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第二章 送信設備
第一節 通則
(空中線電力の許容偏差)
第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上〔左〕欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下〔右〕欄に掲げるとおりとする。
(抜粋)
 
送信設備 許容偏差
上限(パーセント) 下限(パーセント)
4 次に掲げる送信設備 50 20
(1)略
(2)双方向無線電話
(3)船舶航空機間双方向無線電話
6 470MHzを超える周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第七条第8項第9項各号、第10項各号、第11項各号及び第15項の送信設備並びにこの表の2の項、4の項、7の項、8の項、9の項及び11の項に掲げるものを除く。) 50 50
12 その他の送信設備 20 50
 
2〜3 略
 
第三節 船舶局及び海岸局並びにインマルサット船舶地球局等の無線設備
(磁気羅針儀に対する保護)
第三十七条の二十八 船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐体(きょうたい)の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
(義務船舶局等の無線設備の条件)
第二十八条 法第三十三条の規定により義務船舶局(法第十三条第三項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。
2 義務船舶局に備えなければならない無線電話であって、F3E電波156.8MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。
3 施行規則第三十八条の二第一項の船舶地球局及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備えるインマルサット高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
一 指向性空中線にあっては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(−)5度から90度までの範囲にシャドーセクターが6度を超える障害物がない位置
二 無指向性空中線にあっては、船首及び船尾側の仰角(−)5度から90度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(−)15度から90度までの範囲にシャドーセクターが2度を超える障害物がない位置
(F3E電波を使用する無線局等の無線設備の条件)
第四十条の二(抄)F3E電波を使用する無線局であって無線通信規則付録第S十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第五十八条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一 周波数変調は、毎オクターブ6デシベルのプレエンファシス特性をもつものであること。
二 総合歪及び雑音は、1,000Hzの周波数によって最大周波数偏移の70パーセントの偏移を行ったとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が20デシベル以上のものであること。
2 前項の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直になるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。
3〜4 略
(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)
第四十条の四(抄)インマルサット船舶地球局のインマルサットA型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 自局の識別表示は、容易に変更できないこと。
ハ 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
ニ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ホ 電源の供給の中断が1分以内である場合は、電源の回復後において継続して支障なく動作するものであること。
へ 通常おこり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 送信装置の条件
イ 無線電信による送信を行う場合
(1)変調方式は、位相変調であること。
(2)送信速度は、毎秒4,800ビット(許容偏差は、0.01パーセントとする。)であること。
(3)〜(4)略
ロ 無線電話による通信を行う場合
(1)変調方式は、周波数変調であること。
(2)変調周波数は、3,000Hz以下であること。
(3)周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数から(±)12kHz以内であること。
(4)周波数偏移が、(3)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
ハ 無線高速データによる通信を行う場合
(1)変調方式は、位相変調であること。
(2)送信速度は、毎秒112キロビット又は毎秒128キロビット(許容偏差は、0.0002パーセントとする。)であること。
(3)略
三 受信装置の条件 略
四 空中線の条件
イ 主輻射(ふくしゃ)の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄(左欄)に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げるとおりのものであること。
 
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
16度以上21度以下 8デシベル以下
21度を超え57度以下 次に掲げる式による値以下41−25log10θデシベル
57度を超え180度以下 (−)3デシベル以下
 
ロ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
五 略
2 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は、前項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 送信装置の条件は、次のとおりであること。
イ 変調方式は、位相変調であること。
ロ 送信速度は、毎秒600ビット又は毎秒1,200ビットであること。
ハ 略
二 略
三 送信又は受信する電波の偏波は、右旋偏波であること。
四 略
3 インマルサット船舶地球局のインマルサットB型の無線設備は、第一項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 送信装置の条件
イ 変調方式は、位相変調であること。
ロ 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)又は(2)に規定する値(許容偏差は、百万分の0.4以内とする。)であること。
(1)(2)以外の通信を行う場合 毎秒24,000ビット
(2)無線高速データによる通信を行う場合 毎秒132キロビット
ハ〜ニ 略
二 略
三 空中線の条件
イ 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄(左欄)に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げるとおりのものであること。
 
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
16度以上21度以下 8デシベル以下
21度を超え57度以下 次に掲げる式による値以下 41−25log10θデシベル
57度を超え180度以下 (−)3デシベル以下
 
ロ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四 略
4 インマルサット船舶地球局のインマルサットM型の無線設備は、第一項第一号(ホを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 送信装置の条件
イ 変調方式は、位相変調であること。
ロ 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)又は(2)に規定する値(許容偏差は、百万分の10とする。)であること。
(1)無線電話による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合、毎秒3,000ビット
(2)(1)以外の通信を行う場合、毎秒8,000ビット
ハ〜ニ 略
二 略
三 空中線の条件
イ 軸対称空中線を使用する場合にあっては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄(左欄)に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げるとおりのものであること。
 
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
40度以上110度以下 次に掲げる式による値以下 46−25log10θデシベル
110度を超え180度以下 (−)5デシベル以下
 
ロ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四 略
5 インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備は、第一項第一号(ホを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 送信装置の条件
イ 変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあっては、十六値直交振幅変調)であること。
ロ 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)、(2)又は(3)に規定する値(許容偏差は、百万分の10とする。)であること。
(1)無線通信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合 毎秒3,000ビット
(2)無線高速データによる通信を行う場合 毎秒134,400ビット
(3)(1)及び(2)以外の通信を行う場合 毎秒5.600ビット
ハ〜ニ 略
二 略
三 空中線の条件
イ 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄(左欄)に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げるとおりのものであること。
 
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
18度以上21度以下 8デシベル以下
21度以上57度以下 次に掲げる式による値以下41−25log10θデシベル
57度以上180度以下 (−)3デシベル以下
 
ロ 送信又は受信する点電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四 略







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