日本財団 図書館


(デジタル選択呼出聴守装置)
第百四十六条の三十八の四 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第三百十一条の二十二第二号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−38−4.0
(a)第1項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」については、146−38−2.1(a)を準用する。
(b)第2項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」については、146−38−2.2(a)を準用する。
 
第百四十六条の三十八の五 前条の規定により備えるデジタル選択呼出聴守装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 
選択された周波数を制御盤上に表示することができるものであること。(MFのみで運用するものを除く。)
二 
第百四十六条の十の三第六号、第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで、第百四十六条の三十四の四第一号、第七号、第九号、第十号、第十二号及び第十四号並びに第百四十六条の三十四の六第一号及び第二号に掲げる要件
(注)第百四十六条の十の三 第六号
(六)
取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(注)第百四十六条の十三第二項 第一号〜第七号
(一)
磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二)
電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(三)
機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四)
通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五)
過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六)
船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七)
2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(注)第百四十六条の三十四の四 第一号、第七号、第九号、第十号、第十二号、第十四号
(一)
船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(七)
自己識別符号を記憶でき、かつ、容易に変更できないものであること。
(九)
呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。
(十)
受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。
(十二)
スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。
(十四)
空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(注)第百四十六条の三十四の六 第一号、第二号
(一)
船橋において遭難周波数で連続的に聴守でき、かつ、有効確実に受信できるものであること。
(二)
適正に作動することが確認できるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146−38−5.0
(a)第二号で引用する(注)第146条の34の4第一号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。
(1)船舶及び陸上又は船舶相互間の通信
(2)遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)
(b)第二号の(注)第146条の34の6第一号で「有効確実に受信できるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)受信した呼出しに含まれる情報を文字で表示できるものであること。
(2)受信機入力起電力が1マイクロボルトの信号を受信したとき、誤字率が1×10-2以下であること。
(c)第二号で引用する(注)第146条の34の4第十号の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できること。
(d)第二号で引用する(注)第146条の34の6第一号の「遭難周波数」とは、MFで運用するものについては、2,187.5kHz、HFで運用するものについては、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz、16,804.5kHzをいう。
附則(平成8年11月19日)
(a)電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けている「自動衝突予防援助装置、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置」については、「現に船舶に備え付けている」ものとみなして差し支えない。
 
(遭難信号送信操作装置)
第百四十六条の三十八の六 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
一 
沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
平水区域を航行区域とする船舶
A1水域のみを航行する船舶
管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(関連規則)
船舶検査心得
146−38−6.0
(a)「船橋の適当な位置」とは、船橋内の操船指揮を行う場所をいう。
(b)第4号の「管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げるいずれかの船舶をいう。
(1)
第311条の22ただし書の規定により無縁電信等を施設することを要しないとされた船舶
(2)
沿海区域を航行区域とする旅客船であって航行区域が平水区域から最高速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないもののうち、次に掲げる船舶以外の船舶
(i)A3水域を航行する船舶
(ii)146−35(a)の長距離カーフェリー
第百四十六条の三十八の七 前条の規定により備える遭難信号送信操作装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 
次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないものの遭難呼出し又は遭難信号の送信を一括して開始させることができるものであること。
イ 
VHFデジタル選択呼出装置
MFデジタル選択呼出装置
HFデジタル選択呼出装置
インマルサット直接印刷電信
インマルサット無線電話
船舶救命設備規則第二条第二号ヌの浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋から遠隔操作することができるように備える場合に限る。)
船舶救命設備規則第二条第二号ルの非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋の適当な位置に備える場合を除く。)
二 
誤操作による遭難呼出し又は遭難信号の送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。
スイッチが入つていることを表示できるものであること。
自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を自動的に入力して遭難呼出し又は遭難信号の送信を開始させることができるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146−38−7.0
(a)第1号の「当該船舶に備えなければならないもの」については、船舶安全法施行規則第60条の6の規定により備える予備の無線設備も含まれることに留意すること。この場合において、遭難信号送信操作装置は、主の無線設備と予備の無線設備を同時に操作できないものであって差し支えない。
(b)第1号の「送信を一括して開始させることができるもの」とは、すべての設備に共通の1のスイッチ又は同一の場所に設置した各設備に対応した個々のスイッチを入れることにより遭難信号等の送信を遠隔で開始させることができるものをいう。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION