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10. 小型船舶等の電気器具類推奨品規格
 
 小型船舶等の近代化、高性能化により、小型船舶等に搭載される電気設備、電気器具類は増加の傾向にあるが、装備する場所が狭隘なため小型・軽量の電気器具が好まれ、汎用の電気器具等が使用される場合が多く、又、これらの電気器具類の品質・性能等は試験・検査等によって確認されていない場合が多いことから、電気器具類の品質・性能を確保し、船舶の安全性の向上に寄与するため、その品質、性能等を確認できる規格を作成すると共にその規格に適合したものを電気器具類推奨品として明示することを目的として、(社)日本船舶電装協会に『小型船舶等の電気器具類推奨品規格作成委員会』を設置し、試験項目、試験方法等の検討を行い、表10.1 『小型船舶等の電気器具類推奨品規格の試験・検査項目』に示す品目ごとの試験・検査等を行うことにより、その品質及び性能を確認することとした。これに基づき試験及び検査を行い推奨品として相応しいものと判断されたものが、表10.2 に示す『小型船舶等の電気器具類の推奨品一覧表』である。
 これらの推奨品は、完成検査等で品質・性能等が確認されていることを確かめると共に仕様欄に記載されている定格、防水、性能等に適合した用途に使用する必要がある。
 なお、小型船舶等の電気器具類推奨品規格に関する事業は、日本財団の補助事業として平成5年度から3年間に亘って実施された。
 
表10.1 小型船舶等の電気器具類推奨品規格の試験・検査項目
(拡大画面:49KB)
 
表10.2 小型船舶等の電気器具類推奨品規格の一覧表
平成8年3月現在
(拡大画面:134KB)
注1. メーカ形式名欄の( )内はレセプタクルはプラグの形式名を、ケーブルコネクタはオスハウジングの形式名を示す。
注2. 仕様欄でケーブルコネクタ(CT−2〜CT−10)の電流値は電線サイズ1.25mm2に於ける許容電流値を示す。
注3. 仕様欄で(1)電圧は定格電圧 (2)Wは量大適合電球W数 (3)Tは端子 (4)Pは極 (5)IPは保護等級を示す。







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