A. 序論
2000年10月24日、欧州造船業協会(CESA)は理事会規則3286/942(貿易障壁規則(TBR))第3条及び第4条に基づき、域内の商業用船舶の販売に悪影響を及ぼしている韓国の貿易上のある慣行を廃止させるため提訴した。提訴は、WTO補助金及び相殺措置に関する協定(ASCM)第3条及び第5条に抵触する韓国政府による韓国造船事業者への補助金供与により、域内造船事業者が被っている悪影響及び損害に関するものである。欧州委員会は、TBR委員会の枠組みによる加盟国との協議を経て、2000年12月2日、調査を開始した3。
調査の第1段階において、欧州委員会は、提訴者が主張している韓国国内法及び疑義のある慣行、調査に関する製造品、韓国/域内企業及び損害と著しい害についての情報を収集した。この情報は以下の組織に宛てた異なる質問状により収集した。
―域内事業者及びその団体(CESA)
―韓国当局
―韓国事業者
―韓国金融機関
―他の第三者(船舶仲介業者)
さらに、調査訪問が欧州(2001年2月)及び韓国(2001年3月)に対して行われた。韓国訪問中、欧州委員会は、調査に伴い、関連する韓国当局、金融機関及び韓国事業者と会う機会があった。
韓国政府との会合
以下の政府組織を訪問した。
―外交通商部
―財政経済部(税当局を含む)
―金融監督院
―韓国資産管理公社
―韓国輸出入銀行
韓国金融機関との会合
以下の金融機関から調査協力を得た。うち、3社(*)を付した企業)を訪問した。
―韓国産業銀行(*)
―Cho Hung銀行(*)
―韓国第一銀行(*)
―韓国外換銀行
―ハンビット銀行
―釜山銀行
―ハナリウム銀行業会社
―シンハン銀行
韓国事業者との会合
以下の造船所から調査協力を得た。全て訪問した。
―三湖重工(以前の漢拏重工)
―大宇造船
―現代重工
―現代尾浦
―三星重工
―韓進重工
域内事業者との会合
欧州委員会は域内の46の造船事業者に対して質問状を送付した。以下の21の協力的な事業者から回答を得た。うち、8社(*を付した企業)には欧州委員会の職員が調査訪問している。
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ヒアリング
欧州委員会は、韓国造船工業会の要求により、船舶仲介業者及び船主計4社に対して、個別にヒアリングを行った。
欧州造船事業者を代表して、CESAから訴状が提出された。CESAはTBR第3条及び第4条に規定される域内事業者の団体である。CESAは国内造船事業者及び船舶修繕事業者の団体からなり、本部及びオフィスを域内に登録している。CESAに参加していない企業で船舶の大規模な製造を行っている企業はない。従って、CESAは域内の商業造船及び船舶修繕業の大部分を代表していると認められる。
影響を受けている製品は、国際通商に係る商業用船舶、特に、以下の船種である。
―バルクキャリアー
―コンテナ船
―オイルタンカー
―プロダクト/ケミカルタンカー
―旅客RoRoフェリー
―液化ガス船
―その他の貨物船
―その他の非貨物船(海洋構造物を含む)
―クルーズ船
2 OJ L349(1994年12月31日)
3 OJ C345(2000年12月2日)
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