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<第3編 船舶安全法施行規則に関する細則>
第1章 総則
(無線電信等の施設の免除)
4.1(a) 「無線電信等を施設することを要しない船舶」として許可するにあたっては、第1編附属書[13]によること。
(無線電信等の施設の適用除外)
4−2.0(a) 第2号の「試運転」の解釈については、第1編附属書[13]によること。
 
第3章 検査
第4節 検査申請の手続き
(書類の提出)
32.1(b) 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類は、次に掲げるものとする。ただし、材料、構造、寸法及び配置等が規則に適合していることを現場検査において確認できる場合、製造検査、予備検査若しくは検定を受け、これに合格した船舶又は物件若しくは整備済証明書を受有している船舶又は物件に係る図面及び機構が必要でないと認める図面については、その一部又は全部を省略することができる。
(4)航海用具
 船灯の製造仕様書
(5)電気設備
 防爆型、防水型又は水中型の電気機器の構造図
 
第4章 雑則
(無線設備の保守等)
60−5.0(a) 小型船舶に対する本条の適用については、第1編附属書[13]によること。
 
<第4編 小型漁船安全規則に関する細則>
第1章 総則
(適用)
1.0 (a) 法第4条に基づく無線電信等については、法第32条の2、船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令、施行規則、設備規程第8編、船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示の定めるところによる。
  (b) 施行規則、設備規程等の関連する規定については、第1編附属書[13]の定めるところによる。
(同等効力)
3.0(a) 次表右欄に掲げる物件は、同表左欄に掲げる物件と同等以上の効力を有するものと認めて差し支えない。
 
表3.0〈1〉
小型船舶用自己点火灯 自己点火灯(救命設備規則第31条)
小型船舶用自己発煙信号 自己発煙信号(救命設備規則第32条)
小型船舶用火せん 落下さん付信号(救命設備規則第33条)
小型船舶用信号紅炎 信号紅炎(救命設備規則第35条)
小型船舶用極軌道衛星利用非常位置指示無線標識装置 浮揚型極軌道衛星利用非常位置指示無線標識装置(救命設備規則第39条)
小型船舶用レーダー・トランスポンダー レーダー・トランスポンダー(救命設備規則第40条)
 
(b) 上記以外の船体、機関、設備及び属具について、本条により指示しようとする場合は、あらかじめ資料を添えて本部に伺い出ること。
 
第9章 航海用具
(航海用具の備付け)
39.0 (a) 表中コンパスの適用の欄の「適当と認めるもの」とは、日本形磁石であってもよい。
  (b) 表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、フォーン等をいう。
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
40−3.0(a) ただし書きの「検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない船舶及び施行規則第4条の規定により無線電信等を施設することを免除された船舶とする。
 
第10章 電気設備
(小型船舶安全規則の準用)
43.0 (a) 細則第1編85.0(a)は本項について準用する。
  (b) 小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。
(1)第2種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及び航行中に点灯するすべての航海灯に対して12時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。
(2)1種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及び航行中に点灯するすべての航海灯に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海灯、セルモータ及び小容量の室内灯等を使用するものにあっては、バッテリーのみで差し支えない。この場合のバッテリーの容量は、航海灯への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。
  (c) 細則第1編88.1(a)、88.2(a)及び88.4(a)は本項について準用する。
  (d) 細則第1編89.0(a)は本項について準用する。
  (e) 細則第1編90.1(a)は本項について準用する。
  (f) 細則第1編92.1(a)及び92.2(a)は本項について準用する。
  (g) 細則第1編92.3(a)は本項について準用する
  (h) 細則第1編93.0(a)は本項について準用する。
  (i) 細則第1編94.0(a)(b)及び(c)は本項について準用する。
  (j) 細則第1編96.0(a)は本項について準用する。
  (k) 細則第1編97.0(a)は本項について準用する。
  (l) 細則第1編98.2(a)は本項について準用する。
  (m) 細則第1編99.0(a)は本項について準用する。
 
<第5編 漁船の検査の実施方法に関する細則>
第2章 船舶検査の実施方法
2−2 定期的検査
2−2−2 定期的検査の準備
 定期的検査の準備は、検査の種類及び小型漁船の従業制限の区分に応じて表2−4により実施を求めること。
 
表2−4 検査の準備
項目 準備の内容 定期検査 中間検査
第2種 第1種 第2種 第1種
設備 航海用具 1. 取り外さなければ検査できないものは、取り外して適当な場所に陳列する。
2. 効力試験の準備
電気設備  絶縁抵抗試験の準備 * 
(半導体回路のあるものは、これらすべての端子を開放する。)
× ×
備考:
1. 表中、「第1種」とは第1種小型漁船、「第2種」とは第2種小型漁船を示す。
2. *印のある項目については「細則第6編2−5検査の特例」の2−5−7により検査の準備が省略又は変更される場合があるので留意すること。
 
2−2−3 検査の実施
 定期的検査は、検査の種類及び小型漁船の従業制限の区分に応じて表2−5に掲げる検査の実施内容並びに現状検査を行うこと。
 
表2−5 検査の実施内容
項目 検査の実施内容 定期検査 中間検査
第2種 第1種 第2種 第1種
設備 換気装置 畜電池室又は蓄電池の設置場所の構造等が、前回検査時と変更がないことを確認する。
 変更があった場合又は新たに蓄電池室又は蓄電池の設置場所を設けた場合は、当該蓄電池室又は蓄電池の設置場所が細則第1編90.1(a)に適合することを確認する
無線電信 無線電信等を備えているものは、設備規程第311条の22に定める設備であることを確認するとともに、その現状が良好であることを無線検査簿等により確認する。
 また、施行規則第4条の規定により無線電信等の施設が免除されているときは、その免除要件が維持されていることを船舶検査手帳等により確認する。
航海用具 1. 航海灯にあっては、点灯することを確認する。
2. 汽笛又は音響信号器具にあっては、吹鳴試験を行う。
3. デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴取装置にあっては、管海官庁が証明したGMDSS設備のサービス・ステーションが当該検査の前3月以内に整備を行ったものは、当該整備記録を確認すること。その他の場合にあっては管海官庁が証明したGMDSS設備のサービス・ステーションが行う整備と同等の検査を行うこと。
電気設備 1. 電気機器及び電路にあっては、効力試験及び絶縁抵抗試験を行う。* × ×
2. 配電盤にあっては、配電盤本体、計器類及び配線が適正であることを確認する。 ×
備考:
1. 表中、「第1種」とは第1種小型漁船、「第2種」とは第2種小型漁船を示す。
2. *印のある項目については「細則第5編2−5検査の特例」の2−5−7により検査の実施内容が省略又は変更される場合もあるので留意すること。
 
2−5 検査の特例
2−5−7 電気機器及び電路の絶縁抵抗試験の省略
 供給電圧が35V以下で船質がFRP、ゴム等不導体の船舶は外観検査により差し支えないと認められる場合は絶縁抵抗試験を省略してよい。







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