3. 「電装認定事業場の証明書」交付申請手続
(1)事業場設備等の実地調査・指導
事業場の人員、施設等が前に述べた認定基準のとおり整い、電装認定事業場になろうとするときは「証明願」を所轄の管海官庁に提出して頂くことになりますが、この前に、当協会の指導員による事業場設備等の調査・指導を受けて頂かなければなりません。
これは当該事業者が電装認定事業場となるに必要な要件を満足しているかどうか、申請書類は適切かどうかを事前に調査・指導するもので、もし不備な点があれば改善して頂くことになります。
実地調査・指導を受けようとする事業者は次の様式1.13の実地調査・指導申込書に必要事項を記載のうえ指導料を添えて当協会に申し込んで下さい。
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