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3・2 船舶安全法の概要
3・2・1 目的
 船舶は、海上において航行の用に供される交通具であるところから、一度港を離れると長期間にわたり陸上から孤立して行動することとなり、気象、海象の変化に伴う特別の危険に遭遇することも多く、陸上のそれに比し一段と安全の確保のための措置を図る必要がある。
 海上における人命の安全を確保するためには、船舶の構造が堪航性(海上において通常予想される危険に耐え、安全に航行することができる凌波性、復原性、操縦性等の性能を有している状態をいう。)を保持するに十分なものであること、万一非常の危険に遭遇した場合でも、人命の安全を保持することができるだけの諸設備が船舶に施設されていること及び船舶にとう載する危険物等の積付方法等航行上の危険防止について特別の考慮を払う必要がある。
 このため、船舶安全法は、船舶所有者、船長、荷送人等に対し、次に掲げる事項を遵守させることによって、船舶の堪航性の保持と人命の安全の確保を目的としているのである。
(1)船舶は、堪航性及び人命の安全を保持するために必要な構造及び設備を備え付けなければこれを航行の用に供してはならないこと(法第2条〜第4条)。
(2)それらの事項について、国(又は日本小型船舶検査機構)の検査を受けなければならないこと(法第5条、第6条、第7条ノ2)。
(3)船舶による危険物等の運送及び航行上の危険防止に関する事項を遵守すること(法第28条)。
 
注: 本章においては、説明文中とくにことわりなく、「法」と略してあるのは「船舶安全法(昭和8年法律第11号)」を、「施行規則」と略してあるのは「船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)」をいう。
 
3・2・2 概要
 船舶安全法は以上の目的を達成するための船舶の構造、設備の技術基準及び船舶検査を受ける義務を定めているほか、次の事項について規定している。
(1)検査及び検定の執行(法第6条ノ4、第7条、第7条ノ2)
 船舶の検査(定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、製造検査)は、主務大臣が特に定める場合を除き、船舶の所在地を管轄する管海官庁注1が行う。
 検定は、当該船舶又は物件を製造する事業場の所在地を管轄する管海官庁(又は指定検定機関)が行う。
 予備検査は、当該船舶又は物件の所在地を管轄する管海官庁が行う。
 ただし、小型船舶(総トン数20トン未満のものをいう。)に係る船舶の検査(特別検査及び再検査並びに特定の小型船舶注2を除く。)及び予備検査に関する事務は小型船舶検査機構が行う。
注1:管海官庁とは、施行規則第1条第14項
注2:特定の小型船舶とは、施行規則第14条
(2)船級協会の検査及び船級登録の効果(法第8条)
 国土交通大臣が認定した日本の船級協会(財団法人日本海事協会)の検査を受け、船級の登録をした船舶で旅客船以外のものは、其の船級を有する間は、3・4・1に関し特別検査以外のものは管海官庁及び小型船舶検査機構の検査(命令を以て定めたものは除く)を受け合格したものとみなす。即ち海事協会の検査は上記の特定事項に限り、管海官庁及び小型船舶検査機構が行う検査と同等とみなされる。
注:船級協会とは、施行規則第47条
 管海官庁又は日本小型船舶検査機構は、定期検査に合格した船舶に対してはその航行区域注1(漁船については従業制限)、最大搭載人員注2、制限気圧注3及び満載喫水線注4の位置を定め船舶検査証書注5及び船舶検査済票注6(小型船舶に限る。)を交付する。
 管海官庁又は日本小型船舶検査機構は臨時航行検査に合格した船舶に対しては臨時航行許可証注7を交付する。
 第6条の規定による検査に合格した船舶(製造検査)又は物件(予備検査)に対しては合格証明書注8(予備検査については申請があった場合に限る。)を交付し、かつ、証印注8を附する。
 管海官庁、指定検定機関又は日本小型船舶検査機構は、法第6条の4第1項の規定による検定に合格した船舶又は物件に対しては合格証明書注9を交付し又は証印注9を附する。
 第6条の4項に規定するものは、同項の規定により確認したる船舶又は物件に対しては命令で定める標示注10を附する。
 船舶検査証書の有効期間は5年である。ただし、旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶にして命令で定めるもの注11は6年である。この場合において、運輸大臣が命令をもって定めた場合注12は、申請により、当該証書の有効期間満了後3月迄は有効期間の延長を受けることができる。また、中間検査、臨時検査又は特別検査に合格しない船舶については、当該検査に合格するまで検査証書の効力は停止される。
 管海官庁又は日本小型船舶検査機構は、最初の定期検査に合格した船舶に対しては船舶の検査に関する事項を記入するため船舶検査手帳注13を交付する。
 
注1: 航行区域とは施行規則第1条第6項〜第9項、第5条〜7条
注2: 最大搭載人員とは、施行規則第8条、9条
注3: 制限気圧とは、施行規則第10条、船舶機関規則第47条
注4: 満載喫水線とは、施行規則第11条、満載喫水線規則、船舶区画規程
注5: 船舶検査証書とは、施行規則第33条
注6: 船舶検査済票とは、施行規則第42条
注7: 臨時航行許可証とは、施行規則第43条
注8: 合格証明書又は証印とは、施行規則第45条
注9: 合格証明書又は証印とは、船舶等型式承認規則第15条
注10: 命令で定める標示とは、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条
注11: 命令で定むるものとは、施行規則第34条
注12: 命令をもって定めた場合とは、施行規則第46条の2
注13: 船舶検査手帳とは、施行規則第46条
 
(4)再検査、再検定(法第11条)
 管海官庁、指定検定機関(検定のみ)又は小型船舶検査機構の検査又は検定を受けた者が、その検査又は検定に不服があるときは、通知を受けた翌日より30日以内にその理由をつけて再検査又は再検定を国土交通大臣に申請することができることを規定している。再検査又は再検定を申請した者は国土交通大臣の許可を受けなければ、関係部分の原状を変更することができない。
(5)臨検、届出徴取、航行停止等処分(法第12条)
 管海官庁は、必要ありと認めるときは、いつでも本法に規定されている事項を船舶又は第6条の2若しくは第6条の3の規定により認定を受けた者の事業場が守っているかどうかを調べる為に、その職員を船舶又は認定事業場に臨検させ確認することができるほか、船舶の堪航性及び人命の安全に関する届出の徴取をし、航行停止処分等ができることを規定している。
(6)堪航性等に関する調査及び処分(法第13条)
 船舶の乗組員が、20人未満の船舶にあってはその1/2以上、その他の船舶では10人以上が命令の定むるところにより、その船舶の堪航性又は居住及び衛生の設備、その他人命の安全に関する設備に重大な欠陥があることを申し出た場合に、管海官庁がその事実を調査し、必要ありと認めた場合は、航行停止等の処分をすることを規定している。
注:命令とは、施行規則第50条
(7)同等効力・・・他の法令に基づく証書の効力(法第15条)
 国土交通大臣が本法施行地にある外国船(法第29条の7第3号の船舶)に対し、その所属地の法令(船舶安全法に相当するもの)を相当と認めたときは、その船舶に交付された証書は、船舶安全法により交付された証書と同じ効力を有するものであることを規定している。
(8)罰則(法第17条〜25条)
 船舶安全法の規定に違反した者に対する罰則について規定している。
(9)日本小型船舶検査機構(法第2章)
 日本小型船舶検査機構について、その目的、設立、管理、業務、監督及び違反行為をした者に対する罰則等について規定している。
(10)指定検定機関(法第3章)
 第6条の4第1項の規定により指定を受けようとする者に対する指定の基準、指定を受けた者(指定検定機関)の役員及び検定員についての規定並びに予算、業務の休廃止及び指定の取り消し等について規定している。
(11)条約の優先効力(法第27条)
 船舶の堪航性及び人命の安全に関し「海上における人命の安全のための国際条約」及び「国際満載喫水線条約」に別段の規定があるときは、その規定に従うことを規定している。
(12)航行上の危険防止に関する事項(法第28条)
 危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事項並びに危険及び気象の通報、その他船舶航行上の危険防止について必要な事項は命令をもって定めることを規定している。
 
注: 命令とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則
  施行規則第5〜7、62〜64、67、68条
  国際信号書の使用に関する省令
  国際信号旗の寸法に関する件
  穀類その他の特殊貨物船舶運送規則
 
(13)非日本船舶に対する本法の準用(法第29条の7)
 非日本船舶に対し、本法の全部又は一部を政令をもって準用することを規定している。
注:政令とは、船舶安全法施行令第1条
(14)その他
 船舶安全法の適用を受けない船舶に対する都道府県知事の規則制定等について規定している。







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