航海用具の名称 |
数量 |
摘要 |
第2種小型漁船 |
第1種小型漁船 |
号鐘 |
1個 |
1個 |
(略) |
双眼鏡 |
1個 |
− |
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気圧計 |
1個 |
− |
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コンパス |
1個 |
1個 |
検査機関が適当と認めるものであること。 |
マスト灯 |
1個 |
1個 |
1 全長20メートル以上の小型漁船にあっては第1種マスト灯又は第2種マスト灯、全長12メートル以上20メートル未満の小型漁船にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯又は第3種マスト灯、全長12メートル未溝の小型漁船にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯、第3種マスト灯又は第4種マスト灯とすること。 |
2 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する小型漁船(以下「物件えい航小型漁船」という。)は、マスト灯2個を増備しなければならない。ただし、最初に引かれる物件の後端から当該小型漁船の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあっては、増備するマスト灯は、1個とすることができる。 |
げん灯 |
1対 |
1対 |
1 全長12メートル以上の小型漁船にあっては、第1種げん灯又は第2種げん灯とすること。ただし、全長20メートル未満の小型漁船にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。 |
2 全長12メートル未満の小型漁船にあっては第1種げん灯、第2種げん灯又は第3種げん灯とすること。ただし、第1種両色灯又は第2種両色灯1個をもって代用することができる。 |
船尾灯 |
1個 |
1個 |
第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。 |
停泊灯 |
1個 |
1個 |
第1種白灯又は第2種白灯とすること。 |
紅灯 |
2個 |
2個 |
第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。 |
引き船灯 |
1個 |
1個 |
1 第1種引き船灯又は第2種引き船灯とすること。 |
2 物件えい航小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
紅色閃光灯 |
1個 |
1個 |
1 第2種紅色閃光灯とすること。 |
2 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型漁船(以下「指定小型漁船」という。)以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
漁業灯 |
1式 |
1式 |
本表備考によること。 |
漁業形象物 |
1式 |
1式 |
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黒色球形形象物 |
3個 |
3個 |
(略) |
黒色円すい形形象物 |
1個 |
1個 |
(略) |
紅色円すい形形象物 |
1個 |
1個 |
(略) |
黒色ひし形形象物 |
1個 |
1個 |
(略) |
探照灯 |
− |
1個 |
1 夜間において2そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長20メートル以上の小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
2 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。 |
汽笛 |
1個 |
1個 |
1 船舶設備規程第146条の7第2項各号の要件に適合するものであること。 |
2 船舶設備規程第146条の8第1項各号に掲げるころにより設置すること。 |
3 全長12メートル未満の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
国際信号旗 |
NC2旗 |
− |
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シー・アンカー |
1個 |
− |
効果的なものであること。 |
海図 |
1式 |
− |
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音響信号器具 |
1個 |
1個 |
号鐘又は汽笛を備え付ける小型漁船には、備え付けることを要しない。 |