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○附属書[1]設計検査のための提出書類(例)
 細則第2編第2章2−1−2(1)に規定する提出書類については、小型船舶の用途、材質等及び機関の種類等により次例を参考として決定すること。
3. 電気設備関係の書類
(1)製造仕様書(性能、使用材料等が記入されたもの)
(2)組立図及び配線図
(3)絶縁抵抗試験方案書
(4)その他検査員が必要と認めた書類
 
○附属書[11]デジタル選択呼出装置整備基準
1. 適用
 この基準は、デジタル選択呼出装置について、整備を行う場合に適用する。
2. 整備の方法
 デジタル選択呼出装置の整備は、これを備え付けている船舶の定期検査又は中間検査の時期に行い、電波法に基づく無線局の免許状を有する場合にはその搭載船舶及び免許人の氏名又は名称が免許状に記載されるとおりであること並びに次の事項について確認する。
(1)外観点検
(i)構成品等の点検
 本体、ケーブル、予備品等の構成品、操作説明書及び保守のための資料が完全な状態で揃っているかを点検する。
(ii)表示の点検
 デジタル選択呼出装置の本体の(イ)名称、型式、型式承認番号、製造年月、製造番号、製造者名、DSCクラス、検定印又は証印(ロ)操だ室に装備する機器にあっては磁気コンパスに対する最小安全距離の表示が適切なものであり、かつ、見易い箇所になされ、かすれて見えにくくなっていないかを点検する。
(iii)空中線の取付状況に異常がないことを確認する。
(iv)主要部のコネクターの取付状況、ネジ類の締付状況、アースの状態に異常のないことを確認する。
(v)表示灯の断線、操作つまみの欠落等のないことを確認する。
(vi)遭難呼出しの送信開始のために、ITU−Tデジタル入力パネル又はISOキーボードのキー以外は明確に認識できる専用ボタンを有することを確認する。
(2)電源装置の効力試験(代替電源に係る事項については同電源を有する船舶に限り適用する。以下同じ。)
(i)主電源及び代替電源から受電可能であること及び電源電圧が規定値以内であることを確認する。
(ii)代替電源の切換が素早くできることを確認する。
(3)制御部の性能試験
 機器全体の入/切スイッチを投入した後、機器の制御盤上のつまみ等を操作し、表示等により以下の確認を行う。
(i)作動状態の可視表示
 機器は、遭難呼出しの送信状態と通常の搬送波の送信状態とが明確に区別できる可視の表示がされること。
(ii)遭難周波数の選択
(イ)MFで運用するものについては2,187.5kHz、HF運用するものについては、4,207.5、6,312、8,414.5、12,577、16,804.5kHzでの送受信が容易にできること。
(ロ)選択されている送受信周波数は機器の制御盤上ではっきり確認できること。
(ハ)J2B(上側波帯)又はF1Bで受信できること。
(ニ)J2B波で送信される場合、DSCの信号が割当周波数で送信されるように搬送波の周波数が調整されていること。
(iii)遭難周波数の切換
 送受信周波数の切換操作を行い、他の周波数の同調が15秒以内に行えること。
 また、周波数を切替えている間は送信できないこと。
(iv)制御部の操作の確認
 制御部を操作し、これが不要電波の発射の原因とならないこと。
(4)送信装置の効力試験
(i)空中線電力及び周波数偏差の測定
(イ)空中線電力を電力計により測定し、規定値(6OW以上)であることを確認する。
(ロ)周波数偏差を周波数測定器により測定し±1OHz以内であることを確認する。
(ii)送信試験
 通信士の立会いのもとに通信範囲内にある海岸局又は船舶局にDSCメッセージを送信できることを確認する。
(5)受信装置の効力試験
 通信範囲内にある海岸局又は船舶局から送信されるDSCメッセージを受信できることを確認する。
(6)DSC機能の効力試験
(i)遭難メッセージの作成
 遭難メッセージの作成に関し、以下の確認を行う。
(イ)自船の位置、時刻が手動で遭難メッセージに入力できること。
(ロ)メッセージの出力前に、校正のために作成したメッセージを表示できること。
(ii)遭難呼出し送出手段の確認
 以下の遭難呼出し送出手段を有することの確認を行う。
(イ)独立した2以上の操作で、送出を開始できる手段。
(ロ)常時手動で送出を中断したり、機器をリセットすることができる手段。
(iii)一般呼出しの受信試験
 一般呼出しの受信があった場合に、呼出しを知らせる可視・可聴の表示をすること。
(iv)外部電源供給停止時の記憶試験
 遭難呼出しを作成した後電源(主電源と代替電源)を短期間(1分間程度)断にし、再び電源を入れ、遭難呼出しの内容が消去されていないことを確認する。
(v)走査送信
 DSC遭難周波数について遭難呼出しを走査送信することのできる機器については以下の確認を行う。
(イ)走査送信する周波数(MF帯から1波、HF帯から5波計6波の遭難周波数を最大とする)を選択できること。
(ロ)送信している周波数以外の選択された全ての周波数で受信できること、又は、選択された全ての周波数での送信を1分以内で終了できること。
(ハ)走査を中断、再開できる手段が備え付けられていること。
(vi)走査受信
 DSC遭難周波数について走査受信を行うことのできる機器については以下の確認を行う。
(イ)6波を最大として走査受信したい周波数を選択できること。
(ロ)遭難周波数聴守の目的のために走査を行う場合、2,187.5kHz、8,414.5kHzの2波と4,207.5、6,312、12,577、16,804.5kHzのうち1波は必ず走査波として選択されること。
(ハ)選択された全ての周波数を2秒以内に走査受信できること。
(ニ)走査受信中に任意の走査周波数を選択すると当該周波数に切換わること。
(7)保護装置
(i)遭難呼出しの送信を開始する専用のボタンには、不用意な操作から保護された処置がされていることを確認する。
(ii)AC/DC 50V以上の導電部には保護カバーが付けられていることを確認する。
(iii)空中線の金属露出部分には、人が容易に近づけないような処理がされていることを確認する。
(8)自己診断試験
 機器に内蔵された自己診断機能を用いて電波を発射することなく日常の点検ができることを確認する。
3.整備記録の作成等
 整備者は、別紙様式の整備記録を作成し、担当支部及び船舶所有者に1部提出するとともに1部を保管する。(別紙様式;付録の「様式GM−6」と同じ)







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