セッション III
アジアにおけるジェンダー
1、アジアにおけるジェンダーとパートナーシップ
リュウ・ボーホン 全中国女性連盟女性研究所長
第四回世界女性会議(FWCW)行動綱領の中にジェンダーの考え方が明確に取り込まれた。その後、実際的な行動をとってきた。アジア代表者が集まった会議で戦略的な方針が採択された。男女平等が担保された。持続可能な開発において女性は重要な役割を果たしている。中国は大きな人口を擁している。父系社会の伝統があり、この伝統を払拭することは非常に難しい。女性の地位の問題と健康の問題を同時に考えることが重要であり、エイズ予防の面も含め、男性が一〇〇%コンドームを使うことを法制化したい。中国ではジェンダーの面で大きな進展がなされた。女性の非識字率も四四%から二二%へと低減したのである。
2、国会議員活動によるアジアにおけるジェンダー問題の解決
ケリー・ホア 議員(オーストラリア)
労働党の四〇%は女性議員である。その意味で労働党では女性の社会進出は十分であると思う。現在政権をとっている民主党はアファーマティブアクションをうたっていない。大臣職に関しては女性比率は低いが、政務次官レベル十二人中六名が女性である。
討議
●インド:
インドでは女性のエンパワーメントについて調査を行なった。アジアの特定地域で調査をしているか。
●ボーホン所長:
調査はなされている。しかし女性がどこにいるのかわからないような調査でした。
●バングラデシュ:
バングラデシュの文化的な伝統で考えると、男性と同じ数の議席を女性議員が要求していることは矛盾があるのではないだろうか。国会議員は選挙で選ばれている。女性も有権者であり、その女性が女性に投票していないのに、どうして単純に女性議員の比率を男性と同じにすると数量的に決めることができるのか。
●ミランダUNIFEM地域 プログラム局長:
いろいろな対話が必要だろうと思う。しかし、言えることは余りにも長い時間、女性は政治に参加しなかった。家族に関する協議に参加しよう。フィリピンのような先進的な国ですら反レイプ法が法律になるまでは十年もかかった。多くの国会議員は結婚している夫婦の仲でレイプは「存在しえない」と主張していた。しかし、反レイプ法が制定され、今では裁判所に訴えることができる。しかし、これは親告罪であり取り下げると裁判にならない。このような法律の仕組みの中では夫が取り下げさせるかもしれない。その意味で女性の権利が十分守られているとはいえない。
●中国
中国の女性労働者は三億三千万人いる。しかし古いメンタリティーが残っている。具体的な対策としては識字率を向上させ、家庭内暴力に立ち向かう法律を整備しなければならない。
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