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(デジタル選択呼出装置)
第四十条の五(抄)船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 自局の識別信号は、容易に変更できないこと。
ハ 送信する通報の内容を表示できること。
ニ 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
ホ 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ装置が施されていること。
ヘ 遭難警報は、自動的に5回繰り返し送信するものであること。この場合において、送信の繰返しは、3.5分から4.5分までの間のうち、不規則な間隔を置くものであること。
ト 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。
チ 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動のみで停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
リ 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を20以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
ヌ 遭難通信に対する応答は、手動でのみ行うことができるものであること。
ル 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ヲ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 選択呼出信号の条件
イ 1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1)マーク周波数が1,615Hz及びスペース周波数が1,785Hz(許容偏差は「それぞれ0.5Hzとする。)であること。
(2)信号伝送速度は、毎秒100ビット(許容偏差は、百万分の30とする。)であること。
(3)タイムダイバーシティの時間間隔は、0.4秒であること。
ロ 無線通信規則付録第S十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1)マーク周波数が1,300Hz及びスペース周波数が2,100Hz(許容偏差は、それぞれ10Hzとする。)であること。
(2)信号伝送速度は、毎秒1,200ビット(許容偏差は、百万分の30とする。)であること。
(3)タイムダバーシティの時間間隔は、、30分の1秒であること。
三 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示()する技術的条件に適合すること。
2 略
(*告示*平二第五六七号)
郵政省告示第五百六十七号(平成2年9月18日)
(船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件)
一 一般的条件
 船舶局のデジタル選択呼出装置(以下「装置」という。)は、次の条件に適合するものであること。
3 遭難警報を送出するための専用ボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、次号の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと。
4 0から9までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.161によるものであること。
5 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。
6 船舶の位置及び位置を決定した時刻の自動入力機能を有する場合は、同機能の故障が装置の他の機能に影響を与えないこと。
二 選択呼出信号の構成
1 遭難警報等(遭難警報、遭難警報に対する応答、遭難警報の中継及び遭難警報の中継に対する応答をいう。以下同じ。)のための選択呼出信号及び無線設備の機器の試験のための選択呼出信号(以下「試験のための選択呼出信号」という。)以外の選択呼出信号の構成は、別図第一号に示すとおりであること。
2 遭難警報のための選択呼出信号の構成は、別図第一号に示すとおりであること。
3 遭難警報に対する応答のための選択呼出信号の構成は、別図第三号に示すとおりであること。
4 遭難警報の中継及び遭難警報の中継に対する応答のための選択呼出信号の構成は、別図第四号に示すとおりであること。
5 試験のための選択呼出信号の構成は、別図第五号に示すとおりであること。
6 選択呼出信号(ドット信号及び誤り検定符号を除く。)に使用する10単位符号は、別表第四号に示すとおりであること。
三 選択呼出信号の送出条件
1 選択呼出信号(ドット信号及び誤り検定符号を除く。)の送出は、最初の送出と反復送出との間に四つのコードが置かれるタイムダイバーシティ方式であること。
2 選択呼出信号の繰り返し送出は、次のとおりであること。
(一)遭難警報を連続して送出する場合は、一の遭難警報の最後の信号と次に送出される遭難警報のドット信号との間を、間隔なしに送出できるものであること。
(ニ)デジタル選択呼出通信のみのための周波数以外の周波数の電波を使用する呼出し又は応答の選択呼出信号の場合は、別図第八号に従って4回を超えない回数を繰り返し送出できること。
(三)(一)及び(二)以外の場合は、繰り返し送出ができないものであること。
四 選択呼出信号の受信条件
1 クラスAの装置は、第二項に規定する選択呼出信号を受信し、その内容の読み出しができること。
2 クラスBの装置は、次の選択呼出信号を受信し、その内容を表示することができること。
(一)第二項に規定する選択呼出信号のうち、クラスBの装置から送出されるもの
(二)フォーマット信号が「海域呼出し」である遭難警報の中継のためのもの
(三)第一テレコマンドが「受入不可」であるもの
3 海岸局の装置は、第二項に規定する選択呼出信号(海岸局の装置のものを除く。)受信し、その内容の読み出しができること。
 
附則
1 この公告は、公布の日から施行する。
2 平成8年11月22日以前に船舶に設置した船舶局のデジタル選択呼出装置の技術的条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の規定に関わらず、なお従前の例によることができる。
3 この告示の施行の際現に無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第四十号)による型式検定の合格の効力を有するデジタル選択呼出装置の型式は、平成8年11月23日にその効力を失う。ただし、平成8年11月22日以前に船舶に設置したものは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。







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