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5. 小型漁船安全規則(抜粋)
平成12年12月26日改正
第1章 総則
 
(適用)
第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「第1種小型漁船」とは、漁船特殊規則(昭和9年逓信/農林省令)第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令において使用する用語の例による。
(同等効力)
第3条 小型漁船の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
 
(細則)
3.0(a)次表右欄に掲げる物件は、同表左欄に掲げる物件と同等以上の効力を有するものと認めてさしつかえない。
 
表3.0〈1〉(抜粋)
小型船舶用自己点火灯 自己点火灯(救命設備規則第31条)
小型船舶用自己発煙信号 自己発煙信号(救命設備規則第32条)
小型船舶用火せん 落下さん付信号(救命設備規則第33条)
小型船舶用信号紅炎 信号紅炎(救命設備規則第35条)
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第39条)
小型船舶用レーダー・トランスポンダー レーダー・トランスポンダー(救命設備規則第40条)
 
(b)細則第1編3.0(a)(2)は本項について準用する。
3.0(a)(2)表3.0〈2〉左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げる規格に定められる要件に適合する物件
 
表3.0〈2〉
動力ビルジポンプ
(電動機を含む。)
ISO 8849「Small Craft−Electrically Operated bilge pumps(舟艇−電動ビルジポンプ)
排気式機械通風装置
(電動機を含む。)
ISO 9097「Small Craft−Electric fans(舟艇−電動ファン)」
 
(c)上記以外の船体、機関、設備及び属具について、本条により指示しようとする場合は、あらかじめ資料を添えて本部に伺い出ること。
 
(小型船舶安全規則の準用)
第19条 小型船舶安全規則第3章(第39条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、同章(第31条の3を除く。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の3中「近海以上の航行区域を有する小型船舶」とあるのは「第2種小型漁船」と読み替えるものとする。
 
(細則)
19.0(a)細則第1編21.1及び21.2(a)は本項について準用する。
21.1 「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない機関」とは、魚集灯のみに用いられる発電機を駆動する原動機及び冷凍機を駆動する原動機等のようなものをいう。
21.2(a)(略)







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