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(3)「証明願」等の作成・提出
 当協会の実地調査・指導が終了しますと、管海官庁に証明願を提出することになりますが、この提出に際しては以下の(1)〜(4)の手順で行って下さい。
(1)書類の作成
(イ)証明願(様式1.14)
(ロ)会社経歴書(様式1.15)
(ハ)施設及び設備の詳細(様式1.16)
(ニ)技能者及び作業員名簿(様式1.17)
(ホ)電気装備工事作業基準(工事及び点検の方法に関するもの。)(協会に準備してあります。)
(ヘ)工事実績(様式1.18)
 これら書類の作成は、4項の記載要領に従って下さい。
(2)当協会へ書類(写)の提出
 書類の記載漏れ、誤りなどを当協会でチェックしますので、(1)の書類の写し(各1部)を協会に送付して下さい。
 もし訂正すべき点があった場合は、協会の担当者の指示に従って訂正し、訂正した書類の写しを再度協会に送付して下さい。
(3)推薦状等の交付
 当協会では、上記の手順を経て、誤りのないことを確認したうえで、管海官庁あての「推薦状」及び「電気装備工事作業基準」を願出者に送付します。なお、作業基準は願出者の社内基準として作成され提出する趣旨のものですから、内容を十分理解し事業場の実情に応じて加除訂正したうえで、表紙に願出者の社名等を記載して下さい。
(4)管海官庁への申請
 願出者は、上記(1)の書類に上記(3)の推薦状を添えて管海官庁に提出して下さい。
 なお、提出部数は、正副各1部です。
 また、自社の控えとして、必ず1部を保管して下さい。
 参考として証明書交付申請手続等の手順及び証明願等の様式を以下に掲載します。
 
[参考]
「電装認定事業場の証明書」 交付申請手続き等の手順
(拡大画面:57KB)
 
 
様式1.14
(拡大画面:29KB)
 
 
様式1.15
(拡大画面:16KB)







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