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第2節 発電機
(原動機)
第185条 発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において10パーセント以内及び整定後5パーセント以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。
2. 前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を付けなければならない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
185.1(原動機)
(a)「管海官庁が指示する負荷」は、除去の場合にあっては発電機の連続最大出力、投入の場合にあっては最初に発電機の連続最大出力の50%、その後60秒以内に残りの出力とする。ただし、これにより難い場合又はこれによることが不合理な場合には、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。
(b)主機により駆動される発電機については、第196条ただし書き及び第199条の規定との関連において支障のないようにすること。
185.2
(a)この装置はいわゆるガバナーモーターを制御するもので微小な速度変化(すなわち、周波数及び位相のずれ)を調整するため使用すること。
2. NK規則
2.4.2 調速特性
−1. 主電源装置用原動機の調速機の調速特性は、次によらなければならない。
(1)発電機の定格負荷を急激に遮断したとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。
(2)発電機の定格負荷の50%を急激に加え、速度が整定した後、残りの50%をさらに急激に加えたとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。また、最終整定速度の1%以内に回復するまでの時間は、5秒を超えないこと。なお、これにより難い場合及び発電機の負荷条件が著しく異なる場合は、本会の適当と認めるところによる。
(3)無負荷から定格負荷までのすべての負荷において、整定速度変動は、定格速度の5%以下であること。
−2. 非常発電機を駆動する原動機の調速特性は、次によらなければならない。
(1)非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷を急激に遮断した場合、−1.(1)に規定する速度変動を超えないこと。
(2)非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷を急激に加えた場合、−1.(2)に規定する速度変動を超えないこと。
(3)無負荷から非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷までの負荷において、−1.(3)に規定する整定速度変動を超えないこと。
−3. 並行運転される交流発電機を駆動する原動機の調速機は、2.4.14-3.及び-4.に規定する負荷分担が確実に行えるものであって、かつ、常用の周波数のもとで発電機定格負荷の5%以内の負荷移動の調整が容易に行えるものでなければならない。
−4. 並行運転されるタービン駆動の直流発電機は、過速度調速機が動作したときに発電機の遮断器を開く装置を備えたものでなければならない。
第186条 蒸気タービンで駆動される直流発電機が2台以上並列運転される場合には、蒸気タービンの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しゃ断器が同時に開くように装置しなければならない。
(回転軸)
第187条 発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本工業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF440Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
(潤滑油)
第188条 発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に侵入しない構造のものでなければならない。
2. スリーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。
(軸電流の防止)
第189条 発電機の軸と軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。
(温度上昇限度)
第190条 発電機の温度上昇限度は、第10号表に定めるところによる。
 
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備考
1.
周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
2.
整流子又は集電環にB種絶縁を施した場合であって、A種絶縁を施したものがこれに極めて近接しているときは、その温度上昇限度は摂氏65度とする。







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