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(2)非自航船に対するもの(電気関係のみ抜粋)
 
航海用具の名称 数量 摘要
げん灯 1対 1. 全長12メートル以上の小型船舶にあっては、第1種げん灯又は第2種げん灯とすること。ただし、全長20メートル未満の小型船舶にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。

2. 全長12メートル未満の小型船舶にあっては、第1種げん灯、第2種げん灯又は第3種げん灯とすること。ただし、第1種両色灯又は第2種両色灯1個をもって代用することができる。
船尾灯 1個 第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。
停泊灯 1個 第1種白灯又は第2種白灯とすること。
紅灯 2個(全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であって、通航妨害作業に従事するものにあっては、4個) 1. 第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。

2. 全長12メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であって、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
黒色球形形象物 3個(操縦性能制限船であって、通航妨害作業に従事するものにあっては、4個) 1. 直径600ミリメートル以上のものであること。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備えるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。

2. 全長12メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であって、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあってはその全部又は一部を備え付けることを要しない。
白灯 1個 1. 第1種白灯又は第2種白灯とすること。

2. 全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であって、通航妨害作業以外の作業に従事するもの(びょう泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。
緑灯 2個 1. 第1種緑灯又は第2種緑灯とすること。

2. 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。
 イ. 全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であって、通航妨害作業に従事するもの。
 ロ. 操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するもの。
 ニ. 許可工事船
黒色ひし形形象物 1個(他の動力船に引かれる船舶であってその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であって、当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるものにあっては2個、操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては3個) 1. 底の直径が600ミリメートル以上であって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備えるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。

2. 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。

   イ. 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。)
ロ. 全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船
ハ. 操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するもの
白色ひし形形象物 1個 1. 底の直径が600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。

2. 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。
紅色球形形象物 2個 1.直径600ミリメートル以上のものであること。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる

2. 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。
汽笛 1個 1. 船舶設備規程第146条の7第2項各号の要件に適合するものであること。

2. 船舶設備規程第146条の8第1項各号に掲げところにより設置すること。

3. 全長12メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。
音響信号器具 1個 汽笛を備え付ける小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。
備考 1. 視認困難船には、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、第1種白灯2個を備え付けなければならない。 2. (略)
 
(3)ろかい舟に対するもの
航海用具の名称 数量 摘要
白灯 1個 携帯用の白色灯とすること
備考 湖川のみを航行するろかい舟以外のろかい舟にあっては、検査機関の指示するところによる。







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