第2章 定期的検査等
2.1.1 1.1.1に定める第1回定期検査等に該当する検査を除き、第2回定期検査以降の定期検査及び中間検査並びに改造又は整備に係る予備検査(以下「定期的検査等」という。)の方法は、本章による。
2.1.2 用語の定義
−1. 「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(本章表中Aで表わす)
−2. 「第2B種中間検査」とは、毎年の検査基準日の前後3ヵ月以内のいずれかの日に行う第2種中間検査をいう。
−3. 「第3種中間検査」とは、条約適用船で船底検査等を分離して行う中間検査をいう。
−4. 「特1中」とは、旅客船について毎年行われる第1種中間検査のうち、機関、電気、救命設備、海上運転等の強化された検査を行う第1種中間検査をいい、定期検査合格後2回目又は3回目の時期とする。
2.5 電気設備
検査項目 |
定期 |
1中 |
2中 |
3中 |
2.5.1 |
非常電源用発電機の始動試験 |
○ |
○ |
○ |
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2.5.2 |
発電機(非常電源用発電機を含む。) |
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−1. |
過速度防止装置その池の安全装置の動作試験 |
○ |
○ |
A |
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−2. |
並行運転試験 |
○ |
○ |
A |
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−3. |
負荷試験 ただし、第1種中間検査においては、−1〜−3は特1中時のみ実施 |
○ |
○ |
A |
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2.5.3 |
配電盤(区電盤、分電盤を含む。) |
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−1. |
現状検査 配電盤本体、計器類及び配線が適正であることを確認する。 |
○ |
○ |
○ |
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−2. |
負荷開閉器、しゃ断器の実負荷通電試験、手動開閉試験及び設定電流の確認等 |
○ |
○ |
○ |
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−3. |
発電機用しゃ断器(気中しゃ断器)及び逆電流(又は逆電力)の引外し試験 ただし、第1種中間検査においては、−2、−3は特1中時のみ実施 |
○ |
○ |
A |
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2.5.4 |
通風機、燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプに使用する電動機の遠隔停止装置の動作試験 |
○ |
○ |
A |
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2.5.5 |
電動機及びその他の電気機器の動作試験 ただし、第1種中間検査においては、特1中時のみ実施 |
○ |
○ |
A |
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2.5.6 |
機関区域無人化船の発電設備 |
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−1. |
過負荷防止装置及び警報装置の動作試験 |
○ |
○ |
A |
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−2. |
待機発電機の自動給電試験及び第1種補機の自動再始動試験 |
○ |
○ |
A |
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2.5.7 |
電気式航海灯 |
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−1. |
常用電源と予備電源の切換試験 |
○ |
○ |
○ |
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−2. |
航海灯制御盤の動作試験 |
○ |
○ |
○ |
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2.5.8 |
電動操だ装置及び電動油圧操だ装置 |
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−1. |
過負荷警報装置の動作試験 |
○ |
○ |
○ |
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−2. |
電動機の欠相に対する警報装置の動作試験 |
○ |
○ |
○ |
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2.5.9 |
電気式自動スプリンクラ装置、火災探知装置、火災警報装置及び退船警報装置等の常用電源と予備電源の切換試験 |
○ |
○ |
○ |
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2.5.10 |
すべての電気機器及び電路の絶縁抵抗試験 ただし、第1種中間検査及び第2A種中間検査にあっては、10年以上経過したタンカー以外は、記録の確認でよい。 |
○ |
○ |
A |
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2.6 一般設備
検査項目 |
定期 |
1中 |
2中 |
3中 |
2.6.1 |
居住、衛生及び脱出設備 |
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−2. |
非常表示灯、非常照明装置の非常電源による点灯試験 |
○ |
○ |
○ |
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2.6.4 |
航海用具 |
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−1. |
現状、数量及び配置を確認する。 |
○ |
○ |
○ |
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−2. |
船灯、信号灯については、断線警報の効力試験又は点滅試験を行う。 |
○ |
○ |
○ |
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−3. |
汽笛については、吹鳴試験を行う。 |
○ |
○ |
○ |
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