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3. 船舶検査の方法(無線設備関係)(抜粋)
GMDSS設備に関する検査の方法の適用は次の区分による。
(1)(2)(3)及び(4)に掲げる船舶又は物件以外の船舶又は物件
(臨時検査及び臨時航行検査を受ける船舶を除く。)・・・B編
(2)次に掲げる船舶(特殊船及び製造検査を必要とする船舶を除く。)
(以下「小型船舶等」という。)及び当該船舶に係る物件・・・C編
−1. 小型船舶
−2. 総トン数5トン未満の船舶
−3. 平水区域を航行区域とする旅客船以外の船舶
−4. 沿岸区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶(旅客船を除く。)
−5. 漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域である小型遊漁兼用船(総トン数5トン以上又は長さ12メートル以上の旅客船を除く。)
(3)(省略)
(4)(省略)
 
B編 一般の船舶及びこれに備える物件に係る検査
第1章 第1回定期検査等
1.7 一般設備
1.7.5 航海用具
−1.〜−5. 略
−6. ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機
 次の検査を行う。(設備規程146−10−3、146−10−5及び146−49参照)
(1)設置方法(空中線の取付け方法を含む。)を確認する。
(2)主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況、アースの状態を確認する。
(3)電源装置の効力試験(代替電源がある場合その切り替え試験を含む。)を行う。
(4)予備の部品、測定器具及び工具の備え付けを確認する。
−7.〜−11. 略
−12. VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置
 次の検査を行う。(設備規程146−34−4、146−34−6、146−38−3、146−38−5及び146−49参照)
(1)設置方法(空中線の取付け方法を含む。)を確認する。
(2)主要部のコネクターの取付け状況、ねじ類の締付け状況、アースの状態を確認する。
(3)電源装置の効力試験(代替電源がある場合その切り替え試験を含む。)を行う。
(4)予備の部品、測定器具及び工具の備え付けを確認する。
1.8〜1.9 略
1.10 無線設備
1.10.1 施行規則第4条又は漁船特殊規則第1条により無線電信又は無線電話の施設の免除を行うときは、その条件についての確認を行うこと。
1.10.2 無線検査簿を査閲すること。
第2章 定期的検査等
2.6 一般設備
2.6.4 航海用具
−4. ナブテックス受信機、高機能グループ呼出し受信機
 
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)附属書F−7、8のナブテックス受信器、高機能グループ呼出受信器の各整備基準の定めるところにより検査を行う。  
(2)予備の部品、測定器具及び工具の備え付けを確認する。  
 
−5.〜−9. 略
−10. VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置
 
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)附属書F−9、10、11、12のVHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の各整備基準の定めるところにより検査を行う。  
(2)予備の部品、測定器具及び工具の備え付けを確認する。  
 
2.7 救命設備
2.7.6 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置
 
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)附属書F−13〜15の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置の各整備基準の定めるところにより検査を行う  
 
検査項目 定期 1中 2中 3中
2.7.7 船舶航空機関双方向無線電話装置、船上通信装置及び警報装置の効力試験を行う。  
 
2.9 無線設備
 
検査項目 定期 1中 2中 3中
2.9.1 施行規則第4条又は漁船特殊規則第1条の規程により、無線電信又は無線電話の施設が免除されているときは、その条件が維持されていることを確認すること。  
2.9.2 無線検査簿を査閲すること。  
2.9.3 GMDSS代替え措置を実施している漁船については、船内に「通信申合わせ」が備え付けていることを確認する。    
 
C編 小型船舶等及びこれに備える物件の検査
第1章 第1回定期検査等
1.2 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶以外の船舶の検査並びに当該船舶に係る物件の予備検査は次に係るものを除きB編第1章を準用する。
1.3 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶の検査
1.3.5 設備、属具類の検査は工事着手前の打合せの後、現状、数量、配置について行うほか書類の調査、構造、寸法、工事等の検査及び効力試験を行う。
第2章 定期的検査等
2.6 設備
2.6.1 小安則が適用される船舶以外の船舶
 
検査項目 定期 1中
検査は、次の準備が行われた状態で行い、検査の方法はB編2.6から2.11までを準備する(以下略)
 −1. 定期検査の準備
  施行規則第24条第4号から第8号まで、第10号及び第11号(それぞれ第30条第2項に係るものを除く。)に規定する準備
 −2. 第1種中間検査の準備
  施行規則第25条第1項第4号から第7号まで及び第9号(それぞれ第30条第2項に係るものを除く。)に規定する準備
   
 
2.6.2 小安則が適用される船舶
−3. ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置
 
検査項目 定期 1中
B編2.6.4−4及び−10(第2章 定期的検査等)に定める検査の方法を準用する。
 
−4. 略
−5. 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置
 
検査項目 定期 1中
B編 2.7.6に定める検査の方法を準用する。







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