文書番号 |
表題 |
提案内容 |
7/1/Rev.2
(事務局) |
暫定議題(改訂) |
一覧表参照 |
7/1/1
(事務局) |
暫定議題の注釈 |
○ |
暫定議題の注釈 各議題の検討すべき内容の概要説明 |
○ |
WG及びDGの予定:
WG1 Review of the BC Code(議題4)
WG2 Development of a manual on loading and unloading of solid bulk cargoes(議題9)
[WG3 Stowage and segregation requirements for freight containers on containerships
with partially weatherproof hatchway covers(議題8)]
[DG1 Measures to enhance maritime security(議題11)]
[DG2 Cargo Securing Manual(議題5)] |
○ |
DSC7 Timetable: |
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7/2
(事務局) |
総会、MSC、MEPC、FAL及び関連小委員会の決定 |
Related documents:
SLF44/18, A22/5(b)/2, AL29/18, FP46/16, MEPC47/20, DE45/27, MSC75/24, DSC7/1/Rev.2
議題2関連:
○ |
IMO関連文書に係る統一用語(総会決議A.911(22)) |
○ |
危険物マニフェストフォーム中、「船長氏名」欄を残すこと及び「航海番号」欄を「航海」欄に改正することが承認された。(FAL29/18) |
○ |
承認された「バラスト水及び沈殿物管理オプションに関する計画」勧告を回章することが承認された。(MEPC47/20、MSC75/24) |
○ |
IMDGコードを強制化するためのSOLAS条約第VI章及び第VII章の改正が2004年1月1日から施行されることが採択された。(MSC75/24) |
○ |
DSC6で策定され、FP46で修正されたSOLAS条約第II−2章の重大改正提案を承認し、MSC76採択のために事務局に回章するよう要請した。(FP46/16、MSC75/24) |
○ |
MSC75は、危険物の運送−適合書類に係るMSC/Circ.1027を承認した。(MSC75/24) |
○ |
INFコードの改正を承認し、SOLAS条約第VI章の重大改正提案をMSC76採択のために事務局に回章するよう要請した。(MSC75/24) |
○ |
小委員会構成の見直し(MSC75/24、MEPC47/20) |
○ |
MSC75は、CSC安全承認版の材質に係るMSC/Circ.123を承認し、CSC条約の統一解釈及び実施に関する勧告の改正に係るMSC/Circ.124を承認した。(MSC75/24) |
○ |
MSC75は、MSC/Circ.1026で回章したCSSコード附録13改正案を承認した。 |
議題3関連:
○ |
IMDGコードの第31-02改正は、DSC6/15/Add.1附録で説明されている。IMDGコード英語版は10月頃出版される予定。2003年1月1日からボランティアベースで適用される。MSC75は、決議MSC122(75)の新IMDGコードを採択した。MSC75は、MSC/Circ.1025で回章した改正EmSガイドを承認した。(MSC75/24) |
議題4関連〜議題12関連:略。 |
7/2/Add.1
(事務局) |
MSC75の結果 |
Related documents:
DSC7/2, MSC75/24 para.15.7(Human element-related matters)
【提案のポイント】
人的要因関連案件に係るMSC75の結果 |
7/3
(E&T) |
ETグループの報告 |
Related documents:
DSC6/3/1等
【提案のポイント】
2001年9月24日〜28日に開催されたE&Tグループの作業報告。IMDGコード第30回改正正誤表、MSC75採択のためのIMDGコード第31回改正内容ドラフト及びMSC75提出のためのEmSガイド等を最終的に作成した旨の報告。 |
7/3/1
(香港) |
内燃機関等の提案 (IMDGコード第32回改正)
第32回改正:
2005.1.1実施
2006.1.1施行 |
Related documents:
CDG42/4/1/22, CDG43/3/1/39, CDG44/3/1/10, DSC1/3/1/Add.1(15.10 to 15.18), DSC1/3/2/6、DSC1/3/2/19,
DSC1/27(3.1.18 & 3.1.19), DSC6/3/1, DSC6/3/25 and DSC6/15(3.35 & 3.36)
【提案のポイント】
現在航空輸送においてのみ適用されている「国連番号3166 内燃機関、引火性ガス駆動自動車又は引火性液体駆動自動車」を海上輸送においてもクラス9として適用させる提案。 このエントリーには、車両又は他の機械式装置(内燃機関駆動の自動車、モーターサイクル、トラック、トラクター、牽引車、航空機、ヘリコプター、ボート、発電器)、貨物として輸送される解体された燃料タンク、ライン、エンジン部品、バッテリーを含む中古装置部品(クラス3の液体燃料を含んでいるもの又はバッテリーが接続されているもの)が含まれる。
◎ |
非危険物となるための適用除外条件のSpecial Provisionが次のとおり規定される。 |
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(1) |
燃料タンクが空であること。 |
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(2) |
エンストするまで運転すること。 |
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(3) |
バッテリーケーブルが外されていること。 |
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(4) |
他の危険物を車両又は他の機械式装置中に収納していないこと。 |
◎ |
ローロー船に積載して運送する場合、又は自走のための燃料を有する車両を主管庁により積載に適すると指定された貨物区域に積載して輸送する場合は、適用除外。 IMDGコード非強制部分であるProperties
and observation欄に各種要件が次のとおり記述される。 |
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(a) |
船積み前に車両、機械式装置並びに解体された燃料タンク/ライン及びエンジンパーツは、燃料漏れがないかどうか検査されなければならない。漏れが確認された機械式装置並びに解体された燃料タンク/ライン及びエンジンパーツは、船積みしてはならない。 |
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(b) |
車両又は機械式装置の燃料タンクには、4分の1以上燃料を満たしてはならない。解体された燃料タンク/ライン及びエンジンパーツは、燃料を排出させ、運送前に残量燃料の漏れを防ぐように包装されなければならない。 |
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(c) |
船倉、区画又は貨物輸送ユニットに積載される車両又は機械式装置のバッテリーケーブルがターミナルから取り外され隔離されなければならない。 |
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(d) |
船倉、区画又は貨物輸送ユニットに積載される車両、機械式装置並びに解体された燃料タンク/ライン及びエンジンパーツに収納されているバッテリーは、船積み前に輸送に関して完全かつ適切に注意深くチェックされなければならない。バッテリーは、短絡防止が施され、ターミナルは、絶縁体でテーピング又はシールされなければならない。 |
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(e) |
車両、機械式装置若しくは解体された燃料タンク/ライン、エンジンパーツ又はバッテリーを取り扱う場合に使用されるすべての装具は、車両、機械式装置若しくは解体された燃料タンク/ライン、エンジンパーツ又はバッテリーが取り扱い時に破壊又は他の損傷を生じさせるような応力から保護できるよう設計されていなければならない。 |
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(f) |
12kg以上の粉末又は同等の容量を有する携帯用消火装置が貨物区域に設備されなければならない。 |
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(g) |
「禁煙」サインが船倉又は区画の各接近開口部の顕著に表示されなければならない。 |
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(h) |
携帯用電気ライト又は積載場所の照明設備は防爆でなければならない。携帯用ライトの電気接続部分は、貨物区域外に設備しなければならない。 |
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(i) |
車両、機械式装置若しくは解体された燃料タンク/ライン、エンジンパーツ又はバッテリーを収納する貨物輸送ユニットは、ドアサイドに「禁煙」サインまた「pictogram」が表示されなければならない。 |
【審議経緯、背景等】
1995年1月1日〜1996年12月31日までの2年間「国連番号3166 内燃機関等」が海上運送においても危険物として適用されていた。DSC1(1996年2月)において独から削除する提案が提出され合意された。 ドイツ提案の理由:四半世紀にわたり、ドイツの輸送において、知りうる範囲で事故報告がなかった。 DSC6(2001年7月)のおいて、香港から提案(DSC6/3/25参照)されたが合意されず、次回会合に詳細な提案を行うよう要請された。
DSC6のおける日本対処方針:
「原則反対。ただし大勢が賛成の場合適用範囲を極力狭めるよう努力されたい。」 |
7/3/2
(事務局) |
IMDGコード規定の免除承認又は同等代替規定の許可(IMDGコード第32回改正) |
Related documents:
DSC6/3/14, DSC6/15, MSC75/7/1, MSC75/24
【提案のポイント】
主管庁の裁量による免除規定(IBCコード及びIGCコードに取り入れられている内容)を導入するため、7.9節(Competent authority approval)の内容を改正しようと独提案に係わるMSC75の審議結果である。 本件の検討用に数カ国の代表により作成された改正案は次のとおり。新7.9.0
本コードが「危険物運送に係る特別規定が順守されなければならない」と要求している場合において主管庁は、次の場合には順守すべき他の規定を許可することができる。 係る規定が本コードにより要求されている規定以上に効果的かつ安全であることを試験的あるいは他の方法により満足していること。 本件に関する処置を実施した主管庁は、該当する場合には実施した規定をIMDGコードに含めるよう提案しなければならない。 新7.9.1
主管庁及び第1節から第7.8節中の規定によりカバーされている問題を取り扱っている主管庁により承認された団体から承認、許可又は証書が発行された場合には、これらのものは他の国にも認められなければならない。 新7.9.1.1
主管庁及び第1節から第7.8節中の規定によりカバーされている問題を取り扱っている主管庁により承認された団体から承認、許可又は証書が発行された場合には、これらのものは関係官庁により承認されなければならない。
【審議経緯、背景等】
DSC6(2001年7月)のおいて独提案(DSC6/3/14)は、合意されず次回会合に詳細な提案を行うよう要請された。その後、独は2004年1月1日実施のIMDGコード強制化に間に合うように本件に関する改正案(MSC75/7/1)をMSC75に提案したが、採択されず、DSC7にて再度検討することとなった。
DSC6の対処方針:
「支持して差し支えない。Chapter7.9のcompetent authority approvalとの関係について整理する必要がある旨指摘して差し支えない。 |
7/3/3
(ベルギー他) |
隔離要件の調査結果及び一部改正提案(IMDGコード第32回改正) |
Related documents:
DSC6/15, para.3.48, IMDG Code Amdt.31-02
【提案のポイント】
第16欄「Segregation」及び第17欄「Properties and observation」との整合性の調査結果及びIMDGコード第32回改正提案。 |
7/3/4
(蘭) |
クラス1火薬類の積載方法の定義の明確化の提案 |
Related documents:
IMDG Code Amdt.29-98, Vol. II and IMDG Code, Amdt.30-00、Vol. I
【提案のポイント】
積載方法「ON DECK」及び「UNDER DECK」において火薬類の一般積載規定の要件が適用されることを明確にする提案。この一般積載規定は、IMDGコード第29回改正内容の「Ordinary
stowage(通常積載)」に明記されていたが、様式替えを含むIMDGコード第30回改正内容においてこの規定を入れ忘れたため。
改正提案:新規パラ7.1.7.1.8を次のとおり規定する。
"7.1.7.1.8Under deck and on deck stowage means goods of class 1 shall be stowed
in accordance with 7.1.7.4."
7.1.7.4: General stowage provision for goods of class 1 |
7/3/5
(英国) |
IMOタイプポータブルタンクに係るMSCサーキュラーに関する提案 |
Related documents:
IMDG Code Amdt.30, para.4.2.0m, IMDG Code, Amdt.29、Sec. 13, DSC 7/3 para.15
【提案のポイント】
1. |
第30回改正内容を含む新IMDGコードは2002年1月1日実施されたが、その中で第29回改正内容の旧規定に基づくポータブルタンクの使用が2010年1月1日まで認められている。しかしながら、タンク基準が新IMDGコードで省かれている。 |
2. |
IMOタイプ・ポータブルタンクは、2003年1月1日まで第29回改正のIMDGコード規定に従って製造でき、引き続き旧規定による検査に合格すれば2010年1月1日まで使用できる。従って、旧規定が必要である。 |
3. |
MSCサーキュラー「2003年1月1日以前に認定・承認された危険物及び海洋汚染物質を運送するポータブルタンク及び道路タンク車に係わる移行規定の適用に関するガイドライン」のドラフトが添付されている。(内容は、旧IMDGコード第13章をベースに作成されている。) |
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7/3/6
(英国) |
植物繊維(乾性のもの)、クラス4.1、国連番号3360 |
Related documents:
DSC 6/3/22, DSC6/15 para.3.49
【提案のポイント】
DSC6において過去の輸送実績を考慮して、サイザル麻も綿花と同様「非開放性の貨物輸送ユニットに収納された密度620kg/m3以上のものは、IMDGコードの適用を受けない。」という特別要件を取り入れることを提案した。今回は、この提案内容を立証する過去25年以上無事故を証明する19会社からの文書及び試験結果が添付されている。
【審議経緯、背景等】
DSC6において合意されず、次回会合に本件を立証できる文書を添付し再提案を行うよう要請された。
DSC6の我が国対処方針:
「適宜対処」 |