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第2節 配電工事
(配電)
第239条 主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路はこれらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りではない。
第240条 照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。
1. 接続する電灯及び小形電気器具の総数が15個以下のもの
2. 次に掲げる負荷電流をこえないもの
イ公称断面積 2.0平方ミリメートルのケーブルを使用した場合、10アンペア
ロ 公称断面積 3.5平方ミリメートルのケーブルを使用した場合、20アンペア(関連規則)
1. 舶検第136号(53.3.15)
 照明設備の最終分岐電路については、船舶設備規程第 240条の規程によっているところであるが、負荷電流が8アンペアをこえない同電路については、公称断面積1.25m2のケーブルの使用を認めてさしつかえない。
2. NK規則
2.2.5 給電回路
−1. 二重装備が要求される重要用途の電動機は、給電線、保護装置及び制御装置を互いに共用しない回路によって給電されなければならない。
−2. 機関区域の補機、荷役機械及び通風機は、配電盤又は区電盤から独立に配線した回路によって給電されなければならない。
−3. 貨物倉の通風機回路と、居住区画の通風機回路は、同一給電回路から給電してはならない。
−4. 電灯及び動力への給電は、配電盤から独立に配線した回路によらなければならない。
−5. 15Aを超える定格の最終支回路には、2個以上の電力消費機器を接続してはならない。
2.2.6 電動機回路
 重要用途の電動機及び1kW以上の電動機には、原則としてそれぞれ独立した最終支回路を設けなければならない。
2.2.7 電灯回路
−1. 電灯用の最終支回路には、扇風機及びその他の日常生活に用いる小型電気器具を除き、電熱器及び電動機を接続してはならない。
−2. 15A以下の最終支回路に接続する電灯の個数は、次に示す数量以下でなければならない。ただし、接続される器具の合計負荷電流が決まっており、その値が最終支回路の保護装置の定格電流の80%を超えない場合は、電灯の個数は制限されない。
 
50V以下の回路 10個
51Vから130Vまでの回路 14個
131Vから250Vまでの回路 24個
 
−3. 10A以下の電灯最終支回路にソケットが近接して設けられる装飾灯、電気標識等を接続する場合は、電灯の個数は制限されない。
−4. 主機又はボイラが装備された区画、広い機械室、広い調理室、回廊、端艇甲板へ通じる階段及び公室の照明は、少なくとも2組の回路によって行い、1回路に故障が生じても暗黒とならないように電灯を配置しなければならない。2回路のうち1回路は、非常灯回路とすることができる。
−5. 非常灯回路は、3.3によらなければならない。
2.2.8 通信装置及び航海装置回路
−1. 重要な船内通信、信号及び航海装置は、なるべく独立した回路を持ちその装置自体で完全に機能を保持できるものでなければならない。
−2. 通信用ケーブルは、誘導障害を生じるおそれのないように敷設しなければならない。
−3. 一般警報装置への給電回路には、操作スイッチ以外のスイッチを設けてはならない。また、過電流保護に遮断器を用いる場合は、“切”位置にしたまま放置されることのないように適当な方法を講じなければならない。
2.2.9 無線設備回路
 無線設備の給電回路は、国際法及び船籍国の国内法の要求に従って設備しなければならない。
2.2.10 電熱器及び調理器回路
−1. 電熱器及び調理器は、個別に最終支回路を設けなければならない。ただし、15A以下の最終支回路には、10個以内の小型電熱器を接続することができる。
−2. 電熱器及び調理器回路の開閉は、それらの器具に近接して設けられた多極連係スイッチによって行われなければならない。ただし、15A以下の最終支回路に接続される小型電熱器については単極スイッチとすることができる。
第241条 直流3線式発電機の不平衡電流は、定格電流の25パーセントをこえないように配電しなければならない。(電路の保護)
第242条 区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第 297条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒューズ及び開閉器又は自動しゃ断器を取り付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。
(関連規則)
船舶検査心得
242.1(電路の保護)
(a)主開閉器を有する最終区電盤又は最終分電盤については、図 242.1〈1〉のように分岐しても差し支えない。
 
図 242.1〈1〉
 
第243条 電路の負荷電流が300アンペア(蓄電池電路にあっては、600アンペア)をこえる場合には、自動しゃ断器により保護しなければならない。
(関連規則)
NK規則
2.3 システム設計─保護
2.3.1. 一般
 船舶の電気設備は、短絡を含むすべての過電流に対して保護されなければならない。これらの保護装置は、故障回路を遮断することによって、回路の損傷と火災の危険を除くとともに、他の回路をできる限り連続して使用し得るものでなければならない。
2.3.2 過負荷保護装置
−1. 遮断器の過電流引外し特性及びヒューズの溶断特性は、電気機器及びケーブルの熱容量を考慮して適当に選定しなければならない。また、定格電流が 200Aを超えるヒューズは、過負荷保護用に用いてはならない。
−2. 各回路の保護装置の定格又は設定値は、当該装置の設置場所に恒久的に表示しなければならない。なお、各回路には、通電容量を表示しなければならない。
−3. 発電機用及び過負荷保護用の遮断器の過負荷継電器は、配線用遮断器を除き、動作電流値及び時限を調整できるものでなければならない。
2.3.3 短絡保護装置
−1. 短絡保護装置の定格遮断電流は、その保護装置で遮断すべき短絡電流の最大値(交流では実効値)以上でなければならない。
−2. 短絡電流を閉路することのある遮断器又はスイッチの定格投入電流は、その装置で投入すべき短絡電流の最大値(交流では最大波高値)以上でなければならない。
−3. 短絡保護装置の定格遮断電流又は(及び)定格投入電流が前−1.及び−2.に適合しない場合には、電源側に短絡電流以上の定格遮断電流を持つヒューズ又は遮断器を備えて保護しなければならない。この場合、発電機用遮断器を後備遮断器として使用してはならない。また、次の場合において負荷側の遮断器は、過度の損傷を受けることなく、引き続き使用し得るものでなければならない。
(1)後備遮断器又はヒューズが短絡電流を遮断した場合
(2)負荷側の遮断器で短絡電流を投入し、遮断を後備遮断器又はヒューズで行った場合
−4. 回転機回路の短絡電流が明らかでない場合には、短絡電流を次の(1)及び(2)により決定することができる。なお、電動機が負荷としてある場合には、発電機の短絡電流に電動機の短絡電流を加えなければならない。
(1)直流の場合
接続される発電機(予備を含む。)に対し:定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し:定格電流の総和の6倍
(2)交流の場合
接続される発電機(予備を含む。)に対し:定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し:定格電流の総和の3倍
2.3.4 回路保護の構成
−1. 中性線回路及び均圧線回路を除くすべての絶縁回路の各極又は各相には、短絡保護装置を設けなければならない。
−2. 過負荷になるおそれのある回路には、次に従って過負荷保護装置を設けなければならない。
(1)2線式直流回路又は単相交流回路:少なくともいずれかの極に対して1個
(2)3線式直流回路:両外線に各1個
(3)三相式3線式交流回路:少なくともいずれかの2相に対して各1個
(4)三相式4線式交流回路:各相に対して各1個
−3. 接地される導体及び中性線には、ヒューズ及び連係されない遮断器又はスイッチを取り付けてはならない。
2.3.5 発電機の保護
−1. 発電機は、すべての絶縁極を同時に開路できる多極遮断器によって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。ただし、定格出力が50kW未満の平行運転を行わない発電機は、多極連係スイッチと各絶縁極に取り付けたヒューズ又は配線用遮断器によって保護することができる。過負荷保護は、発電機の熱容量に対して適当なものでなければならない。
−2. 並行運転を行う直流発電機には、前−1.に規定するもののほかに、ウインチ用電動機等で負荷側から発生する逆電流のある場合を除き、発電機の定格電流の2〜15%の間の逆電流の一定値に対して瞬時に動作する保護装置を備えなければならない。
−3. 並行運転を行う交流発電機には、前−1.に規定するもののほかに原動機の特性に応じて発電機の定格出力の2〜15%の間の一定値を選択設定できる限時付逆電力保護装置を備えなければならない。
2.3.6 負荷の優先遮断
 主電源装置を過負荷から保護するために、重要でない負荷を自動的に遮断させる装置を設けなければならない。この場合、負荷の遮断は、二段以上の優先遮断とすることができる。







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