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<・日本籍船の検査範囲の拡大について(参考)>
(船舶電装 No.131、1998.10記載資料)
 
別紙
 
日本籍船の検査範囲の拡大について
 
(財)日本海事協会 検査技術部
 
1. 平成10年3月25日付け運輸省令第10号により「船舶安全法施行規則及び海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部を改正する省令」が公布され、これにより日本籍NK船級船に対するNKの検査範囲が拡大され、平成10年7月1日より施行されております。
 
2. 新たにNKの検査対象となった設備は、救命設備、居住設備、衛生設備及び航海用具などで、これに伴い関連のNK規則が改正され、あるいは新たに規則が制定されております。新たに制定されたNKの「安全設備規則」に定められている救命設備及び航海設備の中で直接「日本船舶電装協会殿」に関連のある部分は次の通りです。 (*マークについては後述)
(1)救命設備
GMDSS救命設備 *双方向無線電話装置
*レーダー・トランスポンダー
*浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
船上通信及び警報装置
 
(2)航海設備
磁気コンパス、ジャイロ・コンパス、*航海用レーダー、*自動衝突予防援助装置、音響測探機、船速距離計、舵角及びプロペラの回転速度を示す表示器等、回頭角速度計、昼間信号灯、無線方位測定機、*ナブテックス受信機、*高機能グループ呼出受信機、*VHFデジタル選択呼出装置、*VHFデジタル選択呼出聴守装置、*デジタル選択呼出装置、*デジタル選択呼出聴守装置
 
3. これらの検査は、平成10年7月1日以降にNKに検査申請された最初の定期的検査(年次検査、中間検査、定期検査)及び製造中登録検査からNKが検査することになります。従ってGMDSS機器の取り付けのための臨時検査をこれら定期的検査の前に実施される場合はNKは臨時検査を出来ないことになります。これら定期的検査以後の臨時検査はNKが実施できます。
 
4. GMDSS機器(船舶安全法第4条により要求される設備を除く)及びレーダー等の検査の方法等(製造時の検査を除く)は、下記のとおりです。但し、無線電信等につきましては従来どおり管海官庁により検査が実施されますので、管海官庁に検査申請する必要があります。
(1)5年制船舶(平成9年7月1日以降にNKの登録検査又は定期的検査を受けた船舶)の検査の時期に、NKの検査員が立会、NKの整備基準(注1)に従って適正に整備が行われていることを確認します。ただし、検査基準日の前後3ケ月以内(ただし、本船の検査の時期よりも前に限る)にNKが認めた整備事業所(注2)において整備基準に従って整備を行ったもの(前述の設備のうち*の付いているもの)については、整備に係るNK検査員の立会を省略し、検査の時期に当該整備が実施された旨の記録を確認するに止めることができます。なお、積付状態の確認は、NKの検査員が行います。
(注1) 整備基準の整備内容は、運輸省「船舶検査の方法」付属書Fの整備基準と同内容のものとしています。
(注2) NKが認めた整備事業所とは、運輸省「船舶検査の方法」付属書Hの規程に基づき管海官庁が承認したGMDSS設備サービス・ステーション(SS)及び航海用レーダー等装備・整備事業場としています。
(2)4年制船舶(5年制船舶以外の船舶)の設備の整備については、検査の前3ケ月以内にNKが認めた整備事業者によって整備が行われたものについては、その記録の確認にとどめることが出来ます。
(3)整備記録総括表及び各設備整備記録の記載方法、署名などは管海官庁に提出するものと同じです。
 
10. 事業場設備の実地調査・指導実施要領
〔昭和46年6月23日達第1号〕
改正 昭和57年4月6日達第1号
昭和59年10月23日達第4号
昭和60年7月17日達第1号
平成4年4月1日達第3号
平成10年4月1日達第1号
 
1. 実地調査・指導
 次の各号に該当するものは、管海官庁に証明願を提出する前に、当協会指導員による当該事業場の設備の調査・指導を受けるものとする。
(1)国土交通省通達『船舶検査の方法』中の船舶電気艤装工事事業場の証明書の交付を受けようとするもの。
(2)国土交通省通達『船舶検査の方法』中のGMDSS設備の整備サービス・ステーションの証明書の交付を受けようとするもの。
(3)国土交通省通達『船舶検査の方法』中の航海用レーダー等の装備工事及び整備事業場の証明書の交付を受けようとするもの。
(4)技術者の資格及び人数の変更又は設備の増設及び工場の新改築等により、証明書の記載内容を変更するため特別の調査・指導を受けようとするもの。
 
2. 調査・指導申込
(1)調査・指導を依頼しようとする事業場は、別紙様式による申込書1通に指導料を添えて当協会に申し込むものとする。
(2)調査・指導の実施日時は、各依頼事業場に予め通知するものとする。
 
3. 指導料
 調査・指導のための指導料は1事業場1回当たり20,000円とする。
 
様式
(拡大画面:18KB)







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