(関連規則)
1. NK規則
1.1.7 周囲条件
−1. 電気設備の適切な動作を確保するために、その設計、選定及び配置に適用する周囲条件は、特に明記される場合を除き表H1.1及び表H1.2によらなくてはならない。
−2. 電気機器は、通常の状態における振動の下で支障なく動作するものでなければならない。
表H1.1 周囲温度 |
空気 |
設置場所 |
温度(℃) |
閉囲区域内 |
0〜45 |
45℃を超える区域又は0℃を下回る区域内 |
計画条件による |
暴露甲板上 |
−25〜45 |
海水 |
|
32 |
|
表H1.2 傾斜角度 |
電気設備の種類 |
左右方向(1) |
前後方向(1) |
静的傾斜
(横傾斜) |
動的傾斜
(ローリング) |
静的傾斜
(縦傾斜) |
動的傾斜
(ピッチング) |
次の欄に掲げるものを除く電気設備 |
15° |
22.5° |
5° |
7.5° |
非常電気設備、各種開閉装置(遮断器等)並びに電気及び電子器具 |
22.5°(2) |
22.5°(2) |
10° |
10° |
|
(備考) |
(1) |
左右方向と前後方向の傾斜は同時に起こることを考慮すること。 |
(2) |
液化ガスばら積船及び危険化学品ばら積船にあっては、船舶が浸水した状態で左右方向30度の傾斜まで使用可能なように非常用電力を供給できるものであること。 |
2.4.3 温度上昇の限度
回転機の温度上昇は、定格負荷で連続運転したとき又はそれぞれの時間定格に応じて運転したとき、表H2.2 に示す値を超えてはならない。また、静止形励磁装置の温度上昇は2.5.10-2の規定に適合しなければならない。
2.4.4 温度上昇限度の修正
−1. 空気冷却器を備えて強制冷却する回転機の温度上昇は、冷却器の入口における冷却水の温度が32℃以下のときは、表H2.2 の値より13℃高くとることができる。
−2. 基準周囲温度が45℃を超える場合には、温度上昇限度は、表H2.2 の値よりその差だけ低減する。
−3. 基準周囲温度が45℃以下の場合には、温度上昇限度は、表H2.2 の値よりその差だけ高くとることができる。この場合、基準周囲温度は、40℃未満とすることはできない。
表H2.2 回転機の温度上昇限度(℃)(基準周囲温度の限度45℃) |
項 |
回転機の部分 |
A種絶縁 |
E種絶縁 |
B種絶縁 |
F種絶縁 |
H種絶縁 |
温度計法 |
抵抗法 |
埋込温度計法 |
温度計法 |
抵抗法 |
埋込温度計法 |
温度計法 |
抵抗法 |
埋込温度計法 |
温度計法 |
抵抗法 |
埋込温度計法 |
温度計法 |
抵抗法 |
埋込温度計法 |
1 |
交流機固定子巻線 |
45 |
55 |
55 |
60 |
70 |
70 |
65 |
75 |
75 |
80 |
95 |
95 |
100 |
120 |
120 |
2 |
絶縁された回転子巻線 |
45 |
55 |
− |
60 |
70 |
− |
65 |
75 |
− |
80 |
95 |
− |
100 |
120 |
− |
3A |
多層界磁巻線 |
45 |
55 |
− |
60 |
70 |
− |
65 |
75 |
− |
80 |
95 |
− |
100 |
120 |
− |
3B |
絶縁された単層界磁巻線 |
55 |
55 |
− |
70 |
70 |
− |
75 |
75 |
− |
95 |
95 |
− |
120 |
120 |
− |
3C |
露出した単層界磁巻線 |
60 |
60 |
− |
75 |
75 |
− |
85 |
85 |
− |
105 |
105 |
− |
130 |
130 |
− |
3D |
円筒形回転子を有する同期機の界磁巻線 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
85 |
− |
− |
105 |
− |
− |
120 |
− |
3E |
抵抵抗界磁巻線及び補償巻線 |
55 |
55 |
− |
70 |
70 |
− |
75 |
75 |
− |
95 |
95 |
− |
120 |
120 |
− |
4 |
鉄心そのほかの機械的部分で絶縁した巻線と近接した部分 |
55 |
− |
− |
70 |
− |
− |
75 |
− |
− |
95 |
− |
− |
120 |
− |
− |
5 |
絶縁されない短絡巻線、鉄心そのほかの機械的部分で絶縁した巻線に近接しない部分、ブラシ及びブラシ保持器 |
機械的に支障なく、かつ、付近の絶縁物に損傷を与えない温度 |
6 |
整流子及びスリップリング |
55 |
− |
− |
65 |
− |
− |
75 |
− |
− |
85 |
− |
− |
95 |
− |
− |
|
(備考) |
1. |
全閉形回転機の項1、2及び3Aを温度計法で測定する場合は、表の数値より5℃高い温度とする。 |
2. |
誘導機の項1及び項2は温度計法によらないこと。 |
3. |
整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物のある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。 |
4. |
回転機の同一部分に対して、数種の温度測定法が与えてあるが、これは同一部分の温度を2つ以上の方法(例えば、温度計法と抵抗法)で測定することを意味するものではない。 |
5. |
交流機固定子巻線では、5000kW(又はkVA)以上のもの、又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む。)が1m以上のものに対しては、原則として埋込温度計法を適用する。 |
2. NK規則検査要領
H2.4.3 温度上昇の限度
−1. 軸受の温度上昇限度については次による。
(1)軸受(自冷式)の温度上昇限度は、表面で測定したとき35℃、メタルに温度素子を埋込んで測定したとき40℃とする。ただし、耐熱潤滑剤(例えば、リチウム石けんを主とする潤滑グリース)を用いる場合は、表面で測定し、50℃とする。
(2)F種以上の耐熱絶縁材料を使用する回転機で、前(1)により難い場合は、採用しようとする温度上昇限度について、軸受及び潤滑剤の耐熱性に関する資料を添え、本会の承認を得る。
−2. 空気冷却器を備えて強制冷却する回転機の巻線類の温度計測方法は、埋込温度計法又は抵抗法によるものとする。
H2.4.4 温度上昇限度の修正
空気冷却器を備えて強制冷却する回転機の冷却水温が32℃を超える場合の温度上昇限度は、その都度定める。
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