2度とも本人が約束を反故にしたため面接が実施できなかった。2度目の面設日に無断退所。
20 平成14年9月中旬仮退院。同日、敬和園に帰住した。就労先の店舗を決めるため面接を設定したが、面接予定日に無断退所した。
21 養成コースの受講を希望していたが、薬物への依存が進んでおり中国料理店での就労は困難と判断されたため、受入れを拒否した。
22 本人は、早い段階から中国料理調理士としての道を歩みたいと希望していたが、無就籍者であったため就労先を調整できなかった。人権擁護委員でもある保護司の協力を得て、敬和園のある中野区での住民票の仮登録ができたため、平成15年2月上旬から就労を開始したが、待遇面での不満と持病の悪化により同月12日で退職した。
 
【中国料理調理士養成プログラム参加少年】(平成14年度)
事例 庁名 実施状況
23 仙台 少年院を仮退院し保護観察、盛岡保護観察所係属。平成14年5月末盛岡保護観察所からの依頼を受けて、仙台保護観察所において本人、母親、協力者が面接を行い、6月中旬より宮城県丙市にある中国料理店にて住込み就職を始める。7月中旬仙台保護観察所に事件移送となる。現在も真面目に意欲をもって稼動しており、経営者の評価も非常に良い。
24 東京 平成13年度から継続して就労していたが、同僚との人間関係、生活態度等に問題が認められ、他の従業員とのトラブルを回避するため、協力者からこれ以上の雇用は困難であると判断され、4月中旬解雇となる。
25 名古屋 少年院を仮退院し、保護観察。平成14年8月初め協力者の紹介により、勤務先店主との面接を行う。その際、勤務店店主の提案により翌日に勤務店の見学をすることになっていたが、当日母親から主任官に「家族会議の結果、就労の自信がないので断ることにした」との電話が入る。本人に対し主任官面接をしたが、その際本人は「母親が紹介してくれた内装の仕事に就くつもり」と話した。
26 松山 平成14年4月中旬中国料理店において本人、父親、協力者により面接を行い、5月より同店に住込み就職する。しかし、7月上旬、給料から無断欠勤した5日分の賃金を差し引かれたことに不満を抱き、退職した。
27 松山 平成14年3月下旬中国料理店において本人、父親、協力者により面接を行い、4月上旬より同店に住込み就職する。現在も真面目に就労を継続している。
28 高松 平成14年10月中旬本人からの希望があり、翌日中国料理店にて本人、母親、協力者、主任官により面接を行う。面接の際、協力者より中国料理の求人は少ないことから、中国料理にこだわることなく斡旋するとの確約を受ける。協力者からの紹介により、洋食料理店において面接を受け、10月中旬より調理見習として採用が決まる。
29 福岡 少年院を仮退院し、保護観察。4月上旬福岡保護観察所において、本人、母親、協力者により面接を行った。その結果、3店舗の料理店を紹介してもらい面接を受け、1店舗採用となるが本人に就労の意思がなかった。
30 福岡 平成14年7月下旬福岡保護観察所において、本人、母親、協力者により面接を行い、中国料理店に住込み就職が決まった。同月末本人は母親等と同店に赴き、同日より住込み就職することとなったが、8月初め早朝荷物を放置したまま店から逃げ出し母親の元に戻った。
31 岐阜 11月末担当者を通じて本人の就労希望がありパンフレットを送付する。12月上旬協力者に電話にて、希望者がいる旨を伝える。同月中旬協力者が本人及び父親と待ち合わせ、協力者の紹介する店舗を見学し面接を受ける。本人は中学生であるため、来春の中学卒業の後、同店での住込み就労が決定した。







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