第10章「乗員エリア」には、従業員の業務エリア(乗客に開放されていないスペース)と旅客船上の機関スペースについて記載されている。
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PVAACの『旅客船アクセシビリティガイドラインについての勧告:最終報告書』には、乗員用の船室について、次の2つの選択肢が提示されている(乗客の宿泊客室がなく、乗員用の船室が15室以下の船舶はいずれの条件も免除される)。 |
・1.5%をバリアフリーにしなければならない。
・1%をバリアフリーとし、乗員用の船室が50以上ある場合は、さらに乗員用船室の1パーセントがバリアフリールートにつながり、入口のドアとバスルームのドアがバリアフリー仕様になっていなければならない。
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旅客船の一部のスペースはアクセシビリティ要求の対象から除外される。このようなスペースは、出入制限区域(水タンク、空所など)、乗務員のいない機関区域(汚物処理ポンプ室および通信機器室)、機関区域(操舵装置室およびポンプ室)、その他の区域(塗料および危険物質のロッカー)である。 |
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ただし、一部の乗員作業エリアについては、障害者が出入りできるようにすることが求められている(別途免除が指定されていたり他の規定の対象になっていない場合)。 |
第11章「改造」には、既存の旅客船に対する改造について記載されている。改造には、リモデリング、修理、復旧、再建造、歴史的船舶の修復、変更、構造部品または要素の組み直し、隔壁および仕切り構成の変更、または再配置が含まれるが、これらに限定されるわけではない。通常の保守作業、修繕もしくは再装飾(塗装または壁紙の張り替えなど)、または推進・機関・電気系統の変更は、これらが旅客船の使い勝手に影響しない限り、改造には含まれない。
ADAAG-Reviewには、既存の建築物または施設への追加および改造(歴史文化財として指定された建造物および施設を含む)はガイドラインに従って行わなければならないと記載されている。また、建築物または施設の既存の要素、スペース、または区域に対する改造では、新たな建築の場合よりも厳しいバリアフリー要求が課されることはないと記載されている。
ただし、この規則には、実際の建造プロセスに直接関連のない構造、場所、機器(足場、架橋、材料、ホイスト、材料保管庫、トレーラーを含むがこれらに限定されない)はバリアフリーにする必要はないという例外が設けられている。
PVAACの『旅客船アクセシビリティガイドラインについての勧告:最終報告書』の第11章は、ADAAG-Reviewの内容にさらに次の要求を加えている。
米国沿岸警備隊が定めた適用規定への適合状況に次のような影響が生じるような改造を行う場合、その改造を通じて実現可能な最大限のアクセシビリティを提供しなければならない。
・総トン数の変更(重量ではなく容積)によって規制の分類が変わる。
・船舶の安定性が変更されたことにより適用規制の基準を満たさない。
・クラスAまたはBの隔壁またはデッキの健全性(強度、耐火性など)が低下するような変更が生じる。
・馬力荷重が増加して既存の電源を超過する。
改造の対象であり、バリアフリー化が可能な旅客船要素またはスペースは、その改造の範囲内でバリアフリー化されなければならない。
第12章「小型船」では、大型船の規定ではなく小型船の規定に該当する帆船および動力船について記載されている。ただし、この章で取り上げられているのは、次の4領域だけである。
・トイレルーム
・主な区域内のデッキスペース
・乗船/下船場所
・バリアフリールート
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