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【航海用具の基準を定める告示】
(方位測定コンパス装置)
第14条 規程第146条の19の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)全方位にわたって見通しが良好な位置に設置されていること。
(2)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(3)第6条第13号の要件
(ジャイロコンパス)
第146条の20 総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
2. 総トン数500トン以上の外洋航行船(限定近海船を除く。)には、操舵機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(ジャイロコンパス)
第15条 規程第146条20第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)マスター・ジャイロコンパスは、操舵位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。ただし、当該位置にジャイロ・レピータが設置されている場合は、この限りでない。
(2)停止状態から管海官庁の指定する時間以内に静定することができるものであること。
(3)船舶の速力及び緯度により生じる誤差を補正することができるものであること。
(4)給電が停止した場合に警報を発するものであること。
(5)測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(6)明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。
(7)第6条第8号から第14号まで並びに第13条第3号及び第5号に掲げる要件
(船首方位伝達装置)
第146条の21 総トン数300トン未満の旅客船、総トン数300トン以上500トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
【航海用具の基準を定める告示】
(船首方位伝達装置)
第16条 規程第146条の21の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 ただし、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶にあっては管海管庁の指示するところによるものとする。
(1)故障した場合に警報を発するものであること。
(2)誤操作による補正装置の作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(3)第6条第8号から第14号まで、第13条第5号並びに前条第4号及び第5号に掲げる要件
(羅針儀)
第146条の22 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。
 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. 総トン数500トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室に羅針儀を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-22.2(羅針儀)
(a)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の操舵機室への羅針儀の備付けは、原則として常設であること。ただし、操舵機室にジャイロコンパスのレピータ用のコンセントがあり、かつ、速やかに操舵機室内に持ち込むことができる場所にジャイロコンパスのレピータがある場合には、操舵機室に羅針儀を常設しているものとみなす。
(音響測深機)
第146条の23 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって2時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。
【航海用具の基準を定める告示】
(音響測深機)
第17条 規程第146条の23の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)送受波器は、できる限り、船体、プロペラ等により生じる水流の影響を受けない位置に設置されていること。
(2)通常の音波の伝播状態において、送受波器の下方2メートルから200メートルまでの水深を測定することができるものであること。
(3)200メートルの水深に対応する測深レンジ及びその20メートルの水深に対する測深レンジを有するものであること。
(4)音波を毎分36回以上発射することができるものであること。
(5)15分間の測深結果を表示することができるものであること。
(6)12時間の測深結果を記録することができるものであること。
(7)水深があらかじめ設定した値以下となった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
(8)その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
(9)測深結果に係る情報を他の設備に伝達することができるものであること。
(10)船舶が5度縦揺れ又は10度横揺れしている状態においてもその機能に障害を生じないものであること。
(11)第6条第6号及び第8号から第14号まで、第8条第1項第4号、第13条第5号並びに第15条第6号に掲げる要件
(12)前各号に掲げるもののほか、水深の表示の方法その他の音響測深機が通常有すべき性能について、管海官庁が適当と認めるものであること。
(衛星航法装置等)
第146条の24 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の第1種漁船(漁船特殊規程(昭和9年逓信、農林省令)第2条の第1種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第1種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
2. 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第1種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第2種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(第1種衛星航法装置)
第18条 第1種衛星航法装置に係る規程第146条の24第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(2)自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(3)ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第1号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
(4)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置にかかる測定の時刻
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
(5)測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
(6)空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(7)第6条第6号、第8号から第11号まで及び第13号、第8条第1項第3号及び第4号並びに第13条第5号に掲げる要件
(第2種衛星航法装置)
第19条 第2種衛星航法装置に係る規程第146条の24第2項の告示で定める要件は、前条第1号、第2号、第4号(ハに掲げる要件を除く。)、第5号及び第6号に掲げる要件とする。
(無線航法装置)
第20条 無線航法装置に係る規程第146条の24第1項及び第2項の告示で定める要件は、ロランC受信機であることとする。
(船速距離計)
第146条の25 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって2時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定するる船舶、2時間限定沿海船及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。







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