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表1 危険場所及び当該場所において使用が認められる電気設備(2)
貨物 危険場所 危険場所において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備 備考
引火点が61℃を超えるもの(引火点より15℃低い値以上の温度に加熱されるものを除く。) A ○貨物タンク
○貨物管装置
サブマージドポンプ用モータであって次に掲げる要件に適合するもの及びその給電ケーブル
(1)引火性ガスと空気の混合気体中におけるモータ及び給電ケーブルへの通電を防止するものであること。
(2)タンク内の液面が低下し、当該モータが液面上に出るおそれがある場合にモータへの給電を遮断する装置及び貨物制御場所に警報を発する装置を備え付けているものであること。
 
B 貨物ポンプ室 (1)内圧防爆構造、耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の電気機器
(2)通常の作動時にアーク又は花火を発しないものであり、かつ、加熱箇所がないもの
 
引火点が61℃を超えるものであって、引火点と引火点より15℃低い値の間の温度まで加熱されるもの A ○貨物タンク
○貨物管装置
サブマージドポンプ用モータであって次に掲げる要件に適合するもの及びその給電ケーブル (1)引火性ガスと空気の混合気体中におけるモータ及び給電ケーブルヘの通電を防止するものであること。
(2)タンク内の液面が低下し、当該モータが液面上に出るおそれがある場合にモータヘの給電を遮断する装置及び貨物制御場所に警報を発する装置を備え付けているものであること。
 
B ○貨物ポンプ室
○加熱されるタンクの開口から3m以内の区域
○貨物ポンプ室に通じる入口及び通風口から3m以内の区域
内圧防爆構造、耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の電気機器  
 
 
図中の記号 危険場所
(1) 貨物タンク及び貨物管装置
(2) 一体型タンクに隣接するか又はその直上若しくは直下の空所
(3) 船倉区域
(4) 貨物ポンプ室及び貨物区域内のポンプ室
(5) 貨物タンク開口、ガス又は蒸気の排出口、貨物管装置のフランジ及びバルブ並びに貨物ポンプ室への入口及び通風用開口(吸排両方)から3m以内にある開放甲板上の区域及び開放甲板上の半閉囲区域
(6) 最前端貨物タンクの前端の隔壁から前方に3mの場所と最後端貨物タンクの後端の隔壁から後方に3mの場所の間であって船の全幅にわたる甲板上2.4mの高さまでの範囲







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