文書番号 |
表題 |
提案内容 |
7/3/26
(仏) |
発火源/CTUの隔離に関する改正提案 |
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IMDGコード第31回改正
【提案のポイント】
在来船における個品危険物に対する隔離要件
「away from」とコンテナ船における危険物を収納したコンテナに対する隔離要件「away from」の明確化に関する提案
IMDGコードを次のとおり改正する。
7.4.4.1.3及び7.4.5.11に下線部を追加する。
A cargo transport unit packed or loaded with flammable gas or flammable liquid
having a flashpoint below +23C c.c. transported on deck should be "away from"
(as defined in 7.2.2.2.1 possible sources of ignition.)
However, when the source of ignition is the cooling or heating equipment in
a refrigerated or heated cargo transport unit, the provision of sub-sections 7.2.3
or 7.2.4, depending on the type of cargo space where the transport units in question
are located, should be applied instead of the provisions of 7.2.2.2.1.1. |
7/3/27
(英国) |
IMDGコードの種々の改正提案 |
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DSC7/3/4
【提案のポイント】
1. |
UN2990 救命器具 救命胴衣には100cm3以下の二酸化炭素のシリンダーを有するものがある。一方UN1013二酸化炭素に適用される特別要件911は100cm3以下のシリンダーで木製又はファイバー板製の箱に収納されその質量が40kg以下のものこのコードの規定を適用しないと規定している。以上のことから特別要件911をUN2990にも適用することを提案している。 |
2. |
UN1578 クロロニトロベンゼン DGリストのカラム12(IMOタンク)の規定がカラム13(UNタンク)の規定より厳しくなっておりカラム12の規定“T13”を削除する提案をしている。 |
3. |
クラス1 火薬類 パラ1.2.1に規定された“非開放型貨物輸送ユニット”の定義とパラ7.1.7.1.1に規定された“非開放型貨物輸送ユニット”の定義の整合性を取るためパラ7.1.7.1.1の定義を以下のよう修正する提案である:
"Cargo transport unit means a clean substantial weatherproof box structure
a unit which totally encloses the contents by permanent structures and
which can be secured to the ship's structure, and includes a closed
freight container, a closed vehicle, a closed rail wagon or a portable magazine.
Cargo transport units with fabric sides or tops are not closed cargo transport
units. Where this stowage is specified, stowage in small compartments such
as deck-houses and mast lockers[or oversized weatherproof packages (overpacks)]
are acceptable alternatives. The floor of any closed cargo transport unit or compartment
should be either constructed of wood, closed-boarded or arranged so that goods
are stowed on sparred gratings, wooden pallets or dunnage. Provided that the necessary
additional specifications are met, a closed cargo transport unit may be used for
type "A" or "C" class 1 stowage or as a magazine but not as a portable magazine." |
4. |
クラス1.4Sの積載 UN0345弾丸を除いて全てのクラス1.4Sの物質/物品は積載方法05が割り当てられている。積載方法05は旅客船、貨物船共に甲板上積載の場合は非開放型貨物輸送ユニットに収納することを要求しているが、甲板下の場合はそれを要求してはいない。この規定は物質/物品毎に見直す必要がありE&Tグループにてその見直しを行うことを提案している。 |
|
7/3/28
(ベルギー) |
水中汚濁物質に関する基準の策定 |
Related documents:
IMDG Code, Chapter 2.10、DG List、Marpol 73/78 Annex III
【提案のポイント】
本年12月に開催される国連危険物輸送専門家委員会にて水質環境有害物質の分類基準が策定されることが見込まれる。MARPOL条約附属書IIに関しては、すでにその新基準システムの取り入れのための作業がBLG小委員会で行われている。MARPOL条約附属書IIIについても同様の作業が必要である。従って、ベルギーは、DSC小委員会に対して本件に関する情報(DSC7/INF8)をノートするとともに適切な処置をとることを要請する。 |
7/3/29
(独) |
エアゾール(UN1950)の改正提案 |
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【提案のポイント】
次回31回改正においてエアゾールに関するIMDGコード規定(正式品名、特別規定等)と国連勧告(12版)規定とが整合性がとれていないので整合させる提案。 提案 a)「maximum
of 1 litre」品名と「above 1 litre」品名とを統合する。 b)SP191を削除する。 c)SP913を削除する。 d)Stowage and
Segregationを統合する。「Category B」にする。 |
7/INF.8
(ベルギー) |
水中汚濁物質に対する基準の策定に関する国連危険物輸送専門家委員会において策定された規定の抜粋 |
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DSC7/3/28
【提案のポイント】
環境有害物質(水質環境有害物質)の分類のためのパラメターとして、次の4つがある。
1. |
Acute aquatic toxicity |
2. |
Potential for or actual bioaccumulation |
3. |
Degradation (biotic or a biotic) for organic chemicals |
4. |
Chronic aquatic toxicity |
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7/INF.7
(独) |
船上における特定消火設備に関連する水反応性物質の積載方法及びその反応 |
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DSC6/15、para4.27 and 4.28
【提案のポイント】
DSC6において小委員会は水反応可燃性物質の積載要件はその反応性を考慮すると矛盾している部分があり、当該危険物の積載要件を検討するためドイツをコーディネーターとする特別作業部会を設置した。この作業を通して、危険物を収納したコンテナに限らず甲板上に多層・多列の積載されたコンテナへの水消火設備の有効性への疑問等あらたな問題も見えてきている。作業を終了するにはまだ多くの時間が必要であり次回DSC8には最初の報告が出来るであろうと考える。ドイツは小委員会に対しこの情報をノートすることを要請する。 |
7/4
(事務局) |
DSC6WGの報告(BCコード本文の見直し結果) |
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DSC6/5等
【提案のポイント】
DSC 6におけるWGの報告である。主なポイントは以下の通り(ANNEX 1参照)。
● |
液状化物質判別試験法(DSC 6/5/3等)については、時間の不足により審議無し。(Paragraph 9) |
● |
フェロシリコン輸送中の通風(「連続通風」は不適当との意見)及びシードケーキを輸送する際の消火設備(船倉の下まで炭酸ガス配管をおろすことへの反対意見)に関する日本提案は、理解が得られた。(Paragraphs
6.1 & 8.4)なお、シードケーキを輸送する際の消火設備についてはFP小委員会に送られたが、条約改正に当たるとして審議されなかった。 |
● |
MSC/Circ.671の改正案を準備した。(Paragraphs 8.10) |
● |
鉱物精鉱及び硫化金属精鉱のWeather Precautionについては、雨中荷役等の禁止について審議し、日本の主張が入れられ、「貨物の水分値の計測後は、水分の増加を防止すること」等の文を入れることになった。 |
● |
改正BC Codeの本文の案を作成した。 |
【審議経緯、背景等】
BC Codeの書式改正は豪が提案し、DSC 4−5間のC.G.で作業が実施された。このC.G.では、BC Codeの内容に係る改正は行わないことが決められていたため、日本は参加しなかった。その後DSC
5-6間のC.G.でBC Code全体の内容の見直しが行われ、日本も参加し、多くのコメントを提出した。DSC 6では、貨物の個別エントリーを除く本文等について見直しが行われた。日本のコメントは概ね採用され、本文に関しては特に問題となる事項は無い。この提案文書は、DSC
6の後にWG出席者の間でE-mailベースで内容を確認したものであり、日本は、Section 12にある改正SOLAS条約第II−2章の関係規則番号の確認等を含め作業に協力した。
【事務局案(今次会合における対処方針案)】
適宜対処(DSC 7/4/3日本提案参照) |
7/4/1
(カナダ) |
承認済積付マニュアルの条件(積載状態及び制限)からの逸脱に関するカナダ方針 |
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【提案のポイント】
カナダは、ばら積み貨物の積付の際に、船体強度(荷重及びモーメント)について厳しく点検することになった。Block Loading等も予めLoading Manualに明記しておくよう要請している。 【事務局案(今次会合における対処方針案)】 カナダ主管庁からの報告であり、適宜対処 |
7/4/2
(蘭) |
改正BC Code案の貨物のスケジュール(個別エントリー)に対するコメント |
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DSC6/5/1、MSC/Circ.671
【提案のポイント】
BC Codeの各貨物のエントリーについて、主として以下を提案している。
● |
標準的文の使用を求める。 |
● |
各貨物のエントリーについて、幾つかの事項を指摘している。 |
● |
Seed Cakeのエントリーについて、十分に検討すべきである。 |
● |
MSC Circ.671の貨物の名称の見直しが必要である。 |
【事務局案(今次会合における対処方針案)】
この文書に対する日本提案参照(DSC 7/4/3) |
7/4/3
(日本) |
改正BC Code案の貨物のスケジュール(蘭提案)に対するコメント |
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【提案のポイント】
● |
標準的文の使用には賛成 |
● |
BROWN COAL BRIQUETTESの取り入れの経緯、SOLAS条約第II−2章の関係規則を説明し、BROWN
COAL BRIQUETTESのエントリーとの齟齬の解消を可能とするMSC/Circ.671の別の表現を示している。 |
● |
IMDG Codeが適用されないSULPHURの取り扱いについて検討を要請している。IMDG Codeが適用されないSULPHURをMHBとして取り入れるとの原案を提示している。 |
【事務局案(今次会合における対処方針案)】
説明に努める。 |
7/INF.2
(カナダ) |
|
【提案のポイント】
油分4 %以下のCANOLA PELLETSは、静止角が平均38.5度であり、30度より十分に大きいため、2002年11月1日以降はカナダではInternational
Grain Codeを適用しない旨の報告。
【事務局案(今次会合における対処方針案)】
適宜対処(情報収集) |
7/INF.5
(フィンランド) |
ばら積みイルメナイトの運送 |
【提案のポイント】
● |
船積み水分値39〜46 %のチタン鉄鉱の液状化事故が発生した。この貨物の運送許容水分値は22.7 %であった(by
VTT)。 |
● |
BC Codeには“ILMENITE CLAY”のエントリーが無く、非液状化物質である“ILMENITE SAND”のエントリーが適用された。 |
● |
この貨物は液状化物質として運送すべき。 |
【審議経緯、背景等】
前回会合(DSC 6)おいて当該貨物の事故が報告され、さらなる説明が求められていた。 チタン鉄鉱(ILMENITE/ILMENITE SAND)は、BC CodeのA表(液状化物質)とC表(化学的危険性も液状化危険性も無い物質)にリストアップされている。C表の貨物名はILMENITE
SANDで水分値は1〜2%、A表の貨物名はILMENITEで、この名前については日本提案(DSC 2/12/1)を契機としてE & T Groupでも検討され“ILMENITE
SAND”が適当であろうことで合意された(DSC 3/3 ANNEX 9)。そのため、DSC 6/5/1(改正BC Code案)には、C表物質としてのILMENITE
SANDのエントリーがあり、また、鉱物精鉱(各種貨物の名称を並べたエントリー)の中にもILMENITE SANDがある。
【事務局案(今次会合における対処方針案)】
日本は乾燥した砂状のILMENITE SANDを2001年に約37万トン輸入している(日本酸化チタン工業会調べ)ことに留意して、適宜対処。具体的には、非液状化貨物としてのILMENITE
SANDを残し、荷役中の水分値の増加を防止する等のprecautionは、液状化物質の場合と同様に適用することが考えられる。 |
7/5(事務局) |
貨物固定マニュアルに係る問題に関する背景説明 |
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DSC6/15、MEPC46/23、MEPC47/20、MSC75/22/9、MSC75/24
【提案のポイント】
貨物固定マニュアルの審議経緯の説明である。MSC 75において、本議題では、バラスト水交換時の問題に限定せずに、貨物固定マニュアルについて見直すことになった旨が述べられている。なお、ノルウェー及びスウェーデンはMSC
75/22/9において、貨物輸送ユニット内における貨物の固定が正しくなされていることを如何に検証するかに関する情報及び検証がなされていない場合の対策を貨物固定マニュアルの作成のための指針のなかに含めることを提案している。また、新たな議題をMSC
76に提案する予定である。
【審議経緯、背景等】
DSC 5/6/2でノルウェーは各貨物にPacking Certificateを持たせるべきとの考えからCSS Codeの改正を提案した。これに対して日本は「Packingは荷送人の義務であり、その証書を集めることを船長に義務付けるのは適当でないため反対」との方針で臨んだ。 バラスト水交換時の条件をCSMに含めるべきか否かについては、その必要は無いとの方針で対処した。 参考:DSC
6における審議結果 ノルウェーは前回会合に引き続きユニット内の貨物の固定とそれを何らかの方法で証明する必要性を強調した。しかし、小委員会は貨物情報の必要性は認めるものの、新たな作業として取り上げるには再度MSCに対し委員会のガイドラインに沿って新たに提案文書を提出する必要を指摘しノルウェーは同意した。
【事務局案(今次会合における対処方針案)】
バラスト水交換時の状態における外力をCSMにおいて考慮する件に議論が及んだ場合、その必要は無い旨指摘して差し支えない(これまでの対処に同じ。c.f. DSC
5/6)。 |