貨物 |
危険場所 |
危険場所において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備 |
備考 |
○引火点が61℃以下のもの
○引火点が61℃を超えるものであって引火点以上に加熱されるもの |
A |
○貨物タンク(スロップタンクを含む。以下この表において同じ。) ○貨物配管 |
|
|
B |
○一体型タンクに隣接する空所 ○一体型タンクの直上又は直下の空所 |
(1)通過ケーブル |
継手がガス密の鋼管であって伸縮ベントを使用していないものの中に据え付けること。 |
(2) |
・電気式測探機 |
|
・電気式船速距離計 |
|
・外部電源式陰極防食装置の陽極又は電極 |
|
ガス密の容器に収納すること。 接続されるケーブルは、継手がガス密の鋼管であって伸縮ベントを使用していないものの中に据え付けること。 |
C |
○船倉区域(独立型タンクが設けられている船体構造により閉囲された場所をいう。以下この表において同じ。) |
(1)通過ケーブル |
− |
(2)内圧防爆構造又は耐圧防爆構造の照明器具 |
二以上の支回路に分岐すること。 すべてのスイッチ及び保護装置はすべての極又は相を遮断するものとし、かつ、危険場所以外の場所に配置すること。 |
(3) |
・電気式測探機 |
|
・電気式船速距離計 |
|
・外部電源式陰極防食装置の陽極又は電極 |
|
ガス密の容器に収納すること。 |
D |
○貨物ポンプ室 ○貨物区域のポンプ室 |
(1)内圧防爆構造又は耐圧防爆構造の照明器具 |
二以上の支回路に分岐すること。 すべてのスイッチ及び保護装置はすべての極又は相を遮断するものとし、かつ、危険場所以外の場所に配置すること。 |
(2)耐圧防爆構造の可聴警報表示器 |
− |
|
貨物ポンプ及びその他のポンプを駆動する電動機は、ガス密の隔壁又は甲板により分離されている場所に備え付けること。駆動される装置と電動機間の駆動軸が貫通する隔壁又は甲板には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けること。 |
E |
○貨物タンク開口、ガス又は蒸気の排気口、貨物管装置のフランジ及びバルブ並びに貨物ポンプ室への入口及び通風用開口から3m以内にある開放甲板上の区域及び開放甲板上の半閉囲場所
○最前端貨物タンク前端の隔壁から前方に3m(危告示別表第8の3において特別要件1.15の適用を受けるものにあっては4.5m)の場所と最後端貨物タンクの後端の隔壁から後方に3m(危告示別表第8の3において特別要件1.15の適用を受けるものにあっては4.5m)の場所の間であって船の全幅にわたる甲板上2.4mの高さまでの範囲
○264.1(a)(8)の規定により機関区域からの脱出経路の設置が禁止されている甲板上の場所であって甲板上2.4mの高さまでの範囲
|
通過ケーブル |
− |
F |
○貨物管装置の設けてある閉囲場所及び半閉囲場所
○貨物タンク隔壁を共有している閉囲及び半閉囲場所(線接触する場所を含む。)
○貨物ポンプ室の直上又は貨物タンクに隣接する垂直コファダム上の閉囲場所及び半閉囲場所であってガス密甲板で隔離されておらず、かつ、適当な通風がなされていない場所
○貨物ホースの格納区画室 |
(1)内圧防爆構造又は耐圧防爆構造の照明器具 |
二以上の支回路に分岐すること。 すべてのスイッチ及び保護装置はすべての極又は相を遮断するものとし、かつ、危険場所以外の場所に配置すること。 |
(2)通過ケーブル |
− |
G |
上述の場所に直接面する開口を有する閉囲区域又は半閉囲区域 |
開口が通じている場所に同じ。 |
開口が通じている場所に同じ。 |