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6 インマルサット高機能グループ呼出受信機は、第一項第一号(ロ及びハを除く。)及び第二項第二号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 自動的に受信及び印字ができること。
二 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
三 受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
四 前三号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示()する技術的条件に適合すること。
7 略
(*告示*平二第五六六号)
 
郵政省告示第五百六十六号(平成2年9月18日)
(インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件(抄))
第一 インマルサット船舶地球局のインマルサットA型の無線設備
一 一般的条件
1 遭難警報の送信のための操作が二以上の場所においてできること。
2 遭難警報を送出するための専用のボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、8の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号。以下「施行規則」という。)第二十八条の二第一項に定める船舶地球局の無線設備に限る。)。
3 使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する海岸地球局からインマルサット人工衛星の中継により常時送信されている時分割多重方式の信号(以下「NCSコモンTDM」という。)を受信することによって、自動的に選択されること。
4 無線電話による通信(海岸地球局を呼び出すためのものを除く。)を行う場合は、時分割多元接続方式により送信し、かつ、時分割多重方式により受信すること。
5 無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャンネルの音声により変調を行うものであること。
6 無線高速データによる通信を行う場合は、一のチャンネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。
8 0から9までの入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門(以下「ITU−T」という。)の勧告E.161によるものであること。
13 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること(施行規則第二十八条の二第一項で定める船舶地球局の無線設備に限る。)。
14 空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル100ワット、25ワット及び10ワットとなる距離がレドームに表示されていること。
15 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。
二 電気の条件
1 送信装置
(一)1,636.525MHzから1,644.975MHzまでの25MHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。
(二)等価等方輻射電力は、36デシベル(1ワットを0デシベルとする。)(許容偏差は、(−)2デシベルから(+)1デシベルまでとする。)であること。
第二 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備
一 一般条件
1 第一の一の1、2、3、7から13まで及び15の条件に適合すること。
2 受信した通報を印字できること。
3 加熱をさけるための機能(通報の送信が終了した後、遭難通信を除き、一定の時間通信を中断するものを含む。)を有すること。
4 次の表示機能を有すること。
(一)NCSコモンTDMの同期状態
(二)遭難警報に対する海岸地球局からの応答
(三)電波発射の有無
5 空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル100ワット、25ワット、及び10ワットとなる距離がレドーム附近に表示されていること。
6 船舶の位置及び位置を決定した時刻を自動又は手動で入力することができること(施行規則第二十八条の二第一項に定める船舶地球局の無線設備に限る。)。
二 電気的条件
1 送信装置
(一)1,626.5MHzから1,646.5MHzまでの5KHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。
(二)送信周波数は、海岸地球局から送信される時分割多重方式のチャンネルの搬送周波数を基準として生成されること。この場合において、送信周波数が、設備規則第五条別表第一号による許容偏差を維持できないときは、遭難通信を除き送信ができないこと。
(三)略
(四)略
(五)一度に送信できるバケット(データを一定の長さに区切り、それぞれに送受信に必要な情報を加えた伝送の単位をいう。以下同じ。)の数は255以下であること。
(六)海岸地球局から送信される時分割多重方式の信号により、送信速度を毎秒600ビット又は毎秒1,200ビットに切り替えられること。
第三 インマルサット船舶地球局のインマルサットB型の無線設備
一 一般的条件
1 第一の一(4、5、10及び11を除く。)の条件に適合するものであること。
2 無線電信による通信(海岸地球局を呼び出すためのもの及び毎秒300ビットを越えるデータ伝送を行うものを除く。)を行う場合は、時分割多元接続方式により送信し、かつ、時分割多重方式により受信すること。
3 無線電信による通信(毎秒300ビットを越えるデータ伝送を行うものに限る。)及び無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャンネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。
二 電気的条件
1 送信装置
(一)1,626.5MHzから1,646.5MHzまでの10kHz間隔のいずれの周波数も目動的に選択し、送信できること。
(二)等価等方輻射電力は、25デシベル(1ワットを0デシベルとする。以下この(二)において同じ。)、29デシベル又は33デシベルであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(−)2デシベルから(+)1デシベルまでの範囲とする。
第四 インマルサット船舶地球局のインマルサットM型の無線設備
一 一般的条件
1 第一の一の2、3、9及び13から15までの条件に適合するものであること。
2 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのものを除く。)及び無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャンネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。
二 電気的条件
1 送信装置
(一)無線設備の種類に応じ、次の(1)又は(2)の周波数範囲の5kHzの間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。
(1)標準同調範囲型の無線設備
 1,626.5MHzから1,646.5MHzまで
(2)限定同調範囲型の無線設備
 1,631.5MHzから1,646.5MHzまで
(二)等価等方輻射電力は、21デシベル(1ワットを0デシベルとする。以下この(二)において同じ。)及び27デシベルであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(−)3デシベルから(+)2デシベルまでの範囲とする。
第五 インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備
一 一般的条件
1 第一の一の2、3、9及び13から15までの条件に適合するものであること。
2 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのものを除く。)及び無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャンネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。
二 電気的条件
1 送信装置
(一)1,626.5MHzから1,660.5MHzまでの1.25kHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。
(二)等価等方輻射電力は、無線高速データによる通信を行う場合は、8デシベル(1ワットを0デシベルとする。以下この(二)において同じ。)10デシベル、12デシベル、14デシベル、16デシベル、18デシベル、20デシベル、22デシベル、24デシベル、26デシベル、28デシベル、30デシベル又は32デシベルであり、その他の通信を行う場合は、6デシベル、8デシベル、10デシベル、12デシベル、14デシベル、16デシベル、18デシベル、20デシベル、22デシベル、24デシベル、又は26デシベルであり、いずれの場合も通信開始時の搬送波電力密度との比に応じて自動的に選択されること。この場合において、許容偏差は、(−)2デシベルから(+)1デシベルまでの範囲とする。
(三)〜(八) 略
2〜4 略
第六 インマルサット高機能グループ呼出受信機
一 一般的条件
1 第の一の6から11まで及び13の条件に適合すること。
2 NCSコモンTDMの番号が20記憶でき、かつ、選択できること。
3 次の表示機能を有すること。
(一)NCSコモンTDMの同期状態
(二)通報の着信
二 電気的条件
1 受信装置
 第二の二の2の(一)及び(三)から(五)までの条件に適合すること。
2 空中線
(一)受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
(二)軸比は、第二の二の3の条件に適合すること、ただし、インマルサット人工衛星局を自動追尾するものにあってはこの限りでない。
3 電磁干渉
 第一の二の4の条件に適合するものであること。
三 受信・印字機能の条件
1 通報の種類による受信の可否の選択ができるものであること。ただし、遭難通信、緊急通信及び安全通信は、常時受信されること。
2 通報の記憶用として、少なくとも32,768バイトの記憶容量を有すること。
3 誤りなく受信された通報の識別符号(以下「ID」という。)は、記憶されること。
4 記憶されるIDの数は、255以上であって、かつ、記憶容量を越える場合は、最新のものが優先されること。
5 1Dは、通報の時間から60時間後まで記憶され、かつ、72時間後までに記憶から消去されること。
6 記憶されているIDと同じIDの通報は、受信しても印字しない機能を有すること。
7 通報には、受信した日付及び時刻(協定世界時とする。)を付加して表示又は印字すること。
8 受信した文字に誤りがあった場合は、下線表示「−」の印字をすること。
9 一の語を複数の行にわたって表示又は印字しないこと。
10 一行あたり40字以上印字できること。
11 用紙の終了が近づいたことを示す可聴警報機能を有すること。







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