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【航海用具の基準を定める告示】
(船速距離計)
第21条 総トン数50,000未満の船舶に係る規程第146条の25の告示で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)速力及び距離の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(2)対水速力及び対地速力を測定することができるものにあっては、測定中の速力の種類を表示することができるものであること。
(3)総トン数10,000トン以上の船舶に備えるものにあっては、対水速力及び対水距離を測定することができるものであること。
(4)前進方向以外の速力を表示することができるものにあっては、当該速力の方向を表示することができるものであること。
(5)船体を貫通する計測部が損傷を受けた場合においても浸水を生じないような措置が講じられているものであること。
(6)計測部の保護のため、可動式計測部の状態を表示する装置を備え付ける等管海官庁が適当と認める措置が講じられているものであること。
(7)測定した速力及び距離に係る情報を自動衝突予防援助装置その他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(8)第6条第6号及び第8号から第14号まで、第8条第1項第4号並びに第13条第5号に掲げる要件
2. 総トン数50,000トン以上の船舶に係る規程146条の25の告示で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)対地速力及び対地距離を測定することができるものであること。
(2)横方向の速力を表示することができるものであること。
(3)前項各号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
146-25.2(船速距離計)
(a)「その他の自船の速力を測定することのできる装置」とは、船舶の最大航海速力までの速力を計測できる装置をいい、「船底測程機械」又は「GPS受信機及び潮汐表」のいずれかの装置とする。
(b)「管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次に掲げるいずれかの場合とする。
(1)次に掲げる船舶であって、「船速図及び潮汐表」を備えるものである場合。この場合において、船速図とは、各船舶ごとにプロペラの回転数及び載貨状態等に応じて計算により求められた船速を明瞭かつ簡易にわかるように表した図表等をいう。ただし、当該図表等は航海中必要に応じて船橋で確認できるよう表示又は保管されたものであること。
(i)最大航海速力が20ノット以下の船舶
(ii)瀬戸内のみを航行区域とする船舶
(iii)沿海区域を航行区域とする船舶であって沿海区域における航行予定時間が2時間未満のもの
(2)沿海区域を航行区域とする船舶であって(i)及び(ii)の要件に適合するものである場合
(i)当該船舶の航海用レーダーが、第146条の13第2項の規定に適合するもの又は船上で航海用レーダーを作動させた場合に当該船舶の周囲にある20海里以遠の適当な陸地若しくは物標を表示できるものであること。
(ii)(イ)又は(ロ)に適合するものであること。
(イ)当該船舶の最高速力が12ノット以下であるか、又は当該船舶の航行区域が海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条に定める航路の全部又は一部を含まないものであること。
(ロ)適当な対水速力計を備え付けていること。この場合において、対水速力計については、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
(c)船舶の用途又は航法を考慮して、(a)又は(b)(1)によることが不合理と認められる場合には、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
航海用具の基準を定める告示第21条関係(心得)
21.0(船速距離計)
(a)第1号の「管海官庁が適当と認める」表示は次に掲げるところによること。
(1)船首尾方向以外の方向の速力を表示できるものにあっては、対水速力を船首方向の速力成分及び横方向の速力成分によっても表示することができること。
(2)測定中の速力の種類(対水速力又は対地速力)を表示すること。
(3)測定した速力の有効性
(b)第7号の「測定した速力及び距離に係る情報」は次に掲げるところによること。
(1)接点信号により情報を伝達するものにあっては、速力に係る情報は前進速力の情報のみを伝達できるものであること。
(2)逐次(シリアル)デジタルインターフェースにより情報を伝達するものにあっては、当該速力の方向も伝達できるものであること。
(回頭角速度計)
第146条の27 総トン数50,000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する回頭角速度計を備えなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(回頭角速度計)
第22条 規程第146条の27の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)回頭角速度の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(2)30度毎分以上の回頭角速度を表示することができ、かつ、回頭角速度が目盛りの最大値を超えた場合には、そのことを表示することができるものであること。
(3)停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。
(4)作動中であることを表示することができるものであること。
(5)入力信号に対する応答を調節することができるものであること。
(6)連動するジャイロコンパスの機能に障害を与えないものであること。
(7)第6条第8号から第14号まで及び第13条第5号に掲げる要件
(音響受信装置)
第146条の28 全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入り口を有しない船橋をいう。)を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
【航海用具の基準を定める告示】
(音響受信装置)
第23条 規程第146条の28の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)周波数70ヘルツから820ヘルツまでの音響を受信することができるものであること。
(2)受信した音響を船橋内で再生することができるものであること。
(3)音響を探知した方位が、船首方向に対し前後左右いずれの方向であるかを表示できるものであること。
(4)音響を受信した場合に受信を示す表示を3秒以上行うものであること。
(5)表示器は、船橋の適当な位置に備え付けられたものであること。
(6)音量を調節できるものであること。
(7)第6条第8号から第14号までに掲げる要件
(船舶自動識別装置)
第146条の29 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数500トン以上の船舶であって国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(航海情報記録装置)
第146条の30 総トン数150トン以上3,000トン未満の旅客船及び総トン数3,000トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあって自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
(VHFデジタル選択呼出装置)
第146条の34の3 国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第60条の5の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)以外の船舶であって総トン数 100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(注)国際航海旅客船等とは次の船舶をいう。
(1)国際航海に従事する旅客船
(2)国際航海に従事する総トン数 300トン以上の非旅客船(漁撈のみに従事する漁船を除く。)
(VHFデジタル選択呼出聴守装置)
第146条の34の5 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数 100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(デジタル選択呼出装置)
第146条の38の2 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数 100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第 311条の22第2号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(デジタル選択呼出聴守装置)
第146条の38の4 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数 100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第 311条の22第2号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(遭難信号送信操作装置)
第146条の38の6 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(1)沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
(2)平水区域を航行区域とする船舶
(3)A1水域のみを航行する船舶
(4)管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶







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