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9. 安全設備規則(NK)
<・2編 検査>
1章 通則
1.4 安全設備の保守点検
1.4.2 機器等の整備
 次に揚げる機器等については、本会の整備基準に従って、本会の検査員の立会のもとで整備を行わなければならない。
 ただし、本会が適当と認める整備事業者により整備を行う場合にあっては、このかぎりでない。
(1)膨張式救命いかだ、救命浮器(膨張式)及び水圧式離脱装置
(2)膨張型及び複合型救助艇
(3)海上脱出装置
(4)膨張式救命胴衣
(5)膨張式の救命いかだ支援艇
(6)ナブテックス受信機
(7)高機能グループ呼出受信機
(8)VHFデジタル選択呼出装置
(9)VHFデジタル選択呼出聴守装置
(10)デジタル選択呼出装置
(11)デジタル選択呼出聴守装置
(12)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(13)レーダー・トランスポンダー
(14)持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置
(15)航海用レーダー
(16)自動衝突予防援助装置
(17)その他本会が必要と認める安全設備
 
第3章 年次検査
3.2.4 安全設備の整備確認
−1. 1.4に規定する整備について整備記録等により、適正に整備されていることを確認する。
−2. 1.4.2に掲げる機器等の整備について、本会の整備基準に従って、本会の検査員の立会のもとで機器が適正に整備されていることを確認する。
−3. 前−2.にかかわらず、検査基準日の前後3ヶ月以内(ただし、本船の検査の時期よりも前に限る。)に本会が適当と認める整備事業者により本会の整備基準に従って、機器の整備が行われた場合、整備に係る検査員の立会を省略し、本船の検査の時期に当該整備が適正に実施された旨の記録の確認に止めて差し支えない。







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