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2. 湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
 
(細則)
82.1
(a)第1号の表中「自船の速力を測定することができる器具」とは以下のいずれかのものとする。
   (1) 手用測定具及び砂漏計
   (2) パテントログ
   (3) ドップラーログ
   (4) GPS
(b)第1号の表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、ホーン等をいう。なお、限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては笛でもよい。
(c)第1号の表及び第2号の表中形象物の項摘要の欄中「備える船舶の大きさに適したもの」とは、直径30cm以上のものとすること。
(d)第1号の表及び第2号の表中紅灯及び黒色球形形象物の項摘要の欄中「当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認めるもの」の運用にあたっては、次によること。
  (1) 港則法(昭和23年法律第 174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第 115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域をひんぱんに航行する船舶には紅灯2個及び黒色球形形象物2個(全長12メートル以上の小型船舶にあっては3個)を備え付けること。
  (2) 全長7メートル以上12メートル未満の小型船舶で錨泊をするものには黒色球形形象物1個を備え付けること。
  (3) 全長7メートル未満の小型船舶で狭い水道等で錨泊するものには黒色球形形象物1個を備え付けること。
  (4) 上記(1)から(3)以外の全長12メートル未満の小型船舶には、紅灯及び黒色球形形象物を備え付けることを要しない。ただし、表の備考に規定する特殊な用途に用いる場合はこの限りでない。
 
82.2(a)「号鐘、船灯、形象物及び汽笛について検査機関の指示するところ」とは、次によること。
(1)湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く。)を夜間航行する船舶には、白色灯(規則第83条の要件は、適用されない。ただし、射光角は、 360度とすること。)1個を備え付けること。
(2)サイレン、笛等の適当な音響信号を備え付けること。
 
(船灯等の要件)
第83条 船灯(前条第1項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、船舶設備規程第146条の4第1項各号に掲げる要件(第4種マスト灯、第3種げん灯、第2種両色灯及び第2種三色灯にあっては、次に掲げる要件)に適合する灯光を発するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(1)次の表の第一欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。
 
船灯の種類 水平射光範囲 光達距離
第4種マスト灯 225度 2海里
第3種げん灯  左げん灯紅 112.5度  1海里 
右げん灯緑
第2種両色灯  左げん側紅 左右各げん 1海里 
右げん側緑 112.5度
第2種三色灯    左げん側紅 左右各げん 左右各げん
右げん側緑 112.5度 1海里
後部白  後部 後部
135度 2海里
 
(2)船舶設備規程第146条の4第1項第2号から第6号までに掲げる要件に適合するものであること。
2 全長20メートル以上の小型船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。
3 閃光灯及び操船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。
 
(細則)
83.2(a)内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができること。高さは、使用する舷灯の灯窓硝子上端から 100mm以上とすること。
 
 
 
図83.2〈1〉
(b)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。
 
(船灯の位置)
第84条の2 船灯は、その射光が妨げられるおそれのない適当な位置〔停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第21条第6項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を1海里の距離から1の灯火として視認できるように装置する場合にあっては、当該2個の全周灯による射光)が6度を超えて妨げられるおそれのない適当な位置〕に装置しなければならない。
 
2 マスト灯(2個又は3個のマスト灯を垂直線上に装置する場合にあっては、いずれか1のマスト灯をいう。第3号を除き、以下この条において同じ。)を装置する位置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)船の首尾線上であること。ただし、全長12メートル未満の動力船に備え付けるマスト灯を船の首尾線上に装置できない場合は、この限りでない。
(2)全長12メートル以上の小型船舶にあっては、高さは、げん縁上 2.5メートル〔全長20メートル以上の小型船舶にあっては、上甲板(最上層の全通甲板をいう。)上6メートル(最大幅が6メートルを超える小型船舶にあっては、最大幅)〕以上であること。ただし、告示で定める全長20メートル以上の小型船舶のマスト灯にあっては、マスト灯とげん灯を頂点とする二等辺三角形を当該小型船舶の船体中心線に垂直な平面に投影した二等辺三角形の底角が27度以上となる高さとすることができる。
(3)マスト灯以外のすべての船灯より上方であること。
(4)マスト灯は、船体中央部より前方(全長20メートル未満の小型船舶にあっては、できる限り前方)に装置しなければならない。ただし、管海官庁が当該小型船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、管海官庁の指示するところによるものとする。
 
3 げん灯を装置する位置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)上甲板上の高さは、マスト灯の上甲板上の高さの4分の3以下であること。
(2)マスト灯又は第82条第1項第1号の表備考第10号の規定により備え付けることができる白灯をげん縁上 2.5メートル未満の高さに装置する場合にあっては、当該マスト灯又は白灯より1メートル以上下方であること。
(3)全長20メートル以上の小型船舶に装置する場合は、マスト灯より前方でなく、かつ、げん側又はその付近であること。
 
4 両色灯を装置する位置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)船の首尾線上であること。ただし、マスト灯又は第82条第1項第1号の表、備考第10号又は第11号の規定により備え付けることができる白灯を船の首尾線上に装置できない場合は、当該マスト灯又は白灯が装置されている位置から船の首尾線に平行に引いた直線上又は、できる限りその直線に近い位置とすることができる。
(2)マスト灯より1メートル以上下方であること。
 
5 海上衝突予防法の規定により2個又は3個の船灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該船灯の位置は、船舶設備規程第 146条の5第6項第1号及び第2号の規定に適合するものでなければならない。
 
(細則)
84−2.0(a)「最大幅」とは、小型船舶の航行状態における船体、ブルワーク、船体に固定された付加物を含む一方の舷側端から反対舷側端までの最大の水平距離をいう。
 この場合、小型帆船の帆装用ブーム及び工具その他を使用することなく小型船舶から取り外すことができる付加物は含まないものとする。
(b)「げん縁」とは、甲板を有する船舶にあっては甲板の上面の延長及び外板の外面の交点をいい、甲板を有しない船舶にあっては舷端の上面をいう。
(c)船灯の高さは当該船灯の設けられる場所を基準とする。ただし、他の船灯との相対関係が示されているものにあっては、基準となる船灯の設けられる高さに従う。この場合において、トリムは計画満載状態におけるトリムとする。
 
(航海用レーダー反射器)
第84条の3 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域を航行する小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えない認めるものにあっては、この限りでない。
 
(細則)
84−3.0(a)「効果的なレーダー反射器」とは、360°のうち240°以上にわたってレーダー断面積が 0.3m2以上のものとし、その設置方法は次のとおりとする。
(1)方法
 航海用レーダー反射器は反射器が正しい向きになるように固定して取り付けるか、または、固定して吊り下げる。
(2)位置
 航海用レーダー反射器は、できるだけ影となる方位がないよう最適な位置に装備されなければならない。
(3)取り付け高さ
 航海用レーダー反射器は、マスト、キャビン頂部等海面高さ1m以上のできるだけ高い位置に装備しなければならない。
(b)「差し支えないと認めるもの」とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1)船質が鋼又はアルミ合金のもの
(2)瀬戸内海にあっては、海上交通安全法第2条に定める航路及び大阪湾(7号平水)を航行しないもの
(c)(a)及び(b)の規定にかかわらず、航海用レーダー反射器と同等の強度のレーダー波を発信する発信器又はレーダー波を有効に反射する船体材料等であって鋼又はアルミ合金と同等と認められると思われる場合は資料を添えて本部に伺い出ること。
 
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第84条の4 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規程第 146条の38の3の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第 146条の38の5の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
 
(細則)
84−4.0(a)「検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない船舶及び、施行規則第4条の規定により無線電信等を施設することを免除された船舶並びに、附属書〔13〕2、設備規程311の22.1(a)の場合に該当する専ら離島の周辺を航行する船舶であってHF無線電話を施設することを要しないものとする。
 
(予備の部品等の備付け)
第84条の5 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。







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