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(遭難信号受信警報装置)
第百四十六条の三十八の八 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
一 
沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であつて航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
二 
平水区域を航行区域とする船舶
三 
A1水域のみを航行する船舶
四 
管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(関連規則)
船舶検査心得
146−38−8.0
(a)第4号の船舶とは、第311条の22ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しないとされた船舶をいう。
 
第百四十六条の三十八の九 前条の規定により備える遭難信号受信警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 
次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないもののいすれかが遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した場合には、可視可聴の警報を発するものであること。
イ ナブテックス受信機
ロ 高機能グループ呼出受信機
ハ VHFデジタル選択呼出聴守装置
ニ MFデジタル選択呼出聴守装置
ホ HFデジタル選択呼出聴守装置
ヘ インマルサット直接印刷電信
ト インマルサット無線電話
二 遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した設備を表示することができるものあること。
 
(予備の部品等の備付け)
第百四十六条の四十九 船舶には、第百四十六条の十の二、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二及び第百四十六条の三十八の四の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−49.0(a)予備の部品(ヒューズ、インクリボン、交換用紙等の消耗品並びに空中線用線条、空中線素子及び空中線用碍子)、測定器具(テスター等簡易な試験を行うために必要なものに限る。)及び工具(ねじ回し等修繕用器具及び修繕用材料(専用工具があれば当該工具を含む。))を当該船舶の航行の実態を勘案して適当な数を備えていること。







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