第一章 総則
第二節 電波の質
(周波数の許容偏差)
第五条 送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表(抄)・・・抜粋
周波数帯 |
無線局 |
周波数の許容偏差
(Hz又はkHzを付したものを除き、百万分率) |
3 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下 |
3 移動局
(1)略
(2)略
(3)その他の移動局(注13) |
50 |
4 4MHzを超え29.7MHz以下 |
3 移動局
(1)船舶局
イ その他の送信設備(注13、17) |
50Hz |
6 100MHzを超え470MHz以下 |
3 移動局(注24) |
|
(1)船舶局 |
|
ア 156MHzを超え174MHz以下のもの |
10 |
イ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注25) |
|
(ア)1W以下のもの |
4 |
(イ)1Wを超えるもの |
3 |
ウ その他の周波数のもの |
|
(ア)生存艇及び救命浮機の送信設備 |
50 |
(イ)その他の送信設備 |
|
A 1W以下のもの |
50 |
B 1Wを超えるもの |
20 |
7 470MHzを超え2,450MHz以下 |
7 地球局及び宇宙局(注32) |
20 |
8 2,450MHzを超え10,500MHz以下 |
3 無線測位局
(2)その他の無線測位局(注29) |
1,250 |
|
注1 表中Hzは、電波の周波数の単位で、ヘルツを、W及びkWは、空中線電力の大きさの単位で、ワット及びキロワットを表す。
2 表中の空中線電力は、すべて平均電力(pY)とする。
7 9kHzを超え29,700kHz以下の周波数の電波を使用する単側波帯の無線電話の送信設備
(放送局、航空局及び航空機局のものを除く。)については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次の表のとおりとする。
周波数帯 |
無線局 |
許容偏差(Hz) |
1 9kHzを超え526.5kHz以下及び4MHzを超え29.7MHz以下 |
1 固定局及び陸上局 |
20 |
2 移動局 |
50 |
2 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下 |
1 固定局及び陸上局 |
20 |
2 移動局 |
40 |
|
8 F1B電波又はF1D電波29.7MHz以下を使用する海岸局又は船舶局の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10Hzとする。
13 J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う海上移動業務の無線局であって、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10Hzとする。
17 A1A電波を使用する送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10(10−6)とする。
24 無線通信規則付録第S18号の表に掲げる周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10(10−6)とする。
25 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、5(10−6)とする。
26 船舶航空機間双方向無線電話の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、50(10−6)とする。
28 衛星非常用位置指示無線標識の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)G1B電波406MHzから460.1HHzまでのもの5kHz
(2)A3X電波121.5MHzのもの50(10−6)
29 注9に掲げる送信設備以外の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において、船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー、捜索救助用レーダートランスポンダ及び10.5GHzから10.55GHzまで又は24.15GHzから24.25GHzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備の指定周波数は別に告示(*2、3、4、5、6)する。
郵政省告示第五百七十三号(平成2年9月18日)
(捜索救助用レーダートランスポンダの指定周波数(抄))
(無線設備規則別表第一号注27)
次の表の左欄に掲げる周波数の電波を使用する捜索救助用レーダートランスポンダの指定周波数帯は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
周波数 |
指定周波数帯 |
9.350MHz |
9,140MHzから9.560MHzまで |
|
32 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1)インマルサットA型の無線設備 |
250Hz |
(2)インマルサットC型の無線設備 |
150Hz |
(3)インマルサットB型の無線設備 |
200Hz |
(4)インマルサットM型の無線設備 |
1,090Hz |
(5)インマルサットミニM型及びインマルサットF型の無線設備 |
1,250Hz |
(占有周波数帯幅の許容値)
第六条 発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。
使用するもの
別表第二号(第6条関係)
第1 占有周波数帯幅の許容値の表(抄)・・・抜粋
電波の型式 |
帯域の許容値 |
備考 |
F1B |
0.5kHz |
1. |
船舶局及び海岸局の無線設備で、デジタル選択呼出し、狭帯域直接印刷電信、印刷電信又はデータ伝送に |
2. |
ラジオ・ブイの無線設備 |
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F3E |
16kHz |
2. 142MHzを超え162.0375MHzまでの周波数の電波を使用する無線局(アマチュア局を除く。)の無線設備 |
G1B |
20kHz |
406MHzを超え406.1MHzまでの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機 |
J3E |
3kHz |
放送局以外の無線設備 |
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第5 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 インマルサットA型の無線設備(2から4までに掲げるものを除く。) |
30kHz |
2 インマルサットA型の無線設備で、変調信号の送信速度が毎秒4,800ビットのもの |
50kHz |
3 インマルサットA型の無線設備で、変調信号の送信速度が毎秒112キロビットのもの |
220kHz |
4 インマルサットA型の無線設備で、変調信号の送信速度が毎秒128キロビットのもの |
250kHz |
5 インマルサットC型の無線設備で、変調信号の送信速度が毎秒600ビットのもの |
24kHz |
6 インマルサットC型の無線設備で、変調信号の送信速度が毎秒1,200ビットのもの |
48kHz |
7 インマルサットB型の無線設備(8に掲げるものを除く。) |
24kHz |
8 インマルサットB型の無線設備で、変調信号の送信速度が毎秒132キロビットのもの |
136kHz |
9 インマルサットM型の無線設備(10に掲げるものを除く。) |
8kHz |
10 インマルサットM型の無線設備で、変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの |
60kHz |
11 インマルサットミニM型及びインマルサットF型の無線設備(12及び13に掲げるものを除く。) |
5.6kHz |
12 インマルサットミニM型及びインマルサットF型の無線設備で、変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの |
60kHz |
13 インマルサットミニM型及びインマルサットF型の無線設備で、変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのもの |
40kHz |
(スプリアス発射の強度の許容値)
第七条 スプリアス発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。
(抜粋)
基本周波数帯 |
給電線に供給される周波数ごとのスブリアス発射の平均電力の許容値 |
30MHz以下 |
50ミリワット(船舶局及び船舶において使用する携帯局の送信設備にあっては、200ミリワット)以下であり、かつ、基本周波数の平均電力により40デシベル低い値。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあっては、50デシベル低い値 |
30MHzを超え54MHz以下 |
1ミリワット以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60デシベル低い値 |
142MHzを超ええ144MHz以下及び146MHzを超え162.0375MHz以下 |
1ミリワット以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より、142MHzを超144MHz以下及び146MHzを超え162.0375MHz以下においては80デシベル低い値、その他の周波数帯においては60デシベル低い値 |
335.4MHzを超え470MHz以下 |
基本周波数の平均電力が25ワット以下の送信設備にあっては2.5マイクロワット以下、基本周波数の平均電力が25ワットを超える送信設備にあっては基本周波数の平均電力より70デシベル低く、かつ、1ミリワット以下である値 |
960MHzを超えるもの |
基本周波数の平均電力が10ワット以下の送信設備にあっては100マイクロワット以下、基本周波数の平均電力が10ワットを超える送信設備にあっては基本周波数の平均電力より50デシベル低く、かつ、100ミリワット以下である値 |
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3 30MHzを超え335.4MHz以下の周波数のF1D電波、F2B電波又はF3E電波を使用する船舶局、船上通信局及び船舶において使用する携帯局の送信設備(略)であって無線通信規則付録第S十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもののスプリアス発射の強度は、第一項の規定にかかわらず、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が、周波数帯が146MHzを超え、162.0375MHz以下である場合には2.5マイクロワット以下、その他の周波数帯である場合には10マイクロワット以下である値を許容値とする。ただし、基本周波数の平均電力が20ワットを超える場合には、これらの許容値は、基本周波数の平均電力に比例して増加するものとする。
以下、4〜27で無線設備ごとに詳細に基準が定められている。
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