〔別記1〕
船舶電気ぎ装工事事業場の施設及び能力の基準
1. 適用
この基準は、船舶の電気ぎ装工事を行う事業場に適用し、その施設及び能力についての基準を定めたものである。
2. 施設
船舶電気ぎ装工事事業場には業務を円滑に行うため、次の施設を設けなければならない。
(a)雨天の場合でも作業が支障なく行える適当な面積の作業場
(b)船舶電気ぎ装工事を行うに必要な機器の保管場所
(c)試験及び検査を行うに必要な機器を保管するに適当な保管場所
3. 人員
船舶電気ぎ装工事事業場は、電気ぎ装工事を行う船舶の用途及び大きさにより第1表に掲げる技能者(第2表の船舶電気ぎ装工事及び業務に関する十分な技量、実務経験及び関係法規の知識を有している者)及びその他の作業員から構成されていなければならない。
(第1表)
対象船舶 |
技能者構成人員 |
1 |
2 |
3 |
第2表の種別1に
掲げる技能者 |
第2表の種別2に
掲げる技能者 |
第2表の
種別3に
掲げる技能者 |
技能者の
最低人員 |
旅客船
漁船
その他 |
貨物船
(1に掲げる
貨物船を除く。) |
危険物
ばら積船 |
第2表の
種別1に
掲げる技能者 |
最低人員 |
第2表の
種別2に
掲げる技能者 |
最低人員 |
G.T
200未満 |
G.T
500未満 |
G.T
100未満 |
全作業員の
25%以上 |
|
全作業員の
15%以上 |
1名 |
|
1名 |
G.T
500未満 |
G.T
5,000未満 |
G.T
500未満 |
全作業員の
30%以上 |
1名 |
全作業員の
15%以上 |
2名 |
|
3名 |
G.T
5,000未満 |
G.T
20,000未満 |
G.T
5,000未満 |
全作業員の
30%以上 |
2名 |
全作業員の
15%以上 |
3名 |
1名以上 |
6名 |
すべての船舶 |
全作業員の
30%以上 |
3名 |
全作業員の
15%以上 |
4名 |
2名以上 |
9名 |
|
|
注 1) |
水中翼船及びホバークラフト等、特殊な船舶は対象外となる。 |
注 2) |
「その他」とは、非旅客フェリー、作業船、引き船、交通船及び巡視船を言う。 |
(第2表)
種別 |
技能の内容 |
1 |
500V未満の配線工事、関係機器の取付工事に関する作業及び試験を行い、当該作業を行う作業員を直接指導監督する技能を有する者 |
2 |
500V未満の配線工事、関係機器の取付け工事に関する作業、設計、試験及び検査を行い、当該作業を行う作業員を直接指導監督する技能を有し、かつ自主検査に関し責任を有する者 |
3 |
種別2の技能を有し、かつ、諸作業の管理及び自主検査に関し責任を有する者 |
|
|
第2表中の「配線工事及び関係機器の取付工事に関する作業」は次のものをいう。 |
イ) |
マーキング |
ロ) |
電線を直接接続する作業 |
ハ) |
がいしに電線を取付ける作業 |
ニ) |
電線を電線導板、ハンガーサドル(取付馬)等に取付ける作業 |
ホ) |
電線管、線樋又はダクトその他これらに類するものに電線を収める作業 |
ヘ) |
配電器具を船体その他の物体に固定し、又はこれに電線を接続する作業 |
ト) |
電線管の曲げ加工.ねじ切り加工又は電線管相互若しくは電線管とジョイントボックスその他の付属品を接続する作業 |
チ) |
ジョイントボックスその他のボックスを取付ける作業 |
リ) |
電線、電線管、線樋又はダクトその他これに類するものが甲板又は隔壁を貫通する部分に防護装置を取付ける作業 |
ヌ) |
電気機器を取付ける作業 |
ル) |
電気機器に電線を接続する作業 |
ヲ) |
接地線を取付ける作業 |
4. 器具及び備品類
船舶電気ぎ装工事事業場には工事、試験及び検査を行うための十分な設備を備えておかなければならない。
(1)工事のための設備
(a)ボール盤
(b)溶接機
(c)グラインダー
(d)携帯用ドリル
(e)充電器
(2)試験及び検査のための設備
(a)絶縁抵抗計
(b)電圧計(交流及び直流用で精度が1.0級以上のもの)
(c)電流計(交流及び直流用で精度が1.0級以上のもの)
(d)回転計
(e)比重計
(f)テスター
(g)温度計
(h)ストップウォッチ
船舶電気ぎ装工事事業場で行う工事及び点検は次の方法によらなければならない。
(1)工事の方法
(i)工事日程表を作成すること。
(ii)工作図、配線図面を作成すること。
(iii)工事、試験及び検査を行うために必要な器具の表を作成すること。
(iv)取付ける機器の表を作成すること。
(v)工事の進行状態をチェックする者を定め、工事の進行状態を把握すること。
(2)点検方法
工事を行った場合は次表の事項について点検ができるようなチェックシートを作成し、チェックを行うこと。
対象設備 |
点検内容 |
回転機器 |
作動状態の良否、取付状態の良否、絶縁の良否、機器の破損の有無 |
配電盤 |
計器の破損の有無、取付状態の良否、作動状態の良否、絶縁の良否 |
配線 |
被覆の破損の有無、電線の取付状態の良否、使用電線の適否、絶縁の良否、接続方法の良否 |
電熱装置 |
取付状態の良否、機器の破損の有無、絶縁の良否 |
小型電気器具 |
器具の異常の有無、絶縁の良否 |
照明装置 |
装置の異常の有無、取付状態の良否、絶縁の良否 |
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6. 書類の作成
船舶電気ぎ装工事事業場は、船舶毎に作成した試験及び検査の成績表を保管しておかなければならない。
7. 実績
船舶電気ぎ装工事事業場は船舶電気ぎ装について十分なる実績を有していなければならない。
別紙様式1−1
(拡大画面:28KB) |
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別紙様式1−2
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