3. 「GMDSS設備サービス・ステーション(航海用具)の証明書」交付申請手続
(1)事業場設備等の実地調査・指導
GMDSS設備サービス・ステーションになろうとするときには「証明願」を所轄の管海官庁に提出して頂くわけですが、この申請の前に当協会の指導員による事業場設備等の調査・指導を受けて頂かなければなりません。これは、当該事業者がGMDSS設備サービス・ステーションとなるための必要な条件を満足しているか、また、申請書類は適切か、などを事前に調査・指導するもので、もし不備な点があれば改善して頂くことになります。
実地調査・指導を受けようとする事業者は、 様式1.13(30頁)の申込書に必要事項を記載のうえ、指導料を添えて当協会に申し込んで下さい。(申込みの様式は強電と共通のものになっています。)
当協会による実地調査・指導が終了しますと、所轄の管海官庁にGMDSS設備サービス・ステーションの証明願を提出することになりますが、この提出に際しては、以下の(1)〜(4)の手順で行って下さい。
(1)書類の作成
(イ)証明願(様式3.2)
(ロ)会社経歴書(様式3.3)
(ハ)施設及び設備の詳細(様式3.4に「GMDSS設備の整備に必要な機器・備品等」を含み記載する。)
(ニ)責任者及び技術者の詳細(様式3.5)
(ホ)航海用無線設備社内整備標準(協会に準備してあります。)
(ヘ)GMDSS設備等の整備実績(様式3.6)
これら書類の作成は、4項の記載要領に従って下さい。
(2)当協会への書類(写)の提出
書類の記載漏れ、誤りなどを当協会でチェックしますので、(1)の書類の写し(各1部)を協会に送付して下さい。もし訂正すべき事項があった場合は、協会の担当者の指示に従って訂正し、訂正した書類の写しを再度協会に送付して下さい。
(3)推薦状等の交付
当協会では、上記手順を経て、誤りがないことを確認したうえで、管海官庁あての「推薦状」及び「航海用無線設備社内整備標準」を願出者に送付します。なお、航海用無線設備社内標準は願出者の社内標準として作成され、提出する趣旨のものですから、内容を十分理解し、事業場の実情に応じて加除訂正したうえで、表紙に願出者の社名等を記載して下さい。
(4)管海官庁への申請
願出者は、上記(1)の書類に上記(3)の推薦状を添えて管海官庁に提出して下さい。なお、提出部数は正副各1部です。また、自社の控えとして必ず1部を保管しておいて下さい。
参考として証明書交付申請手続等の手順及び証明願等の様式を以下に掲載します。
「GMDSS設備サービス・ステーションの証明書」 交付申請手続等の手順
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様式3.2
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様式3.3
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