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<《国家重点新製品プロジェクト管理規則》の公布についての通知>
国科発計字[1997]503号
各省、自治区、直轄市、計画独立編成都市の人民政府、国務院各関係部委、直属機構、国防科工委、中国人民解放軍総後方勤務部:
 
 ここに、《国家重点新製品プロジェクト管理規則》を公布するので、遵守・執行すること。1990年に公布した《国家重点新製品試製鑑定計画管理規定》([1990]国科発計字835号)は廃止する。
 国家科委 国家税務総局 国家工商行政管理局 対外貿易経済合作部 国家技術監督局 国家環境局 国家外国専門家局 労働部
 
1997年11月29日
 
国家重点新製品プロジェクト管理規則
 
第一章 総則
 
第一条
国家科学技術計画は、社会主義市場経済条件の下でマクロコントロールの役割を果たし、科学技術成果の転換と技術イノベーションを加速し、経済成長の転換を促し、新しい経済成長を育成するものである。国家科委は、《国家重点新製品プロジェクト》(以下、「新製品計画」と略す)を実施するため、関係部門と合同で本規則を制定する。
第二条
新製品計画は政策的に定められる計画であり、企業と科学研究機構の科学技術を推進し、技術イノベーション能力を向上させ、産業構造の改善と製品構造の調整を実現し、国内自主開発と国外先進技術の導入などにより、競争力が強く、市場シェアが大きい高度の新技術製品の開発と産業化を加速することを目的とする。
 
第二章 範囲
 
第三条
本規則でいう新製品とは新しい技術原理、新しい設計、意匠を採用して開発、生産された新型の製品、または新しい技術原理、新しい設計・意匠を応用して、構造、材質、プロセスなどのいずれかの面で旧製品より大幅に改善され、製品性能または使用性能が著しく向上・改善された製品を指す。
第四条
新製品計画では下記の範囲の製品を優先的に支持する。
(一)
超小型電子科学と電子情報技術を含んだ高度新技術製品、空間科学と航空宇宙飛行技術、光電科学と光機電一体化技術、生命科学と生物工程技術、材料科学と新材料技術、エネルギー科学と新エネルギー、高効率・省エネ技術、生態科学と環境保護技術、地球科学と海洋技術、基本物質科学と輻射技術、医薬学と生物医学工程技術、その他高度新技術製品
(二)
国家及び省・部レベルの科学技術計画の成果を利用して生産する新製品、特に国民経済の基盤となる産業、支柱となる産業に重大な役割を果たす新製品
(三)
知的所有権を有する新製品
(四)
対外貿易輸出による外貨獲得ができる新製品、輸入品、導入技術に代替することで国産化率が80%に達する新製品
(五)
国際基準または国外の先進基準を採用した新製品
第五条
以下に列記する製品は原則として新製品計画としない。
(一)
通常食品、飲料、タバコ、酒類製品
(二)
化粧品、服装、家具、小さな家電などの日用品
(三)
輸入部品(個別の部品を含む)で組み立てた製品
(四)
技術・設備の国産化率が60%以下の製品
(五)
軍事部門へ専門的に供給する製品
(六)
伝統的手工芸品
(七)
色柄、外観、包装のみを変更した製品
(八)
動植物の品種資源
(九)
エネルギー消費が高い、或いは、環境汚染をもたらす製品
 
第三章 申告
 
第六条
国家科委は、国家産業政策、科学技術政策、科学技術計画管理の関係規定に従い、定期的に《国家重点新製品計画申告案内》を発表する。
第七条
新製品計画を申告する項目は以下の条件を備えること。
(一)
国内で初めて開発に成功し、市場で販売する製品
(二)
国家産業政策、技術政策及び関連する業種政策に該当していること
(三)
技術レベルと製品性能が高く、国内的に先進レベルにある製品
(四)
顕著な経済的・社会的利益、良好な市場発展の見通しがあること
(五)
申告される製品に関連する知的財産権についての紛争がないこと
第八条
新製品計画に取り上げた項目の再申告は認められない。
第九条
規則第四条に該当する新製品を開発、生産している企業、科学研究単位(私営及び中国側持ち株のある中外合資経営企業・事業単位を含む)は、いずれも申告する資格を有する。合同で開発、生産しているものは、単独または合同で申告することができる。
 
技術譲渡による新製品は、新製品生産部門が単独で申告するかまたは生産部門と元の技術開発単位が合同で申告できる。
第十条
各省、自治区、直轄市、計画独立編成都市(以下、「地方」と略す)における地方企業、科学研究単位は、プロジェクト開発単位が所在地、市科委を通じて所在地の科委に申告する。国家高度新技術開発区における企業、科学研究単位は、プロジェクト開発単位が所在地の科委に申告する。
 
国務院関係部門直属の企業、科学研究単位のプロジェクトは、開発単位が主管部門科技司(局)、または申告単位所在地の科委に申告する。
 
中国人民解放軍所属の企業、科学研究単位の民営プロジェクトは、中国人民解放軍総後方勤務部或いは所在地の科委に申告する。
 
国務院関係部門或いは中国人民解放軍総後方勤務部の申告を受けたプロジェクトは、申告書類を申告単位の所在地の科委に送付し記録することが必要である。
 
複数に申告されたプロジェクトは資格を取り消す。
第十一条
プロジェクトの申告書類は、三部とし国家科委に届け出る。申告に必要な書類は以下の通り。
(一)
国家重点新製品計画申告書
(二)
鑑定書若しくは評定レポートまたは相当する技術証明書
(三)
国家一級査新単位又は相応の単位が開設した検査報告書
(四)
所定の検査単位或いは関係検査機構が提供した製品の品質、性能測定報告
(五)
ユーザーの使用意見又は関連資料
(六)
知的所有権の所有を裏付ける資料
(七)
環境保護部門などが提供した申告プロジェクトに深く関係する証明資料(環保許可証、国際或いは国家基準証明書など)
(八)
銀行融資を申請したプロジェクトは、銀行融資関連証明書類
(九)
その他補助資料(例えば、医薬、農薬、計測器具、圧力容器、便電信など特別な業種管理を求めた新製品は、申告時に、特別許可証或いは主管部門の正式批准文書を添付しなければならない。)
 
第四章 計画管理
 
第十二条
新製品計画を申告するプロジェクトは、各省(市、区)科委と国務院各部門科技司(局)が責任を持って審査する。新製品の審査は評価という方式で行ない、資格を持つ評価機構が実施し、評価・審査過程では関係技術、市場・営業・管理に詳しい専門家を招聘する。評価審査の主な内容は次の通り。
(一)
国家産業政策に合致するか否か
(二)
製品の技術レベル
(三)
製品の市場見通し
(四)
新製品計画で求めた申告条件と手続きに該当するか否か
 
審査を通過したプロジェクトは、地方科委或いは部門科技司(署)が審査意見を出す
第十三条
各地区・部門で審査合格となったプロジェクトは、国家科委に届け出る。国家科委は関係専門家を組織して認定を行う。
 
プロジェクト認定の主な内容は次の通り。
(一)
申告、審査の手順、基準が要求に合致するか否か
(二)
プロジェクト技術は国内先進レベルに達しているか
(三)
市場、潜在市場があるか
(四)
同一又は類似の製品があるか否か
第十四条
審査・認定に基づき、国家科委は、各年度の《国家重点新製品計画》を作成し各地方科委及び各部門科技司(局)に配布する。
第十五条
新製品計画に取り上げたプロジェクトは、国家科委など部門が合同で《国家重点新製品》証書を交付する。
第十六条
国家は新製品計画にあげられたプロジェクトに対し、国家政策に基づき選択、重点化し、財政融資で一定の補助をする。
 
重点プロジェクトを確定する原則は次による。
(一)
国家が優先的に保護する重点産業又はハイテク産業における重大な新製品
(二)
技術、付加価値が高く、知的財産権を有する新製品
(三)
競争力が強く、潜在市場が大きく、短期間に億元単位の売上高が期待できる新製品
(四)
研究開発の実力が強く、持続的に開拓できる企業・事業単位が開発した新製品
(五)
一定の生産規模を有し、かつ経済的、社会的利益が著しく、国家にプラスとなる新製品
(六)
地方政府が重点的に支持する新製品
第十七条
国家は新製品計画に入れた一部のプロジェクト融資に対し、一定の利子補給による支援を行う。
 
利子補給の対象となるプロジェクトを確定する条件は次の通り。
(一)
企業、科学研究単位が重点新製品を開発するための金融機構の融資であり、製品の産業化、一定規模の生産見通しが明るく、かつ実益が著しいこと
(二)
原則1年から3年の中長期融資契約を銀行と調印していること
(三)
与信枠は、原則として500万元以上とすること
(四)
地方科委又は部門科技司(局)の推薦を受けていること
第十八条
資金補助と利子補給の経費は国家科委と財政部が合同で交付する。経費は《国家レベル重点新製品補助経費管理規則(試行)》により厳格に管理し、支出金は独立会計とする。
第十九条
新製品計画を発表後も各地方科委、各部門科技司(局)は追跡・管理を徹底し担当地域、部門の新製品業務の全般を把握し、関連政策の施行状況を把握し特に国家財政の補助を受けた重大プロジェクトに対しては、充分な指導と監督を実施する。毎年6月30日以前に前年度の新製品の業務状況及び重大プロジェクトの実施状況を国家科委に届け出る。
 
第五章 付則
 
第二十条
各レベルの政府、関係部門は担当地域、部門の特徴を生かして新製品計画を組織、実施するとともに、企業、科学研究単位の新製品の開発と開発計画実施に伴う財政支援、税制優遇政策などの付帯措置を制定する。
第二十一条
各地方、各部門は新製品計画の広報を強化し、担当地域・部門の具体的な状況に即して、本規則の原則に照らして、実施細則及び担当地区、部門の管理規則を制定する。
第二十二条
本規則は公布の日より施行する。







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