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B. 申し立てられている慣行
B.1 はじめに
 本調査は、韓国政府によって同国の造船業に与えられ、1997年から2000年にかけて同国の造船業の生産に恩恵を与えたばかりでなく、将来的にも同国の造船業に恩恵を与えるものとして申し立てられている補助金に関して行われた。申し立てられた韓国の補助金には輸出保証、輸出金融、債務免除、債務の出資への切り替え(出資転換)、利子軽減、特別な税の軽減が含まれており、切迫した財務崩壊から多くの造船会社を救済するための優遇されたリストラパッケージであった。
 
 特に、提訴されるべき韓国の補助金は以下の措置を含む。
政府所有の韓国輸出入銀行(KEXIM)が与える前受金返還保証
韓国輸出入銀行が与える輸出金融
韓国政府が保有、管理している銀行による債務免除、出資転換、利子軽減、そして韓国政府による特別な税の軽減4
 
 提訴状によれば、上記の行為は、WTO協定の補助金及び相殺措置に関する協定(ASCM)の第3条及び第5条に反しており、貿易障壁規則(TBR)に基づく措置を採る権利がある。TBRの第2条(1)では、貿易の障壁とは、国際的な貿易のルールが定めた貿易の権利に反して第三国によって採られ、また維持されるあらゆる貿易行為であると定義している。
 特に、韓国輸出入銀行の前受金返還保証プログラム及び輸出金融プログラムが貿易の障壁に当たるとされている。というのは、これらはASCMの第3条1(a)の下で禁止されている輸出補助金に当たるからである。同条では、輸出補助金は、法令上または事実上、唯一の条件としてであるか二以上の条件のうち一の条件としてであるかを問わず禁止する旨記述している。
 
 上記の輸出プログラムは禁止される性格を有するのみならず、提訴状では、たとえ禁止されていないとしても、そのような補助金は(自国の産業に)悪影響を与えるので、ASCMの第5条により相殺措置をとることが可能である旨申し立てている。
 
 更には、韓国の造船所に与えられている債務免除、利子軽減、出資転換、租税措置は、欧州共同体の造船所の利益に悪影響を与えていることから、ASCM第5条に違反しており、相殺措置をとることができる旨申し立てられている。
 
 韓国政府の補助金により、恩恵を受けているとして申し立てられている韓国の造船事業者は、漢拏重工(現在は三湖に改名)、大東造船、大宇重工、現代重工、現代尾浦、三星重工、韓進重工である。
 
B.2.1 提訴内容
 申し立てによれば、韓国政府は多額な債務免除、債務及び利息軽減、出資転換、特別な租税措置を韓国の造船事業者に供与している。特に、韓国政府の債務免除と債務及び利息軽減は、造船事業者の主要な融資元の銀行を通じて行われており、これらの全てに政府が直接または間接に関与している。ある場合には、政府の支援は直接的な債務免除や、国営銀行による他の救済の形態がとられた。その他の場合にも銀行は政府の管理及び影響に従い、造船産業を含む特定な業界に対し再建の取り扱いの決定を行ってきた。また、他の場合には、韓国政府は負債軽減のために、主要造船会社の債権者に対し大掛かりな金融支援を行った。更には、国営銀行が多額の債権を出資に転換した。最後に、韓国政府は、造船会社に対し、政府に対する適切な税金の支払を免除している。韓国の造船会社が現在も経営を継続できるのは、偏に政府介入による大掛かりな介入の結果である。
 
1997年の危機とIMFのパッケージ
 1997年韓国は厳しい外国為替危機(為替の大幅な切下げ)を経験した。それが引き金となり、韓国は、第二次世界大戦以降最大の金融危機を迎えた。韓国通貨の切下げにより、銀行や企業は外国為替において多額の損失を被った。通貨切り下げに続く、金利の急激な上昇と、経済生産の低下により、多くの債務者において負債の返済が滞り、銀行のローン業務のポートフォリオは急激に悪化していた。金融機関が保有する不良債権(NPLs)に占める企業の債務の割合が相当程度増加し、金融機関自身の財務的な安定が損なわれた。更には、国内市場における金融の不安定さと、通貨切り下げによって引き起こされた信頼の喪失により、銀行による短期外国為替債務の借り替えが困難となり、また、企業による債務の返済(借入れの借り換え)資金を集めることが困難になり、急激な流動性の危機を呼び起こした。この韓国で起こった流動性の危機により、先例のない程の数の破産が発生した。5
 
 三重の危機(国際収支バランスの危機、金融分野の危機、企業危機)が重なり、韓国経済は多大な影響を受けた。6韓国は市場の信頼を喪失し、もはや新規借入れや既存の債務の借り換えを行うことができず、1997年11月17日、韓国政府は正式に国際通貨基金(IMF)に援助を求めた。IMFは、世界銀行、他諸国とともに、緊急ローン(構造的調整ローンと呼ばれる)を用いて、韓国経済の回復を援助するために580億ドルの救済パッケージを仕立てた。
 
 しかしながら、韓国は、援助を受けるため、金融危機の根本的な原因に取り組む政策を採ることを約束しなければならなかった。その政策とは、韓国が1998年から2000年にかけてIMFから金融支援を受けるための実行計画であった。同政策は1997年12月3日以降、韓国政府からIMFへ宛てられた何通かのレターオブインテント(同意書)(別名IMF Policy Matrix)に記述されている。それらの書簡には、マクロ経済政策、財政政策、貿易及び資本取引の自由化、労働政策、そして、最も重要な金融及び企業セクターのリストラに関し、韓国政府が採るべき経済プログラムについて詳細な覚書が記述されていた。
 銀行システムの改革は、他のリストラ努力の成功へとつながる鍵として最優先された。韓国政府は、負債の処理手続を含む企業負債のリストラに関する法的枠組みの設立に取りかかった。
 
金融セクターのリストラ
 金融セクターの改革は、金融システムの強化を目標とし、法律事項(例:会計基準、融資規制、貸し倒れリスク及び関連融資に関する規制の強化)に関し新規立法が行われたほか、金融機関のリストラヘの韓国政府の積極的介入(例:過小資本の商業銀行に対する対策の実施、国営銀行の民営化、銀行間の強制的な合併や資産の譲渡)を通じても行われた。金融機関のリストラヘの韓国政府の積極的介入として、特別な目的を有する銀行(韓国輸出入銀行、韓国中小企業銀行、韓国産業銀行)の資本再構成(減資及び増資による財務体質の強化)、生存可能な商業銀行への公的基金の直接供給(例:資本の投入)、国営の韓国資産管理公社(KAMCO)による不良債権の購入による債務負担の緩和を通じて実行された。
 
金融監督院(FSC)の役割
 金融に関する監督政策を具現化し、金融機関に対して融資規則を規制化するという韓国政府の計画を実行するための主たる責任は金融監督院に委ねられた。7
 例えば、規制に関する責任の一部として、金融監督院は金融機関、検査及び監督、証券、将来市場に関係している政策事項を審議し、解決しなければならない。また、金融監督院は金融機関の免許を発行し、取り消す権限も持っている。金融セクターに関係する法律は、金融監督院との協議の後、財政経済部(MOFE)によって立案され、提出される。最終的に、金融監督院は金融セクターのリストラを実行し、監督する責任がある。
 
企業のリストラ
 企業のリストラについては、一般的に韓国政府がIMF(と世界銀行)と共に、負債の処理手続を含む企業債務のリストラ方法に関する全体的な枠組みを作成した。8韓国政府が枠組みを設立すると、債権者である銀行と会社との間の同意によってケースバイケースで各々の債務のリストラ計画が決定され、実行された。リストラの最終目的は、不必要な破産を避けることであった。
 
企業リストラの種類
 企業のリストラ過程は複雑であり、関係する企業グループ(財閥と呼ばれている)の経済的重要性に応じていくつかの異なった対策が取られた。企業グループは、その経済規模に応じて第1階層の財閥(上位5財閥)、第2階層の財閥(上位6から64財閥)、そして残りに分けられる。リストラはこの分類に従い、下記の3つの異なった方法で行われた。
 
(a) 上位財閥、LG、SK、現代、三星に対しては、資本構造向上計画:Capital Structure Improvement Plans(CSIPs)が採られた。
(b) 大宇グループ9及び第2段層の上位6から64の財閥に対しては、裁判所の介入なしのワークアウト:out-of-court workout plansが採られた。
(c) 三湖及び大東を含む残りの財閥に対しては、裁判所の監督の下での破産手続:court-supervised insolvency proceedingsが採られた。
 
 韓国政府によれば、上記の過程を経て、債権者である銀行や裁判所から再建が可能でないとみなされた企業は通常、整理された。

4 2001年2月6日付けの別書簡の中で、CESAは欧州委員会に対し、韓国産業銀行が実施している社債購入スキームの下で捕助金が与えられていないか調査するよう要請した。このプログラムは、構造改革によるマイナスの影響に対する懸念から事実上麻痺状態となっている債券市場を正常化することを目的としている。自ら債権を返済できる会社、裁判所による財産管理を受けている、裁判所が調停している、または債務ワークアウトを行っている会社によって保有されている額を除き、25兆ウォンの額が韓国産業銀行の主導する一括引き受けプログラムの裏付けを受けている。同プログラムの下では、会社は自ら満期債務の20%を支払わなければならない。韓国開発銀行は債務の残り80%または20兆ウォン相当の社債を引き受ける責任がある。同プログラムは、短期資金流動性の問題を被っているが、基本的に経営の継続が可能であると判断された全ての会社を対象にしている。韓国産業銀行が一括引き受けを行う債権の満期は1年である。1月、韓国開発銀行は、7,560億ウォン相当の社債、または同月に満期に達した9,460億ウォンの社債の80%を引き受けた。
 欧州委員会が訪問していた間には、このプログラムの下で造船所に対し補助金が交付されているとの証拠は得られなかった。
5 会社の倒産は1997年12月だけで史上最高の3,197件にも達した。世界銀行のPolicy Research Working Paper Series(1999年6月)の‘G. Ferri及びT.S. Kangによる‘The credit channel at work’を参照。韓国の金融危機に関する一般的な背景及び影響については、世界銀行のPolicy Research Working Paper SeriesとDiscussion Paper Seriesの中のJose DeLuna-Martinezによる‘Management and Resolution of Banking Crisis’、World Bank Discussion Paper(2000年3月)のS. Claessens、S. Djanlov及びL. Klapperによる‘Resolution of Corporate Distress’、世界銀行のPolicy Research Working Paper Series(1999年6月)のI. Domac及びG. Feriによる‘The Real Impact of financial shocks’、そして世界銀行のPolicy Research Working Paper Series(1998年11月)を参照。
6 韓国政府は、12月3日IMFに宛てたレターオブインテント(同意書)の中で、以下のように述べている。「香港株式市場の下落、そしてStandard and Poor'sにより韓国の支払いリスクが格下げされたことにより、10月23日以降、韓国の外国為替の状況は急激に悪化した。新規の海外資金調達は実質的に枯渇し、比較的多額の短期債務(約1,000億ウォン)の借り換えが困難な状況に陥った。韓国ウォンは11月30日に米ドルに対して約20%下落し、株価指数は30%落ち込み、過去10年間で最低となった。そして、韓国の商業銀行海外支店の短期債務支払いに多額の外貨が使用されたため、外貨準備高は急激に減少した。東南アジアで起こった経済成長低迷の悪影響が通貨危機の引き金ではあるが、金融の状況が大幅且つ急速に悪化した原因の多くは韓国の金融及び企業分野のファンダメンタルズの弱さにある。」
7 金融監督院(FSC)は、金融監督院設置法の下で、最上位にある金融監督組織として、1998年4月1日にその業務を開始した。1999年1月1日には、銀行監督局、証券監督会議、保険監督会議及びノンバンク監督局という4つの監督組織が単一組織に統合され、金融監督サービス(FSS)となった。FSSは、金融監督院の監督の下、金融規制の実施を行っている。従って、すべての金融機関は、金融監督院による法的な監督の下にある。
 金融監督院は、首相府の下にある独立した組織である。金融監督院は、9人以下の委員により構成され、各委員は、3年の任期で大統領により任命される。
8 韓国政府の企業リストラプログラムの詳細は、1998年7月23日付けの韓国政府と世界銀行との間の覚書(MOU)に記載されている。
9 大宇は当初CSIPの方法を採るべく申請したが、失敗に終わり、結局はワークアウトの申請を行った。







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