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○附属書[12]デジタル選択呼出聴守装置整備基準
1. 適用
 この基準は、デジタル選択呼出聴守装置について、整備を行う場合に適用する。
2. 整備の方法
 デジタル選択呼出聴守装置の整備は、これを備え付けている船舶の定期検査、又は中間検査の時期に行い、電波法に基づく無線局の免許状を有する場合には、その搭載船舶及び免許人の氏名又は名称が免許状に記載されるとおりであること並びに次の事項について確認する。
(1)外観点検
(i)構成品等の点検
 本体、ケーブル、予備品等の構成品、操作説明書及び保守のための資料が完全な状態で揃っているかを点検する。
(ii)表示の点検
 デジタル選択呼出聴守装置の本体の(イ)名称、型式、型式承認番号、製造年月、製造番号、製造者名、DSCクラス、検定印又は証印(ロ)操だ室に装備する機器にあっては磁気コンパスに対する最小安全距離の表示が適切なものであり、かつ、見易い箇所になされ、かすれて見えにくくなっていないかを点検する。
(iii)空中線の取付状況に異常がないことを確認する。
(iv)主要部のコネクターの取付状況、ネジ類の締付状況、アースの状態に異常のないことを確認する。
(v)表示灯の断線、操作つまみの欠落等のないことを確認する。
(2)電源装置の効力試験(代替電源に係る事項については同電源を有する船舶に限り適用する。以下同じ。)
(i)主電源及び代替電源から受電可能であること及び電源電圧が規定値以下であることを確認する。
(ii)代替電源への切換が素早くできることを確認する。
(3)制御部の性能試験
 機器の制御盤上のつまみ等を操作し、表示等により以下の確認を行う。
(i)作動状態の可視表示
 機器全体の入/切スイッチにより、機器が作動状態にあることを示す可視表示がされること。
(ii)遭難周波数の選択
(イ)MFで運用するものについては2,187.5kHz、HFで運用するものについては、4,207.5、6,312、8,414.5、12,577、16,804.5kHzでの受信が容易にできること。
(ロ)選択されていた受信周波数は、機器の制御盤上ではっきりと確認できること。
(ハ)J2B(上側波帯)又はF1Bで受信できること。
(iii)遭難周波数の切換
 受信周波数の切換操作を行い、他の受信周波数への同調が15秒以内に行えること。
(4)受信装置の効力試験
 通信範囲内にある海岸局又は船舶局から送信されるDSCメッセージを受信できることを確認する。
(5)DSC機能の効力試験
(i)外部電源供給停止時の記憶試験
 電源(主電源と代替電源)を短時間(1分間程度)断にした後、電源を入れた際に既に受信した遭難呼出し等の内容が消去されていないことを確認する。
(ii)走査受信
 DSC遭難周波数について走査受信を行うことのできる機器については以下の確認を行う。
(イ)6波を最大として走査受信したい周波数を選択できること。
(ロ)遭難周波数聴守の目的のために走査を行う場合、2,187.5kHz、8,414.5kHzの2波と4,207.5、6,312、12,577、16,804.5kHzのうち1波は必ず走査波として選択されること。
(ハ)選択された全ての周波数を2秒以内に走査受信できること。
(ニ)走査受信中に任意の走査周波数を選択すると、当該周波数に切換わること。
(6)保護装置
 AC/DC 50V以上の導電部には保護カバーが付けられていることを確認する。
(7)自己診断試験
 機器に内蔵された自己診断機能を用いて電波を発射することなく日常の点検ができることを確認する。
3. 整備記録の作成等
 整備者は、別紙様式の整備記録を作成し、担当支部及び船舶所有者に1部提出するとともにl部を保管する。(別紙様式;付録の「様式GM−7」と同じ)







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