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3. 「レーダー等認定事業場の証明書」交付申請手続
(1)事業場設備等の実地調査・指導
 レーダー等認定事業場となるためには、様式2.2の証明願及び同添付書類を管海官庁に提出して頂くことになっていますが、この前に当協会の指導による事業場設備等の調査・指導を受けて頂かなければなりません。これは、願出者がレーダー等認定事業場となるための必要な要件を満足しているか、また証明願及び同添付書類は適切であるか、などを事前に調査・指導するもので、もし不備な点があれば改善して頂くことになります。
 
(2)実地調査・指導の申込み
 実地調査・指導を受けようとする事業者は、様式1.13(30頁)の申込書に必要事項を記載し、指導料を添えて、当協会に申し込んで下さい。(申込みの様式は強電と共通のものになっています。)
 
(3)「証明願」等の作成・提出
 当協会による実地調査・指導が終了しますと、管海官庁に証明願を提出することになりますが、この提出に際しては、以下の(1)〜(4)の手順で行って下さい。
(1)書類の作成
(イ)証明願(様式2.2)
(ロ)会社経歴書(様式2.3)
(ハ)施設及び設備の詳細(様式2.4)
(ニ)責任者及び技術者の詳細(様式2.5)
(ホ)航海用レーダー等社内装備・整備標準(協会に準備してあります。)
(ヘ)レーダー等工事実績(様式2.6)
 これら書類の作成は、4項の記載要領に従って下さい。
(2)当協会への証明願等(写)の提出
 書類の記載漏れ、誤りなどを当協会でチェックしますので、(1)の書類の写し(各1部)を協会に送付して下さい。
 訂正事項等があった場合には、協会の担当者の指示に従って訂正し、訂正した書類の写しを再度協会に送付して下さい。
(3)推薦状等の交付
 当協会では、上記手順を経て、証明願及び同添付書類の記載事項に誤りがないことを確認したうえで、管海官庁あての「推薦状」及び「航海用レーダー等社内装備・整備標準」を願出者に送付します。なお、航海用レーダー等社内装備・整備標準は願出者の社内標準として作成され、提出する趣旨のものですから、内容を十分理解し、事業場の実情に応じて加除訂正したうえで、表紙に願出者の社名等を記載して下さい。
(4)管海官庁への申請
 願出者は、上記(1)の書類に上記(3)の推薦状を添えて管海官庁に提出して下さい。なお、提出部数は正副各1部です。また、自社の控えとして必ず1部を保管しておいて下さい。
 参考として証明書交付申請手続等の手順及び証明願等の様式を以下に掲載します。
 
[参考]
「レーダー等認定事業場の証明書」 交付申請手続等の手順
(拡大画面:60KB)
 
 
様式2.2
(拡大画面:24KB)
 
 
様式2.3
(拡大画面:17KB)







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