中間検査の時期を図示すると、次のとおりである。
(a)船舶検査証書が5年の船舶
(i)国際航海に従事する旅客船(総トン数5トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。)
(ii)原子力船
(iii)旅客船(総トン数5トン未満のものを除く。)、潜水船、水中翼船及び長さ6メートル以上のエアクッション艇であって原子力船以外のもの並びに高速船(例、内航旅客船)
(iv)国際航海に従事する長さ24メートル以上の船舶((iii)に掲げる船舶及びもっぱら漁ろうに従事する船舶を除く。)(例、外航貨物船)
(v)潜水設備を有する船舶((iv)に掲げる船舶を除く。)
2中は潜水設備に係るものに限る。
(vi)その他の船舶(例、内航貨物船、漁船)
(b)船舶検査証書が6年の船舶(例、小型船舶)
|