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B2.4.2 補助金の分析
 ASCM第1条によれば、(1)政府または他の公的機関が資金供給のメカニズムに対して支払いを行う、またはこれらの機能を遂行するために民間主体に委託し、指導する場合を含め、政府等が資金的貢献を行う場合、そして(2)それによって恩恵が与えられる場合には、捕助金は存在する。更に、ASCMの第1条2によれば、補助金が特定の者にのみ与えられ、かつ、WTO締約国の利益に悪影響を与える場合には、ASCM第5条に基づく相殺措置をとることができる。このため、上記の要素については順次検証する。
 
資金的貢献
 大宇のリストラに関して銀行が採用した債務のリストラ方法に関しては、韓国政府に代わり韓国の銀行がASCMの第1条1(a)(1)(iv)に該当する資金的貢献を行った旨申し立てられている。事実上、漢拏及び大東のリストラに関しても同様の申し立てが行われており、これらの二ヶ所の造船所についても資金的貢献に関する分析を行う。
 
 まず、本件に関与した銀行について、公営であるか民間であるかの峻別が必要である。国が支配し、または保有している銀行にとって、資金的貢献に関する問題は本質的に発生しない。それらの銀行が第1条1(a)(1)の冒頭に規定される公的機関とみなされるのであれば、これらの銀行の行為は第1条1(a)(1)(i)−(iii)の行為に該当する。国が支配し、または保有している銀行であって公的機関ではないもの、そして民間の銀行については、これらの銀行が、第1条1(a)(1)(iv)の意味で、韓国政府の代わりに行動するよう指示されている場合に限り、資金的貢献に該当する。彼らが商業的検討をふまえ独自に行動をとった場合には、ここでいう資金的貢献は存在しない。
 
(a)国が支配し、または保有する銀行:公的機関の問題
 会社が政府に所有されているということは、これらの会社が政府の一部である、あるいは公的機関であると位置付けるためには本質的に不十分である。政府が保有または支配している会社を公的機関として取り扱うためには、追加的な要素が示されなければならない。それは、公権力の行使や純粋な市場/商業基準でなく公共の目的に沿った経営の遂行、即ち(例えば、国営銀行がマクロ経済の政策方針に誘導されて資金貸出しを行うことにより資本市場に介入するように)商業的考慮16とは無関係に政府が追求する政策に従うことである。
 
 政府保有の会社であるだけでは、政府の一部でも公的機関でもない。政府がこれらの企業に対し、通常政府に帰属する機能を遂行するよう指示したか否かはASCMの第1条1(a)(1)(iv)によって分析が行われるべきである。それ故、大宇のワークアウト・プロセスに参加した銀行が公的機関とみなされるか否かを検証することは極めて重要である。
 
 韓国における裁判所の介入なしの解決手続のもとでは、主取引銀行(通常同行はグループの最大債権者である)は、債務のリストラの条件を交渉する責任がある。そして、リストラの決定は会社の未払い債権の75%を保持する債権者によって行われる。それ故、大宇の債務リストラの場合、主取引銀行のみならず他の主要な債権者が公的機関であったか否かを調査することは合理的である。17
 
 大宇の未払い債務の75%以上を保持している主取引銀行及び主要な金融機関は以下の通りである。
 
主取引銀行:韓国産業銀行
他の主要な債権者:韓国資産管理公社、韓国輸出入銀行、Seoul Guarantee Insurance Company、KEB、Hana Bank、KFB、韓国中小企業銀行、Hanvit Bank18
 
 債権を有する組織は3種類に分類される。それらは、政府類似の機関商業銀行特殊銀行である。特殊銀行は業務別に設立されている。商業銀行は、国全域をカバーする商業銀行、地銀及び外国銀行の支店から成っており、銀行法の規定に従って設立、運営されている。
 
(i)政府類似の機関
韓国資産管理公社(KAMCO)
 KAMCOは元々、韓国産業銀行(KDB)法のもとに設立され、金融セクターにおける不良資産(NPAs)や国家財産の管理及び処分を政府から委託されている。設立以来、KAMCOは少しずつ機能を拡大している。1997年11月にKAMCOはその役割を高め、拡大するために再設立された。同時に、KAMCOの最重要業務である金融部門のリストラ促進のため、金融機関の不良資産の効率的な管理とKAMCOの設立に関する法律に基づき、不良資産を買い入れ、管理、処分するための不良資産基金(NPA基金)が設立された。
 
 KAMCOの主な目的は、金融機関が所有している不良債権(NPLs)を整理することであり、KAMCOの業務の対象は金融機関にのみである。
 
 ワークアウト・プログラムのもと、債権者である金融機関から会社の不良債権を購入した後、KAMCOは債権者としての権利19を獲得し、債権者金融機関(CSIC)の一員として、他の債権者である金融機関とともにワークアウト・プログラムに参加した。KAMCOはCRAに署名も行っている。
 
 韓国整理回収機構は設立から2000年12月末までに約86兆9,000億ウォン20相当の不良債権を34兆9,000億ウォンで購入した。例を挙げると、韓国整理回収機構は韓国開発銀行、韓国産業銀行、Hanareum Banking Corporation、Havit Bank、Shinban Bank、KEB、Pusan Bank、KFBなどから不良債権を購入した。
 造船業界については、韓国整理回収機構は4兆8,000億ウォンの価値のある不良債権を3兆1,000億ウォンで購入した。
 そして、韓国整理回収機構は、漢拏(19.1%)及び大宇(26%)に対する債務の出資転換によりこれらの造船所の主要株主となった。
 
韓国預金保険機構(KDIC)
 韓国預金保険機構の役割は、保険セクターにおいて会社の破産が発生した際に、または金融監督院と財政経済部が公的基金を使用してこれらの会社の資本再構成を行うことが適当であると決定した際に、保険に入っている預金者に支払いを行うことである。この限りにおいて、KDICは資金を供給し、どのような条件及び状態下においても施行されることを担保すべきである。KDICは1995年の預金者保護法に従い、同法に規定されている預金保険システムの運営を目的として、1996年6月に資本なしに設立された特別な法律上の機関である。KDICを監督する主体は政策委員会であり、同委員会はKDICの会長、金融経済副大臣、韓国銀行の副頭取、金融監督院の副委員長、そして銀行、保険会社や他の金融機関を代表する団体代表により構成されている。
 
 KDICは、金融危機の際、金融機関の資本再構築を行う手段として韓国政府に利用された。例えば、KDICは1997年12月から2000年12月にかけて、以下の機関に対して資本注入を行った。それらの機関は、Seoul Bank、KFB、Havit Bank、Chohung Bank、Shinhan Bank、Hanarm merchant Bank、Pyonghwa Bank、Kookmin Bank、H&CB、Koran Bank、Hana Bank、Korean Life Insurance、Seoul Guarantee Insurance、KITC、DITC、Young Nam Merchant Bank、Hanaro Merchant Bankなどである。
 上記の資本注入により、韓国政府はこれらの機関の株主となった(持株の比率は9.42%から100%である)。KDICは韓国政府を代表して、これらの金融機関に対し株主としての権利を行使している。
 
(ii)特殊銀行
 特殊銀行は、資金、収益性、専門性の限界から、十分な資金を供給できない分野において商業銀行を補い、また、韓国の一連の経済開発計画において優先権が与えられていた特別のセクターを支援するため、個別の法律に基づいて設立された銀行であり、その大半が1960年代に設立された。しかしながら、これらの関連セクターへの資金分配比率は比較的高いものの、特別銀行は、金融情勢が変化するにつれてその業務の対象を商業銀行業務にも拡大した。特殊銀行は銀行預金を獲得するために商業銀行と競っているが、その資金調達は、主として公的資金や金融債の発行に頼っている。2000年9月の時点で、5つの特別銀行が営業を行っていた。それらは、韓国産業銀行、韓国輸出入銀行、韓国中小企業銀行、農業協同連合の融資・銀行業務部門、漁業協同連合の融資・銀行業務部門である。
 
韓国産業銀行(KDB)
 韓国産業銀行(KDB)は1954年に韓国産業銀行法に基づき、経済の安定化及び産業再生の促進のために産業界に長期融資資金を供給するという特別な目的を有する銀行として設立された。KDBの主要業務は、1)満期1年以上のローン、2)債権及び株式の一括引き受けによる投資、3)産業プロジェクトの資金調達を支援するための支払保証である。設立初期においては政府からの借り入れが最大の資金源であったが、これは減少しており、金融債の発行がKDBの主な資金源となっている。KDBはそのビジネスの対象を商業銀行業務にも拡大している。
 
 韓国産業銀行法第1条の設立規定(最後の改正は1995年)において、以下のように規定されている。
 「韓国開発銀行の目的は、国家経済及びビジネスの発展を促進するために、主要な産業資本を供給し、管理することである。」
 
 KDBは韓国政府により100%保有されており、「第1条に明記されている目的及び目標を実現するために必要な業務を行わなければならない(第18条)。
 
 IMFの会社リストラ21に関する政策マトリックスにおいて、KDBは韓国輸出入銀行、韓国中小企業銀行とともに、商業銀行と対比して特別の開発銀行として識別されている。韓国政府は全ての商業銀行に適用される手段と対照的に、KDBに対し特別の手段を採ることを約束した。また、同じ文書の中で、韓国政府は特別の開発銀行の固有の特徴を考慮しつつ、商業銀行に適用される融資規定を特別の開発銀行にも拡大するための規則を発布する予定である、と述べている。
 
 さらに、KDB自身が政府と特別な関係にあること、公的な政策上の役割を担っていることを認めている。KDBはそのウェブサイトにおいて、政府の中核的な金融機関としての公的な政策上の役割に加え、外国からの借入れのための政府の資金調達手段としても機能している旨述べている。韓国政府は、国際市場において資金を調達するための主要な手段としてKDBを利用する22意向であり、さらに、KDBは完全に政府保有の銀行であり、固有の韓国産業銀行法により設立され、政府と密接で特別な関係を維持している、と記述されている。
 
 KDBの特別な役割は下記の事実からも証明される。
 
- 韓国産業銀行法第44条によれば、KDBの年間の最終損失は韓国政府により最終的に補てんされる。23
- KDBは1997年以降毎年韓国政府から資金注入を受けており、その額は3兆ウォンに達する。24
- KDBは債権市場における最近のリストラを推進するための手段となっている。
- 商業銀行とは対照的に、単独及びグループの上限に関し、特別の規則がKDBに適用される(1999年11月24日のIMFマトリックス)
 漢拏(10.61%)、大宇(10.83%)に対する債務の出資転換により、KDBはこれら造船所の主要株主となった。
 
韓国中小企業録行(IBK)
 韓国中小企業銀行(IBK)は、小規模及び中規模企業に対する金融支援の強化のために、韓国中小企業銀行法により1961年に設立された(法第1条)。IBKの主要ビジネスは、1)小規模及び中規模のビジネスに対する融資及び手形割引の拡大、2)小規模及び中規模企業への出資又はこれらの企業が発行する社債の引き受けを行うことである。IBKの主な資金源は、1)一般からの預金、2)金融債の発行、3)政府及び韓国銀行からの借入れ、である。2000年12月31日時点で、IBKは80%国営であり、その内訳はMOFE(51%)、韓国輸出入銀行(16%)、韓国産業銀行(12.53%)である。
 
韓国輸出入銀行(KEXIM)
 韓国輸出入銀行(KEXIM)は中期及び長期の信用を供与することにより、貿易及び海外協力を促進するため、韓国輸出入銀行法に基づき1969年に設立された。KEXIMの主なビジネスは、1)資本財に関する中期及び長期輸出金融、2)海外投資及び主要天然資源開発プロジェクトヘの支援、3)韓国から資本財及び技術的サービスの輸入を行う外国バイヤーへの信用の供与、である。KEXIMの主要な資金源は、1)政府及び国内・外国金融機関からの借り入れ、2)金融債の発行である。
 
 KEXIMは、漢拏(9.47%)に対する債務の出資への切り替えによって、同造船所の主要株主となった。
 
Hanareum Banking Corporation(Coryo Merchant Bank: Coryo及びAju Mutual Savings & Finance Co. Ltd.: Ajuを接収)
 1997年、16の破産した金融機関の業務を引継ぐことにより、預金者を保護し、韓国の金融システムの安定を維持するために、一時的に特別な目的を遂行するブリッジ銀行として、韓国債権管理基金が設立した。そして、1998年9月、リストラ資金の供給を行う金融機関へと転換された。元々は韓国債権管理基金が所有していたが、1998年4月、韓国預金保険機構が接収し、2000年12月31日に廃止された。
 
 Hanarcumは大宇に利子軽減を与えている。
 
(iii)商業銀行
Hanvit Bank(Hanvit)
 Hanvitは1999年1月6日、Commercial Bank of Korea(CBK)とHanil Bank(Hanil)の合併により統合された新しい商業銀行として設立された。合併に際し国営の韓国預金保険機構の公的資金が注入された(1998年9月30日に3兆2,000億ウォン、2000年12月31日に2兆7,000億ウォン)。(韓国預金保険機構の所有率は、1998年に94.75%、1999年および2000年11月30日に74.65%)。1999年1月23日、金融監督院、韓国預金保険機構、Hanvitは、銀行の経営自治を保証するために、経営正常化計画の合意に達した。
 
 Havitは大宇に対し債務の出資への切り替えを行った。
 
Shinhan Bank(Shinhan)
 Shinhanは1981年に設立された。Shinhanは、1998年6月30日に金融監督院からの勧告を受けて、Donghwa Bankの資産及び債務を承継した。1998年12月、韓国預金保険機構はShinhanの破産を避けるために、優先株引受により2,925億ウォンの資本を、また、劣後弁済債務により1,385億ウォンの資金を注入した。韓国預金保険機構は株主としての議決権を得ることなしにそれらの19.14%の株を保有している。
 
 Shinhanは大宇とDaedongに対し利息軽減を与えている。
 
Korea Exchange Bank(KEB)
 KEBは外国為替及び貿易ビジネスを専門とする国営銀行として、1967年に設立された。10年間にわたり、KEBは貿易金融及び外国為替サービスの提供に関し独占権を持っていた。1997年、貿易融資及び外国為替サービスが自由化され、KEBは商業銀行業務への進出を試みた。2000年12月31日時点で、KEBは国に43.17%(KEXIM32.5%、韓国銀行10.67%)を保有され、Commerzbankに32.55%保有されていた。Commerzbankは1998年7月に株式を取得したが、韓国輸出入銀行は1999年4月と2000年12月に資本を注入した。
 
 KEBは、漢拏(15%)と大宇(1.5%)に対し債務の出資への切り替えを行い、これら造船所の主要株主をなった。
 
Cho Hung Bank(CHB)
 1943年、商業銀行業務に従事するために設立された。1999年1月23日、CHBは、金融監督院、韓国預金保険機構との間で銀行の経営自主権を保証するために経営正常化計画に関する合意を結んだ。1999年2月13日から1999年9月30日にかけて、韓国政府はCHBの株式の90%を取得した。CHBは1999年4月にChungbuk Bankを、1999年11月9日にKangwon Bankを統合した。2000年12月30日の時点で、韓国預金保険機構がCHBの80%を保有している。
 
 CHBは、漢拏(15%)及び大宇(1.5%)に対する債務の出資への切り替えによって、これらの造船所の株主となった。さらに、CHBは、漢拏に対し債務免除を、大宇に対し利子軽減を与えている。
 
ソウル銀行(Seoul)
 TBR調査に協力していない。ソウル銀行は、韓国のいかなる造船会社についても債権を有する銀行の幹事行にもなっていないと主張しており、関連情報の提出も行っていない。金融危機により、ソウル銀行は韓国政府により完全に接収され、それにより破綻から救済された(現在、韓国政府は株を100%保有している)。韓国政府の計画によれば、近い将来民営化されるはずである。
 
プサン銀行 (Pusan)
 1967年、地元産業の発展のためにプサンに設立された。株式非公開の地銀である。金融危機の際に金融監督院から経営改善勧告を受けたが、公的資金は一切注入されなかった。1998年、資本の拡充が行われたが、韓国政府は参加しなかった。
 
 Pusanは、漢拏(1.81%)に対する債務の出資転換によって、同造船所の株主となった。また、Pusanは、漢拏に対して債務免除及び利子軽減を、大宇と大東に対しては債務の支払い延期を行った。
 
韓国第一銀行(KFB)
 1929年に設立された。金融危機により、KFBは韓国政府に完全に接収され、破綻から救済された。特に1998年1月31日には韓国預金保険機構が1兆6,000億ウォンの資本投資を行い、KFBの93.75%を取得した。IMFとの間で、韓国政府はKFBの民営化に合意した。この民営化計画のプロセスの中で、KFBは合計3兆5,700億ウォンの不良債権を韓国資産管理機構に売却した。韓国政府はKFBの財務状況を更に強化するため、KFBの株の50.99%をNewbridge Capital(NC―米国の投資会社)に売却する前に数度の資本注入を行った。NCは1999年12月30日よりKFBの経営を引き継いだ。しかし、韓国政府とNCとの間の合意により、韓国政府はKFBが保有するある特定の融資及び投資についてその価値を保証した。このため、それら資産に関する25将来的損失は韓国預金保険機構により補償される。現在、韓国預金保険機構が45.92%を保有している。
 
 KFBが大宇グループ全体の主債権者であるため、大宇グループはKFBのワークアウト・プログラムを申請した。しかしながら、1999年8月26日に開催された最初の債権者会議において、大宇の特定子会社の主取引銀行であったKDBが大宇重工のワークアウトの幹事銀行に任命された。これ以降、KFBの役割は各種の債権者会議において投票権を行使するのみに限定された。KFBは債権者として、大宇重工に対する利子の軽減及び債務の出資転換を行った。
 
 漢拏に関しては、KFBはその不良債権の全てをKAMCOに売却したため、三湖の再建計画のとりまとめには関与していなかった。
 
公的機関に関する結論
 上記の検討の結果、政府類似の機関及び特殊銀行は、ASCM第1条1(a)(1)に規定さえる公的機関とみなされる。
 
 韓国政府は、調査が行われた他の商業銀行(調査に協力しなかったソウル銀行を除く)の株主でもあるが、これは金融危機及び銀行分野のリストラの結果とみられる。そのため、韓国政府の株式保有は一時的なものであり、これらの銀行の基本的に営利的な性格を変更するものではない。韓国政府は金融危機の際に取得した商業銀行の株式を売却する方策を発表している。このため、これらの銀行はASCM第1条1(a)(1)に規定さえる公的機関とはみなせないと考えられる。26
 ソウル銀行は欧州委員会に協力しなかったが、韓国政府による株式保有が同行の基本的に営利的な性格を変更したとみなす理由はない。このため、ソウル銀行は公的機関ではないとの結論に達することができる。

16 言い換えれば、利益の最大化以外の基準に基づく経営
17 調査スケジュールが極めてタイトであったことから、関係するすべての金融機関を調査することは明らかに不可能であった。
18 大宇に関する補稿を参照
19 不良債権を売却した銀行は、CFICsへの参加を取りやめる。
20 契約額ベース
21 1998年7月24日のマトリックス例参照
22 KDB website http://www.kdb.co.kr/
23 韓国の経済発展のための中核的な金融機関として、韓国政府は韓国産業銀行法の有利な改正により同行を継続的に支援してきた。政府が国会の承認を得て実施した1998年の韓国産業銀行法の改正により、韓国政府は、政府保有の株式を含む政府資産や現金資本の供与といった形態で同行に対し資本注入を行う自由度を得た。同改正は、政府に対し、適当な場合には事前の国会承認なしで同行に対し資金貢献を行うことも認めている。最近の改正はさらに、KDBの韓国政府からの借り入れよりも同行の他の負債に重きを置いている。1998年、韓国政府は韓国銀行法も改正し、必要な場合には、即座に資金的支援が受けられるようKDBが韓国銀行にアクセスすることを認めた。
24 韓国政府の回答によれば、KDB、Hanareum及びIBKへの資本注入は、これらの銀行が特殊目的銀行として韓国政府により設立されたことから実施された。
25 1999年12月31日時点で、留保額を超過した
26 例えば、7月15日に、韓国政府は、「大規模な企業貸し付けを行っている銀行であるChohung Bank、Hanvit Bankの株式の過半の持分と、韓国第一銀行、Korea Exchange Bankの株式の過半数に満たない持分については、これらの銀行がその投資に対して十分な収益を得る能力があることが実証されれば、売却を開始する意向である旨述べている。(2000年12月7日付けのIMFに対する韓国政府のレター・オブ・インテント)







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