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C編 小型船舶等及びこれに備える物件の検査
第1章 第1回定期検査等
1.2 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶以外の船舶の検査並びに当該船舶に係る物件の予備検査は次に係るものを除きB編第1章を準用する。
1.3 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶の検査
1.3.4 電気設備
−1. 特殊な構造の電気機器については、B編1.6.1から1.6.3までを準用する。
−2. 完成試験
 発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ小安則第88条に定める完成試験を行う。
 ただし、予備検査の対象でない小型の電気機器については、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。
(1)発電機又は電動機にあってはB編1.6.5−1を準用する。ただし、温度試験(1時間を標準とする。)は、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。
(2)配電盤及び制御盤の作動試験は、自動しゃ断器その他の安全装置を確かめる。
 ただし、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。
−3. 効力試験及び電路の完成検査
 船内すえ付け後、電気機器の効力試験並びに電気機器及び電路の絶縁抵抗試験を行い、その敷設状況、配線及び絶縁状態を確かめる。この場合の効力試験は実負荷をかけて異常なく運転できることを確認するのみでよい。
1.3.5 設備
 設備、属具類の検査は工事着手前の打合せの後、現状、数量、配置について行うほか次に定めるところにより書類の調査、構造、寸法、工事等の検査及び効力試験を行う。ただし、型式承認の対象となっている物件について予備検査を行う場合の検査の方法は、原則として型式承認試験基準によることとし、その他検査の方法が定められていない物件の検査の方法は、首席船舶検査官に伺い出ること。
−1. 操だ設備
 油圧操だ装置については、負荷試験(定格油圧及び定格流量におけるトルク及び人力の測定を含む。)及び逃し弁(作動圧力は設計圧力以上)の作動試験を行うこと。ただし、同型のものであって、負荷試験の成績が明らかなものについては、逃し弁の作動試験のみでよい。
−2. 航海用具
(1)船灯にあっては、点滅試験を、船灯隔板にあっては、寸法検査を行い、その効力を確かめる。
(2)船灯の位置が小安則第84条の2の規定に適合していることを確かめること。
(3)汽笛にあっては、吹鳴試験を行い、その効力を確かめること。また、設備規程第146条の8の規定に適合することを確かめること。
 
第2章 定期的検査等
2.1.1 1.1.1に定める第1回定期検査等に該当する検査を除き、第2回定期検査以降の定期検査及び中間検査並びに改造又は整備に係る予備検査(以下「定期的検査等」という。)の方法は、本章による。
 
2.5 電気設備
検査項目 定期 1中
2.5 電気設備
 検査は、次の準備が行われた状態で行い、検査の方法はB編2.5を準用する。    
2.5.1 定期検査の準備    
 施行規則第24条第9号に規定する準備(第30条第2項に係わるものを除く。)    
2.5.2 第1種中間検査の準備    
 施行規則第25条第1項第8号に規定する準備(第30条第2項に係わるものを除く。)    
 
2.6 設備
検査項目 定期 1中
2.6.1 小安則が適用される船舶以外の船舶
 略    
2.6.2 小安則が適用される船舶    
−1. 船灯
 点減試験を行う。    
−2. 汽笛
 吹鳴試験を行う。    
−6. 火工品の信号装置
 附属書Gに定めるところによる。    
−7. 電池式の小型船舶用自己点火灯
 点灯試験を行う。    
 
S編 検査の特例(電気ぎ装工事関係)
第2章 検査の特例
2.1 予備検査に合格した物件等の検査
2.1.1 法第9条第3項の証印の附された物件(予備検査に合格した物件)、同第4項の証印の附された物件(検定に合格した物件)及び同第5項の標示の附された物件(製造認定事業場が型式承認を受けて製造した物件を船舶に搭載する場合の当該物件)に係る検査は、製造後相当の年月を経過しているものを除き、証印等の確認、現状検査、船内備え付け又は積付け検査及び搭載後の効力試験を行うものとする。ただし、上記A編1.3ただし書の適用を受けた予備検査物件については、予備検査において実施困難とされた事項についての検査を行うこととする。
2.1.2 整備認定事業場において整備された膨張式救命いかだについては、整備済証明書に添付されている整備記録の整備内容を確認し、B編2.7.2−2(整備認定事業場が実施した場合を除く。)、−3及び−4の検査を行うものとする。
2.1.3 附属書Hの規定に基づき管海官庁の証明を受けた特定のサービス・ステーション等において整備された物件等に係る検査の特例
−1 特定の事業者が行う船舶電気ぎ装工事に係る検査
 管海官庁から事業場毎に附属書H−1.の規定に基づき証明を受けた事業者が、附属書H−1.別記1−5.工事及び点検の方法に従って行った当該証明に係る電気機器のぎ装工事(船内供給電圧500ボルト未満のものに限る。)については、当該事業者による試験及び検査の成績書の記載内容からその電気ぎ装工事が技術基準に適合していると船舶検査官が認める範囲において、次に掲げる検査について立会いを省略して差し支えない。なお、この取扱いは、当該整備が船舶検査前30日以内に行われた場合に適用する。
(1)B編
 1.6.6、1.6.7及び2.5に定める検査。ただし、非常電源用発電機に係るものを除く。
(2)C編
 1.2で準用するB編1.6.6及び1.6.7、1.3.4−3並びに2.5で準用するB編2.5に定める検査。
(3)E編
 施行規則第19条第1項及び第3項の規定に該当する場合は、1.1.1で準用する
 上記(1)から(2)までに掲げるB編第1章及びC編第1章に定める検査。
2.14 機関備品、係船用索及びその他の索、救命設備、消防設備、航海用具等の現状及び数量に関する定期検査(第1回定期検査を除く。)又は中間検査(第3種中間検査を除く。)の方法。
 
設備 検査の方法の特例
(3)救命設備、消防設備、
航海用具等
(イ)取りはずさなければ検査できないもの
 マスト灯、操船信号灯、停泊灯のように取りはずすことが非常に危険な作業となるものであって、現状の確認を船舶の責任ある者又は附属書H−1.の船舶電気ぎ装工事事業場の技能者の立会で行ったものについては、その旨を証明させ、当該設備の現状及び数量の検査を省略しても差し支えない。
(ロ)取りはずすことなく検査できるもの
 装備された状態で現状、数量及び配置の検査を行うことを原則とし、受検者においてあらかじめチェックリストのあるものについては、適当な抜取り検査として差し支えない。(有効期間のあるものは記入させる。)
(ハ)所定の整備を行うこととされているもの
 膨脹式救命いかだ、遭難信号自動発信器等所定の事業場において行うこととされているものについては、整備記録、数量及び配置を検査する。
 
附属書H−1. 船舶電気ぎ装工事を行う特定の事業場の証明
1.1 申請
 管海官庁は、証明を受けようとする事業者に施設、人員、整備実績等の内容を記載した書類(平成7年6月16日付け海検第32号記1によること。)を添付した正副各1通の別紙様式1−1の証明願を提出させること。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、添付すべき書類の一部の提出を免除することができる。
1.2 証明
 管海官庁は、別記1「船舶電気ぎ装工事事業場の施設及び能力の基準」(以下本項において「別記1の基準」という。)に適合する事業場として証明しようとするときは、施設、人員、整備実績等の内容を記載した書類に意見を添えて先任船舶検査官に伺い出ること。
1.3 証明書の交付
 管海官庁は、別記1の基準に適合する事業場として証明しようとするときは、事業者に対して別紙様式1−2の証明書を交付すること。
1.4 立入り
 管海官庁は、半年ごとに当該事業場について、施設の状況、工事点検の方法、書類の保管状況等の実態を把握すること。
1.5 地位の承継
 事業場について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後の存続する法人若しくは合併により設立した法人は、事業場の地位を承継する。
1.6 証明書の書換え
 証明書の記載内容に変更が生じた場合は、書換えを行うこと。
1.7 証明の取り消し
 証明書の備考の取り消し事由に該当する場合又は資格を取り止めたい旨の届け出があった場合等、取り消すのが適当な場合は、証明を取り消し、速やかに証明書を返納させること。
1.8 報告
 管海官庁は、証明書の交付又は書換えを行ったときは、その内容を、また、証明の取り消しを行ったときは、その旨及び理由を首席船舶検査官に報告すること。







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