項目 |
レベル |
関連する条約、指令など |
条約/指命の内容(目的、目標) |
UKの対応/活動 |
有害物質 |
地域 |
北東大西洋OSPAR海域 |
有害物質に関するOSPAR戦略*1 |
●海洋環境で自然界に存在する有害物質については自然存在率に近づける(near background value) ●人工合成物質についてはゼロに近づける(close
to zero*2) ●戦略では2020年までに有害物質の全廃をターゲットとしている。 |
●1999年に「化学物質の持続可能な生産と利用」戦略を発表*3 ●OSPAR戦略ワークプログラムで特定された約30種の最優先対応が必要な物質のうち、水銀などの数種の物質について主要汚染源と海洋への流入経路のアセスメント、2020年全廃目標達成に向けた対応策の開発・促進を行っている。 |
EU |
統合的汚染防止管理指令(IPPC)*4 |
●有害物質の環境への放出と発散を抑制するために、主要産業界は利用可能な最善の技法を適用する必要がある |
●指令準拠のための国内法改正/整備 ●EA(Environment Agency)による、有害物質レベルオンラインモニター機能の提供 |
水枠組み指令*5 |
●2015年までの達成目標として水質目標値を設定 ●特定の要優先対応物質については対応措置開始後20年以内に放出、発散、紛失の全廃もしくは段階的廃止対象となる予定 |
●MSRでは特に記述されていないが、OSPAR戦略対応活動に併せてEU指令実施も図られているものと思われる |
国際 |
重金属議定書*6 |
●カドミニウム、鉛、水銀の年間総放出量を1990年レベル以下に下げる |
●批准プロセス中 |
残留有機汚染に関するストックホルム条約*7 |
●POPsとは、毒性があり、長期に亘って残留し、生物の脂肪組織内で堆積され、食物連鎖を通して生物学的に拡大される化学物質を指す ●PCBやDDTを含む10種類の世界的に生産されているPOPsの生産中止と抑制を目指す |
●批准準備中 ●条約で制定されているPOPsは、UKにおいては既に禁止されている |
ワシントングローバル活動プログラム(GPA)*8及び、GPAに関するワシントン宣言*9とモントリオール宣言*10 |
●GPAは陸地ベース活動によって引き起こされる影響から海洋環境を保護するための、各国政府が取るべき統一的・セクター横断的措置についての枠組み |
●OSPARなど、地域レベル条約を通じてのGPA実施方針 ●OSPARにおいて、西アフリカ海域条約(West African
Regional Seas Convention)との提携を検討中 |