図1 引火点が61℃以下の貨物及び引火点が61℃を超える貨物であって引火点以上に加熱されるものに対する電気的危険場所(その1)
図中の記号 |
危険場所 |
(7) |
貨物管装置の設けてある閉囲場所及び半閉囲区域 |
(8) |
貨物タンク隔壁を共有している閉囲及び半閉囲場所(線接触する場所を含む。) |
(9) |
264.1(a)(8)の規定により機関区域からの脱出経路の設置が禁止されている甲板上の場所であって甲板上2.4mの高さまでの範囲 |
(10) |
貨物ポンプ室の直上又は貨物タンクに隣接する垂直コファダム上の閉囲場所及び半閉囲場所であってガス密甲板で隔離されておらず、また、適切な通風がなされていない場所 貨物ホースの格納区画室 上述の場所に直接面する開口を有する閉囲区域又は半閉囲区域 |
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図2 引火点が61℃以下の貨物及び引火点が61℃を超える貨物であって引火点以上に加熱されるものに対する電気的危険場所(その2)
図中の記号 |
危険場所 |
(1) |
貨物タンク及び貨物管装置 |
貨物ポンプ室 |
(2) |
加熱されるタンクの開口から3m以内の区域 |
貨物ポンプ室に通じる通風口(吸排両方)から3m以内の区域 |
貨物ポンプ室に通じる入口から3m以内の区域 |
(蒸気比重の大きいものを考慮し、開口水平面より下方は円柱範囲とする。) |
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備考 |
(2)は、引火点と引火点より15℃低い値の間の温度まで加熱される貨物に限る。 |
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図3 引火点が61℃を超える貨物(引火点以上に加熱されるものを除く。)に対する電気的危険場所
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