ここに、《国家重点新製品プロジェクト管理規則》を公布するので、遵守・執行すること。1990年に公布した《国家重点新製品試製鑑定計画管理規定》([1990]国科発計字835号)は廃止する。
第六条 |
国家科委は、国家産業政策、科学技術政策、科学技術計画管理の関係規定に従い、定期的に《国家重点新製品計画申告案内》を発表する。 |
第七条 |
新製品計画を申告する項目は以下の条件を備えること。 |
(一) |
国内で初めて開発に成功し、市場で販売する製品 |
(二) |
国家産業政策、技術政策及び関連する業種政策に該当していること |
(三) |
技術レベルと製品性能が高く、国内的に先進レベルにある製品 |
(四) |
顕著な経済的・社会的利益、良好な市場発展の見通しがあること |
(五) |
申告される製品に関連する知的財産権についての紛争がないこと |
第八条 |
新製品計画に取り上げた項目の再申告は認められない。 |
第九条 |
規則第四条に該当する新製品を開発、生産している企業、科学研究単位(私営及び中国側持ち株のある中外合資経営企業・事業単位を含む)は、いずれも申告する資格を有する。合同で開発、生産しているものは、単独または合同で申告することができる。 |
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技術譲渡による新製品は、新製品生産部門が単独で申告するかまたは生産部門と元の技術開発単位が合同で申告できる。 |
第十条 |
各省、自治区、直轄市、計画独立編成都市(以下、「地方」と略す)における地方企業、科学研究単位は、プロジェクト開発単位が所在地、市科委を通じて所在地の科委に申告する。国家高度新技術開発区における企業、科学研究単位は、プロジェクト開発単位が所在地の科委に申告する。 |
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国務院関係部門直属の企業、科学研究単位のプロジェクトは、開発単位が主管部門科技司(局)、または申告単位所在地の科委に申告する。 |
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中国人民解放軍所属の企業、科学研究単位の民営プロジェクトは、中国人民解放軍総後方勤務部或いは所在地の科委に申告する。 |
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国務院関係部門或いは中国人民解放軍総後方勤務部の申告を受けたプロジェクトは、申告書類を申告単位の所在地の科委に送付し記録することが必要である。 |
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複数に申告されたプロジェクトは資格を取り消す。 |
第十一条 |
プロジェクトの申告書類は、三部とし国家科委に届け出る。申告に必要な書類は以下の通り。 |
(一) |
国家重点新製品計画申告書 |
(二) |
鑑定書若しくは評定レポートまたは相当する技術証明書 |
(三) |
国家一級査新単位又は相応の単位が開設した検査報告書 |
(四) |
所定の検査単位或いは関係検査機構が提供した製品の品質、性能測定報告 |
(五) |
ユーザーの使用意見又は関連資料 |
(六) |
知的所有権の所有を裏付ける資料 |
(七) |
環境保護部門などが提供した申告プロジェクトに深く関係する証明資料(環保許可証、国際或いは国家基準証明書など) |
(八) |
銀行融資を申請したプロジェクトは、銀行融資関連証明書類 |
(九) |
その他補助資料(例えば、医薬、農薬、計測器具、圧力容器、便電信など特別な業種管理を求めた新製品は、申告時に、特別許可証或いは主管部門の正式批准文書を添付しなければならない。) |
第十二条 |
新製品計画を申告するプロジェクトは、各省(市、区)科委と国務院各部門科技司(局)が責任を持って審査する。新製品の審査は評価という方式で行ない、資格を持つ評価機構が実施し、評価・審査過程では関係技術、市場・営業・管理に詳しい専門家を招聘する。評価審査の主な内容は次の通り。 |
(一) |
国家産業政策に合致するか否か |
(二) |
製品の技術レベル |
(三) |
製品の市場見通し |
(四) |
新製品計画で求めた申告条件と手続きに該当するか否か |
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審査を通過したプロジェクトは、地方科委或いは部門科技司(署)が審査意見を出す |
第十三条 |
各地区・部門で審査合格となったプロジェクトは、国家科委に届け出る。国家科委は関係専門家を組織して認定を行う。 |
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プロジェクト認定の主な内容は次の通り。 |
(一) |
申告、審査の手順、基準が要求に合致するか否か |
(二) |
プロジェクト技術は国内先進レベルに達しているか |
(三) |
市場、潜在市場があるか |
(四) |
同一又は類似の製品があるか否か |
第十四条 |
審査・認定に基づき、国家科委は、各年度の《国家重点新製品計画》を作成し各地方科委及び各部門科技司(局)に配布する。 |
第十五条 |
新製品計画に取り上げたプロジェクトは、国家科委など部門が合同で《国家重点新製品》証書を交付する。 |
第十六条 |
国家は新製品計画にあげられたプロジェクトに対し、国家政策に基づき選択、重点化し、財政融資で一定の補助をする。 |
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重点プロジェクトを確定する原則は次による。 |
(一) |
国家が優先的に保護する重点産業又はハイテク産業における重大な新製品 |
(二) |
技術、付加価値が高く、知的財産権を有する新製品 |
(三) |
競争力が強く、潜在市場が大きく、短期間に億元単位の売上高が期待できる新製品 |
(四) |
研究開発の実力が強く、持続的に開拓できる企業・事業単位が開発した新製品 |
(五) |
一定の生産規模を有し、かつ経済的、社会的利益が著しく、国家にプラスとなる新製品 |
(六) |
地方政府が重点的に支持する新製品 |
第十七条 |
国家は新製品計画に入れた一部のプロジェクト融資に対し、一定の利子補給による支援を行う。 |
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利子補給の対象となるプロジェクトを確定する条件は次の通り。 |
(一) |
企業、科学研究単位が重点新製品を開発するための金融機構の融資であり、製品の産業化、一定規模の生産見通しが明るく、かつ実益が著しいこと |
(二) |
原則1年から3年の中長期融資契約を銀行と調印していること |
(三) |
与信枠は、原則として500万元以上とすること |
(四) |
地方科委又は部門科技司(局)の推薦を受けていること |
第十八条 |
資金補助と利子補給の経費は国家科委と財政部が合同で交付する。経費は《国家レベル重点新製品補助経費管理規則(試行)》により厳格に管理し、支出金は独立会計とする。 |
第十九条 |
新製品計画を発表後も各地方科委、各部門科技司(局)は追跡・管理を徹底し担当地域、部門の新製品業務の全般を把握し、関連政策の施行状況を把握し特に国家財政の補助を受けた重大プロジェクトに対しては、充分な指導と監督を実施する。毎年6月30日以前に前年度の新製品の業務状況及び重大プロジェクトの実施状況を国家科委に届け出る。 |