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2. 船舶検査の方法(航海用レーダー等関係)(抜粋)
B編 一般の船舶及びこれに備える物件に係る検査
第1章 第1回定期検査等
1.7 一般設備
1.7.5 航海用具
−1〜−6 略
−7 航海用レーダー
 次の検査を行う。(設備規程146−13、146−14及び146−15参照)
(1)磁気コンパスに対し、その航海用レーダーに示されている安全距離が保たれていること。ただし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、航海用レーダーを設備したことによって磁気コンパスに与える誤差が、当該レーダーに電源を入れた状態と電源を切った状態にかかわらず軽微なもの(自動衝突予防援助装置及び自動操だ装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれにおいても、これらの装置及び航海用レーダーによる誤差が、あわせて0.5度以内を標準とする。)であれば安全距離を保っていることとして、差し支えない。
(2)オートプロッターを有しない航海用レーダーにあっては、プロッティングを行うためのグリスペン等、必要な器具類が備えられていることを確かめる。
(3)導波管に0.5〜1.0kg/cm2の圧力を30分以上かけ気密試験を行い、内気圧が10%以上減少しないことを確かめる。
(4)他の設備からの電磁的干渉により、レーダーの性能が妨げられないことを確認する。
 ただし、当該レーダーが電磁的干渉により性能が妨げられないことを資料等で証明された場合は、確認試験を省略して差し支えない。
−8 自動衝突予防援助装置
 次の検査を行う。(設備規程146−17参照)
(1)航海用レーダーと自動衝突予防援助装置の表示の比較を各距離レンジについて行い、航海用レーダーの情報が自動衝突予防援助装置に正しく入力されていることを確かめる。
(2)磁気コンパスに対し、その自動衝突予防援助装置に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。ただし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、自動衝突予防援助装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該自動衝突予防援助装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微なもの(航海用レーダー及び自動操だ装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び自動衝突予防援助装置による誤差があわせて0.5度以内を標準とする。)であれば、安全距離を保っていることとして差し支えない。
 
第2章 定期的検査等
2.6 一般設備
2.6.4 航海用具
 
検査項目   定期 1中 2中 3中
−5. 航海用レーダー          
(1)次の事項について現状検査を行う。
 (a)空中線の取り付け状況
 (b)空中線の電波放射面の整備状況
 (c)回転部分の摩耗状況
 (d)レンジ切換装置の接点の摩耗状況
 (e)主要部分(マグネトロン、TR管、ATR管等)の使用時間到来による交換、調整の状況
 
(2)電源のオン・オフによる磁器コンパスに与える影響が0.5度以内であることを確かめる。  A  
(3)オートプロッターを有しないものについては、プロッティングを行うためのグリスペン等必要な器具が備えられていることを確かめる  A  
(4)適当な物標を選定し、当該物標について航海用レーダーによる測定方位及び距離が、海図による測定方位及び距離に等しいことを確かめる。  A  
(5)相対方位の表示における船首輝船の方向を測定する。  A  
(6)コンパスと連動させる装置を有するものについては、連動のためのコンパスレピーターを回転させたときの指示が円滑に追従することを確かめる。  A  
(7)総合動作試験を行い、各距離レンジにおいて正常に動作することを確かめる。また、各調整器を操作することにより、各装置が正常に作動することを確かめる。   
上記(2)〜(6)の第1種中間検査は、特1中のみ実施。         
−6. 自動衝突予防援助装置          
(1)航海用レーダーと自動衝突予防援助装置の表示の比較を各距離レンジについて行い、航海用レーダーの情報が自動衝突予防援助装置に正しく入力されていることを確かめる。   
(2)手動で適当な目標を補足し、必要な表示が行えることを確かめる。  A  
(3)補足目標に対する追尾の解除機能があることを確かめる。  A  
(4)過去の情報の表示が行えることを確かめる。   
(5)自動的に捕捉を行うものにあっては、自動で捕捉を行い、十分な数の目標を捕捉し、かつ、捕捉範囲の表示ができることを確かめる。  A  
(6)相対針路及び相対速力並びに真針路及び真速力を表示できることをシミュレーションにより確かめる。  A  
(7)追尾中の目標が消失した場合のための警報装置の作動試験  A  
(8)接近警戒圏の境界に物標が到達した場合のための警報装置の作動試験  A  
(9)物標の最接近地点における距離が、予め設定した値以内となり、かつ、最接近地点に至る時間が、予め設定した値以内となることが予測された場合のための警報装置の作動試験  A  
(10)連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計よりの情報の伝達が停止した場合のための警報装置の作動試験   
(11)輝度の調整ができることを確かめる。   
(12)自動衝突予防援助装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該自動衝突予防援助装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微(航海用レーダー及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び自動衝突予防援助装置による誤差があわせて0.5度以内を標準とする。)であることを確かめる。   
上記(2)、(3)、(5)〜(9)の第1種中間検査は、特1中のみ実施。         







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