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3.2 船舶機関規則関係
1)機関
 原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。
 
2)主機
 船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。
 
3)補助機関
 主機以外の原動機をいう。
 
4)主要な補助機関
 発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。
 
5)ボイラ
 火炎、高温ガス又は電気により蒸気、温水等を発生させる装置をいう。
 
6)圧力容器
 ボイラ以外の気体又は液体が内部にある容器又は熱交換器であって常用最大圧力が1kg/cm2を超えるものをいう。
 
7)連続最大出力
 安全に連続使用することができる機関の計画最大出力。ただし、高速機関にあっては100時間以上連続して運転しても異状を生じない出力(耐久試験その他の方法により確認されたもの)を連続最大出力として差し支えない。
 
8)連続最大回転数
 連続最大出力時における機関の毎分回転数
 
9)船舶の推進に関係のある棲関
 次に掲げるもの
(1)主機及び主要な補助機関
(2)推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系並びに発電機(非常電源の用に供するものを除く。)及び第1種補機に動力を伝達する動力伝達装置及び駆動軸
(3)第1種ボイラ、主ボイラ及び主要な補助ボイラ
(4)船舶の推進に関係のある補機
(5)(1)から(4)までに掲げる機関の運転に必要な圧力容器
(6)(1)から(5)までに掲げる機関の運転に必要な管装置(タンクを除く。)及び制御装置
 
10)第1種プロペラ軸
 プロペラ軸は、海水による腐蝕を防止するための手段を講じなければならないこととなっており、その方式として、1体スリーブ方式、分装スリーブでゴム巻方式、オイルバス方式及び耐蝕性の高い材料を使うなどがある。これらは全て承認が必要で、承認されたものは第1種プロペラ軸として扱われ、その抜出し期間が長くとれることとなる。この詳細は後述、プロペラ軸の種類と検査を参照にされたい。
 
11)第2種プロペラ軸
 第1種プロペラ軸以外のプロペラ軸
 
12)第1種補機(船舶の推進に必要な補機)
 次のいずれかに該当する補機
(1)主機、主要な補助機関、推進軸系又は推進軸系に動力を伝達するための装置のための補機にあっては、次に掲げるもの
(イ)潤滑油供給ポンプ
(ロ)冷却水ポンプ、冷却油ポンプ及び循環ポンプ
(ハ)燃料油供給ポンプ
(ニ)復水ポンプ及び真空ポンプ
(ホ)燃料油清浄機及び潤滑油清浄機(主機の運転に必要なものに限る。)
(ヘ)制御用又は始動用の油圧ポンプ及び空気圧縮機
(2)主ボイラ又は主要な補助ボイラのための補機にあっては、次に掲げるもの
(イ)給水ポンプ
(ロ)燃料ポンプ
(ハ)強制給排気送風機
(3)ビルジポンプ
(4)その他管海官庁が指示するもの
 
13)第2種補機(船舶の推進に関係のある補機)
 次のいずれかに該当する補機
(1)第1種補機
(2)バラストポンプ及び消火ポンプ(非常用のものを除く。)
(3)操船補機(操舵装置等をいう。)、甲板補機(揚錨機、係船機等をいう。)及び荷役装置、冷蔵設備等に用いるもの
(4)通風機(機関室、ボイラ室、タンカの貨物油ポンプ室等の取扱者の健康に障害を与えるガス又は火災の危険性を有するガスが発生するおそれのある場所に設置するものに限る。)
(5)その他管海官庁が指示するもの
 
14)第3種補機
 第2種補機以外の補機
 
15)1類管
 使用する流体の種類に応じ、最高使用圧力又最高使用温度が次頁の表に掲げる範囲内にある管(バタワース管を除く。)
 
使用する流体の種類 最高使用圧力 最高使用温度
燃料油 7kg/cm2を超える範囲  61℃を超える範囲
蒸気 170℃を超える範囲
水及び空気 16kg/cm2を超える範囲  200℃を超える範囲 
潤滑油(操作油及び熱媒油を含む)
アンモニア すべての範囲  すべての範囲 
LPG、LNG等の液化ガス
 
16)2類管
 1類管以外の管







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